○徳島市商業観光施設事業条例

昭和55年12月25日

条例第57号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 眉山ロープウエイ(第4条―第25条)

第3章 駐車場(第26条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(商業観光施設事業の設置)

第1条 本市における商業及び観光事業の振興とレクリエーシヨンのため並びに眉山山頂への交通及び観光客等の利便を図るため,次に掲げる商業観光施設事業を設置する。

(1) 眉山ロープウエイ事業 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第1号に規定する普通索道により旅客又は旅客及び貨物の運送を行う事業並びに観光事業,飲料水供給事業その他の付帯事業

(2) 駐車場事業 駐車場法(昭和32年法律第106号)に規定する路外駐車場を設け,これを経営する事業

(一部改正〔昭和61年条例16号・62年41号・平成10年12号〕)

(経営の基本)

第2条 商業観光施設事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 商業観光施設事業の規模等は,別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和61年条例16号〕)

(地方公営企業法の一部適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき,本市が行う商業観光施設事業に同法同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(一部改正〔昭和61年条例16号〕)

第2章 眉山ロープウエイ

(供用)

第4条 眉山ロープウエイ事業の普通索道(以下「眉山ロープウエイ」という。)は,広く一般の利用に供するものとする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。

(1) 運送に関し旅客又は荷送人から特別な負担を求められたとき。

(2) 運送が索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)その他法令の規定,公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由により運送上の支障のあるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,正当な事由のあるとき。

(全部改正〔昭和62年条例41号〕,一部改正〔平成10年条例12号〕)

(指定管理者による管理)

第4条の2 眉山ロープウエイの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条の3 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 眉山ロープウエイの供用に関する業務

(2) 乗車券の発行に関する業務

(3) 眉山ロープウエイの維持管理に関する業務

(4) 飲料水供給施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例22号〕)

(運転時間)

第5条 眉山ロープウエイの運転時間は,次のとおりとする。

(1) 4月から10月まで 午前9時から午後9時まで

(2) 11月から3月まで 午前9時から午後5時30分まで

2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

3 指定管理者は,前項の規定により,運転時間を変更した場合は,旅客又は荷送人の見やすい箇所にその変更しようとする運転時間を掲示するものとする。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成21年条例12号〕)

(ロープウエイ利用料金)

第6条 眉山ロープウエイを利用しようとする者は,指定管理者に眉山ロープウエイの利用に係る料金(以下「ロープウエイ利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 ロープウエイ利用料金の額は,第7条各号に掲げる運賃の種類に応じ,それぞれ第8条から第13条までに規定する額とする。

3 ロープウエイ利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(ロープウエイ利用料金の減免)

第6条の2 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,ロープウエイ利用料金(次条第4号に掲げる定期旅客運賃は除く。)を減額し,又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(運賃の種類)

第7条 運賃の種類は,次のとおりとする。

(1) 普通旅客運賃

(2) 割引旅客運賃

(3) 団体旅客運賃

(4) 定期旅客運賃

(5) 手回品及び小荷物運賃

(6) 割増旅客運賃

(全部改正〔平成10年条例12号〕)

(普通旅客運賃)

第8条 普通旅客運賃は,次のとおりとする。

(1) 大人(小人及び幼児以外の者をいう。以下同じ。)

 往復 1,030円

 片道 620円

(2) 小人(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者をいう。以下同じ。)

 往復 510円

 片道 300円

2 幼児(学齢に達しない者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれか一に該当するときは,前項第2号に定める小人の普通旅客運賃を徴収する。

(1) 幼児だけで乗車するとき。

(2) 大人(団体旅客を除く。)が同伴している幼児で,当該大人1人につき1人を超えるとき。

(一部改正〔昭和56年条例40号・平成元年13号・4年14号・10年12号・11年13号・19年17号・25年33号・28年19号・31年11号〕)

(割引旅客運賃)

第9条 割引旅客運賃は,次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び当該者が付添人を必要とする場合の当該付添人(1人に限る。)並びに救護施設に入所している者 普通旅客運賃の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,10円に満たしめるものとする。)

(2) 眉山ロープウエイの往復乗車と阿波おどりミュージアムの個人観覧との共通券により乗車する者 930円

(全部改正〔平成11年条例13号〕,一部改正〔平成25年条例33号・26年25号・31年11号〕)

(団体旅客運賃)

第10条 団体旅客運賃は,次の表の左欄に掲げる団体について,同表の右欄に掲げる割引率を普通旅客運賃に乗じて得た額を普通旅客運賃から控除して得た額とする。

一般団体

20人以上の団体

2割

中学生の団体

3.5割

その他の学生の団体

2.5割

2 前項の団体旅客運賃に10円未満の端数があるときは,10円に満たしめるものとする。

3 第1項の中学生の団体に対する団体旅客運賃は,学校教育法に規定する中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者の団体に,同項のその他の学生の団体に対する団体旅客運賃は,同法第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずるものとして規則で定める大学,学校等に在学する者の団体に適用する。

