○阿波おどり会館条例

平成11年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 本市は,世界に誇る伝統芸能である阿波おどりを保存伝承し,阿波おどりの更なる発展を図るとともに,本市の観光の振興に資するため,阿波おどり会館を設置する。

2 阿波おどり会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 阿波おどり会館

位置 徳島市新町橋2丁目20番地

(事業)

第2条 阿波おどり会館は,次に掲げる事業を行う。

(1) 阿波おどりの歴史に関する絵図,写真,文献等の資料を収集,保管及び展示すること。

(2) 阿波おどり会館での阿波おどり公演に関すること。

(3) 阿波おどりの魅力を体験するための施設の提供に関すること。

(4) 阿波おどりの伝統を継承し,後継者を育成すること。

(5) 阿波おどり,郷土芸能その他本市の観光に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔令和4年条例32号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 阿波おどり会館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 阿波おどり会館の利用承諾に関する業務

(3) 第12条の許可に関する業務

(4) 阿波おどり会館の維持管理に関する業務

(5) 阿波おどりミュージアムの供用に関する業務

(6) 阿波おどりミュージアム観覧券の発行に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例32号〕)

(休館日及び供用時間)

第5条 阿波おどり会館の休館日は,1月1日及び12月28日から12月31日までとする。

2 阿波おどり会館の供用時間は,9時から17時までとする。ただし,活動室,ホール及び楽屋については9時から21時30分まで,駐車場については8時45分から22時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成21年条例13号・令和4年32号〕)

(利用の承諾)

第6条 阿波おどり会館の次に掲げる施設及び付属設備を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合において,ホールは,阿波おどり公演が行われていない時間帯に限り利用できるものとし,楽屋は,ホールを利用する場合に限り利用できるものとする。

(1) 活動室

(2) ホール

(3) 楽屋

(4) ギャラリー

2 指定管理者は,前項の承諾に阿波おどり会館の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(利用の承諾の制限)

第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 阿波おどり会館の施設及び付属設備並びに展示資料等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 第2条に規定する事業の実施に支障があると認められるとき。

(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(駐車場を利用できる車両)

第8条 駐車場を利用できる車両は,次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 阿波おどり会館駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含めた長さが5.3メートル以下かつ高さが1.5メートル以下のものに限る。)

(2) 観光バス駐車場 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両又は当該車両に準ずるものとして指定管理者が認める車両

(追加〔令和4年条例32号〕)

(利用料金)

第9条 阿波おどりミュージアムを観覧しようとする者,阿波おどり公演を観覧しようとする者,施設利用者(第6条第1項の承諾を受けた者をいう。以下同じ。)及び駐車場(阿波おどり会館駐車場に限る。以下この条において同じ。)を利用しようとする者は,指定管理者に当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし,駐車場に係る利用料金について,当該利用者に代わって当該利用料金を納付する者がある場合には,その者が支払うものとする。

2 利用料金の額は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 阿波おどりミュージアムを観覧しようとする者 別表第1に定める額

(2) 阿波おどり公演を観覧しようとする者 別表第2に定める額

(3) 施設利用者 別表第3に定める額

(4) 駐車場を利用しようとする者 駐車時間1時間までごとに330円として計算した額

3 利用料金は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める時期に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(1) 阿波おどりミュージアムを観覧しようとする者 阿波おどりミュージアムに入場する際

(2) 阿波おどり公演を観覧しようとする者 公演の会場に入場する際

(3) 施設利用者 承諾を受けた際

(4) 駐車場を利用しようとする者 車両を駐車場から出場させる際(第1項ただし書の規定により駐車場の利用者に代わって利用料金を納付する者がある場合にあっては,指定管理者が別に定める時期)

4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例32号〕)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(利用料金の不還付の原則)

第11条 既に納付された利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部について返還することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(施設利用者の守るべき事項等)

第12条 施設利用者は,その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。ただし,第3号第4号及び第5号に掲げる事項については,指定管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 阿波おどり会館内の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) 施設等を損傷しないこと。

(3) 施設等の備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) 阿波おどり会館内で物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 阿波おどり会館内の壁,柱等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。

(6) 承諾を受けた目的以外に使用しないこと。

(7) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した施設利用者に対し,退館を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(入館の拒否等)

第13条 指定管理者は,次のいずれかに該当する者に対しては,その入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 感染性の疾病があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(5) その他管理上支障があると認められる者

