○阿波おどり会館条例施行規則

平成11年6月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,阿波おどり会館条例(平成11年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(観覧手続)

第2条 阿波おどりミュージアム又は阿波おどり公演を観覧しようとする者は,当該観覧に係る利用料金を納付して,観覧券の交付を受けなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(追加〔令和4年規則49号〕)

(利用承諾の申請)

第3条 条例第6条第1項の利用の承諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,施設利用承諾申請書(以下「利用承諾申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用承諾申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下この項において同じ。)の前日から起算して3月前(商品の展示又は販売,営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合にあっては,1月前)の日の属する月の初日から,利用しようとする日の前日から起算して3日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたいと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年49号〕)

(利用承諾書の交付)

第4条 指定管理者は,利用承諾申請書を受け付けたときは,これを審査し,利用の承諾をしたときは,施設利用承諾書(以下「利用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年49号〕)

(利用承諾の順位)

第5条 利用時間帯を同じくする申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順位によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年49号〕)

(利用の中止及び利用内容の変更)

第6条 施設利用者が阿波おどり会館を利用することができなくなったときは,利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

2 施設利用者が利用の承諾の内容を変更して阿波おどり会館を利用しようとするときは,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続は,第3条及び第4条の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年49号〕)

(利用権譲渡等の禁止)

第7条 施設利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設若しくは付属設備を転貸してはならない。

(全部改正〔令和4年規則49号〕)

(駐車場利用料金の徴収時期の特例)

第8条 条例第9条第1項ただし書の規定に基づき駐車場の利用者に代わって駐車場に係る利用料金の全部又は一部を納付しようとする者は,あらかじめ指定管理者に申し出て,承認を得なければならない。

2 指定管理者は,前項の承認をしたときは,当該承認に係る利用料金は1月ごとに徴収するものとし,当月分の利用料金は翌月の20日までに徴収するものとする。

(全部改正〔令和4年規則49号〕)

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は,利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(全部改正〔令和4年規則49号〕)

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,返還する額は,当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

(1) 天災地変その他阿波おどり会館を利用する者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が相当の事由があると認めた場合 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額

2 条例第11条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,利用料金還付申請書に利用承諾書その他の指定管理者が必要と認める書類を添えて,指定管理者に提出しなければならない。

(追加〔令和4年規則49号〕)

(入館者の遵守事項)

第11条 阿波おどり会館の入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年49号〕)

(毀損等の届出)

第12条 阿波おどり会館の施設又は付属設備を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を係員に届け出るとともに,施設等毀損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年49号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。ただし,第2条から第15条までの規定は,平成11年7月31日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第49号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

阿波おどり会館条例施行規則

平成11年6月30日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)