4 幼児が団体旅客として又は団体旅客に同伴されて乗車するときは,小人とみなして団体旅客運賃を徴収する。

5 団体旅客(20人以上の団体に限る。)は,1人を無料とする。

(一部改正〔平成10年条例12号・11年13号・19年36号・28年19号〕)

(定期旅客運賃)

第11条 眉山ロープウエイの定期旅客運賃は,別表第2のとおりとする。

(手回品及び小荷物運賃)

第12条 手回品運賃は,5キログラムまでは無料とし,5キログラムを超えるときは,5キログラムを超える5キログラムまでごとに片道について25円とし,座席をふさぐ程度の大きさのものについては,1座席をふさぐ程度の大きさのものごとに片道について25円とする。

2 小荷物運賃は,次のとおりとする。

(1) 通常小荷物(次号以外の物) 1キログラムまでごとに5円

(2) 特別小荷物(貴重品,動物,易損品,かさ高品等で規則で定める物) 1キログラムまでごとに10円

3 前項第1号の通常小荷物運賃の最低額は,10円とする。

(割増旅客運賃)

第13条 普通旅客運賃により乗車する旅客が次の各号のいずれかに該当したときは,普通旅客運賃とその倍額の割増旅客運賃をあわせて徴収する。

(1) 係員による乗車券の点検の際にその提出を拒んだとき。

(2) 係員による乗車券の回収を拒んだとき。

(3) 無効の乗車券により乗車したとき。

2 団体旅客運賃により乗車する旅客がその券面に表示した事項に違反して乗車したときは,その全乗車人員が普通旅客運賃により乗車したものとみなして計算して額から既に支払った団体旅客運賃を控除して得た額とその全乗車人員が普通旅客運賃により乗車したものとして計算した額の倍額の割増旅客運賃をあわせて当該団体の乗車の申込者から徴収する。ただし,その乗車券の券面に表示した人員を超過し,又は大人を小人として乗車させたときは,その超過人員又は区別を異にした人員について,前項の例により割増旅客運賃として徴収する。

3 次の各号のいずれかに該当する旅客からは,当該各号に定める期間を毎日普通旅客運賃により1往復したものとみなして計算した運賃とその倍額の割増旅客運賃をあわせて徴収する。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券を使用した旅客 当該定期乗車券を発売した日からその事実を発見した日まで

(2) 通用期間満了後の定期乗車券を使用した旅客 通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで

(3) 通学定期乗車券を第15条第2項に規定する資格を失った後に使用した旅客 その資格を失った日からその事実を発見した日まで

(4) 資格,氏名,年齢,通勤若しくは通学の事実を偽って購入した定期乗車券又は券面の表示事項をぬり消し,若しくは改変した定期乗車券その他不正乗車の手段とした定期乗車券を使用した旅客 当該定期乗車券の通用期間開始の日からその事実を発見した日まで

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

第14条 削除

(〔平成17年条例22号〕)

(乗車券の種類等)

第15条 乗車券の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 普通旅客運賃の乗車券

 往復乗車券

 片道乗車券

(2) 割引旅客運賃の乗車券

割引乗車券

(3) 定期旅客運賃の乗車券

 通勤定期乗車券

 通学定期乗車券

(4) 団体旅客運賃の乗車券

 一般団体乗車券

 学生団体乗車券

(5) 無賃の乗車券

無料乗車券

2 前項第3号イ及び第4号イ(イ)の乗車券により乗車できる旅客は,第10条第3項に規定する者とする。

3 乗車券の発売方法及び様式は,規則で定める。

(一部改正〔平成4年条例14号・10年12号・11年13号〕)

(乗車券の無効及び回収)

第16条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は,無効として回収する。

(1) 第13条の規定に該当した乗車券

(2) 券面の表示事項が不明となった乗車券

(3) 不正乗車の手段として使用した乗車券

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(定期乗車券の再発行)

第17条 定期乗車券の券面に表示した事項が不鮮明となり,書換えの請求があったときは,その請求者に悪意がないと認められ,かつ,請求者の申出その他により,その不鮮明となった表示事項が判明できる場合に限り,当該定期乗車券と引換えに新たな定期乗車券を発行するものとする。この場合においては,手数料として定期乗車券1枚について30円を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(定期旅客運賃の払戻し)

第18条 使用中の定期乗車券(通用期間内のものに限る。)の返還があったときは,規則で定めるところにより,定期旅客運賃の払戻しをする。

2 前項に規定する定期旅客運賃の払戻しを受ける者からは,定期乗車券1枚につき30円の手数料を徴収する。

(全部改正〔平成11年条例13号〕,一部改正〔平成17年条例22号〕)

(運賃変更の場合の措置)

第19条 市長が運賃を変更した場合は,指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,運賃の差額を追徴又は払戻しする。

2 前項の場合においては,運賃変更の日から3月以内にその差額を支払い,若しくはその差額の返還を受けて変更後の運賃による乗車券と引換え,又は変更前の乗車券と引換えに変更前の運賃の差額の払戻しを受けるものとする。

3 前項の期間内に引換え又は払戻しの請求のない乗車券は,無効とする。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(運送約款)

第20条 眉山ロープウエイの管理その他について必要な事項は,市長が運送約款並びに規則で定める。

(一部改正〔平成10年条例12号〕)