2 施設利用者は,前項各号のいずれかに該当する者に対しては,利用の承諾を受けた施設への入場を拒否し,又は当該施設からの退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(利用状況の査察)

第14条 指定管理者の係員は,阿波おどり会館の管理上必要があると認めるときは,その利用状況を随時査察することができる。

2 施設利用者は,正当な理由がなければ前項の規定による査察を拒んではならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(利用承諾の取消し等)

第15条 指定管理者は,施設利用者が次のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(原状回復の義務等)

第16条 施設利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を施設利用者から徴収する。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(損害賠償等の義務)

第17条 阿波おどり会館の利用に当たって,その施設等を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年32号〕)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年6月規則第52号により,平成11.7.1から施行。ただし,第2条第1号(阿波おどりの歴史に関する絵図,文献等の資料の収集及び保管に関する部分を除く。),第2号、第3号,第4号(阿波おどり,郷土芸能その他本市の観光に関する情報の収集に関する部分を除く。)及び第5号並びに第4条から第18条までの規定は,平成11.7.31から施行)

(平成12年3月31日条例第16号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第13号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(阿波おどり会館条例の一部改正に伴う経過措置)

29 第24条の規定による改正後の阿波おどり会館条例別表第1の1の表及び別表第1の2の表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市商業観光施設事業条例の一部改正)

2 徳島市商業観光施設事業条例(昭和55年徳島市条例第57号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(阿波おどり会館条例の一部改正に伴う経過措置)

31 第26条の規定による改正後の阿波おどり会館条例別表第1の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例による改正後の阿波おどり会館条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

(追加〔令和4年条例32号〕)

阿波おどりミュージアム観覧利用料金

区分

単位

利用料金の額

個人

1人1回につき

300円

団体

1人1回につき

240円

備考

1 義務教育修了までの者は,無料とする。

2 この表において,「団体」とは,入場及び退場をともにする20人以上のあらかじめ組織された団体であって,引率者のあるものをいう。

別表第2(第9条関係)

(追加〔令和4年条例32号〕)

阿波おどり公演観覧利用料金

区分

単位

利用料金の額

通常公演

一般

1人1公演につき

1,250円

小・中学生

1人1公演につき

630円

貸切公演

250人までの団体

1団体1公演につき

100,000円

備考 通常公演について,学齢に達しない者は,無料とする。

別表第3(第9条関係)

(一部改正〔平成17年条例22号・25年33号・31年11号・令和4年32号〕)

1 施設利用料金

区分

利用料金の額

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

超過料金

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~17時

13時~21時30分

9時~21時30分

超過時間1時間までごとにつき

活動室

第1

3,550円

4,700円

5,550円

8,250円

10,250円

13,800円

1,150円

第2

1,350円

1,880円

2,200円

3,230円

4,080円

5,430円

410円

第3

1,880円

2,500円

2,920円

4,380円

5,420円

7,300円

620円

第4

2,300円

3,130円

3,760円

5,430円

6,890円

9,190円

720円

ホール

9,830円

13,610円

11,300円

23,440円

24,910円

34,740円

3,230円

楽屋

1

300円

410円

510円

710円

920円

1,220円

100円

2

200円

200円

300円

400円

500円

700円

100円

ギャラリー

1m2につき1日50円

備考

1 施設利用者が2,000円以上の入場料(整理料その他名義のいかんを問わず,入場者から徴収する対価をいう。)を徴収するときの利用料金の額は,この表に規定する利用料金の2倍に相当する額とする。

2 商品の展示又は販売,営業の宣伝その他これらに類する目的で阿波おどり会館を利用する場合の利用料金の額は,前項の規定にかかわらず,この表に規定する利用料金の額の5倍に相当する額とする。

3 ホールの舞台のみを利用する場合の利用料金の額は,この表に規定する利用料金の額の5割に相当する額とする。

4 活動室及びホールの使用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

5 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。

6 ホール利用料金によって利用できる施設は,舞台及び観客席とする。

2 付属設備利用料金

種別

利用料金の額

ホール映像設備その他

一式又は1品につき1回3,130円

阿波おどり会館条例

平成11年3月29日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第4章 観光・駐車場
沿革情報
平成11年3月29日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第16号
平成17年9月28日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年6月27日 条例第25号
平成31年3月26日 条例第11号
令和4年9月30日 条例第32号