第21条 削除

(〔平成17年条例22号〕)

(飲料水供給施設の給水区域)

第22条 眉山ロープウエイ事業の付帯事業として設ける飲料水供給施設による給水区域は,規則で定める。

(飲料水供給施設の管理)

第23条 前条の飲料水供給施設による給水についての給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は,この条例に定めるもののほか,徳島市水道事業の例による。

(飲料水供給施設利用料金)

第24条 飲料水供給施設の給水装置を利用する者は,指定管理者に飲料水供給施設の利用に係る料金(以下「飲料水供給施設利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 飲料水供給施設利用料金の額は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める額の範囲内で,あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める。

(1) 眉山山頂の給水管から給水するもの 1世帯又は1事業所につき10立方メートルまでは2,610円,10立方メートルを超えるときは10立方メートルを超える1立方メートルまでごとに350円

(2) 眉山中腹の給水管から給水するもの 1世帯又は1事業所につき10立方メートルまでは830円,10立方メートルを超えるときは10立方メートルを超える1立方メートルまでごとに200円

(3) 臨時に給水するもの 1立方メートルまでごとに460円

3 飲料水供給施設利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成25年条例33号・31年11号〕)

(飲料水供給施設利用料金の減額)

第25条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,飲料水供給施設利用料金を減額することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

第3章 駐車場

(供用)

第26条 駐車場事業の徳島市営新町地下駐車場,徳島市営紺屋町地下駐車場及び徳島市営徳島駅前西地下駐車場(以下「駐車場」という。)は,自動車の駐車のため広く一般の利用に供するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 駐車しようとする自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し,又はき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか,駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(一部改正〔昭和59年条例57号・62年14号・平成17年22号〕)

(指定管理者による管理)

第26条の2 駐車場の管理は,指定管理者に行わせる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第26条の3 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の供用に関する業務

(2) 駐車券の発行に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例22号〕)

(供用時間等)

第27条 駐車場は,毎日24時間利用に供するものとする。

2 指定管理者は,駐車場の管理上必要と認めるときは,市長の承認を得て,駐車場への自動車の入場時間及び駐車場からの自動車の出場時間について制限することができる。

(一部改正〔昭和59年条例57号・平成17年22号〕)

(供用の休止)

第28条 市長は,駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 市長は,前項の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするとき,又は休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとするときは,その旨を当該駐車場の見やすい箇所に提示するものとする。

(駐車できる車種)

第29条 駐車場において駐車することができる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さ6メートル以下高さ2メートル以下のものに限る。)とする。

(駐車場利用料金)

第30条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし,利用者に代わって駐車場利用料金を支払う者がある場合には,その者から徴収する。

2 駐車場利用料金の額は,1台につき駐車時間(自動車を駐車場へ入場させる時から当該自動車を駐車場から出場させる時までの時間をいう。)1時間までごとに320円として計算した額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 駐車場利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔昭和58年条例27号・59年57号・61年32号・62年14号・平成元年13号・9年7号・16年23号・17年10号・22号・19年25号・22年11号・31年11号〕)

第30条の2 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合には,駐車場利用料金は無料とする。

(1) 道路交通法に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫,防災その他緊急を要する業務を行うために使用する自動車

2 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,駐車場利用料金を減額し,又は免除することができる。

(追加〔昭和62年条例14号〕,一部改正〔平成17年条例22号・22年11号〕)

(駐車場利用料金の徴収時期)

第31条 駐車場利用料金は,自動車を駐車場から出場させる際に納入させる。ただし,次条の規定により発売する駐車券による利用者に係る駐車場利用料金は,当該駐車券を発売する際に納入させる。

2 前項の規定にかかわらず,第30条第1項ただし書の規定により利用者に代わって駐車場利用料金を支払う者がある場合その他指定管理者が駐車場の管理上必要があると認める場合の駐車場利用料金の徴収時期については,指定管理者が別に定める。

(一部改正〔昭和62年条例14号・平成17年22号〕)

(駐車券の発売)

第32条 指定管理者は,利用者の利便を図るため,駐車券を発売するものとする。ただし,指定管理者は,駐車場の収容能力,利用状況等を勘案し,市長の承認を得て,その発売を制限することができる。

2 駐車券の種類は,定期駐車券,プリペイドカード及び時間駐車券とする。

3 定期駐車券の発売額は,1月1台につき2万950円以内において,あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 プリペイドカードの発売額は,当該券面額の1割以内において割引した額で,あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

5 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,当該券面額の3割以内において割引した額で,あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額において,プリペイドカードを発売することができる。この場合において,当該プリペイドカードは,発売した日の属する月の翌月の末日までの期間内に限り使用することができるものとする。

6 時間駐車券の発売額は,当該券面に記載された時間に対応する駐車場利用料金の額又は当該券面に記載された金額を上限として,あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,市長が別に定める基準に従い,当該発売額の1割以内において割引した額をもって時間駐車券を発売することができる。

7 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,同項本文の規定による発売額の3割以内において割引した額で,あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額において,時間駐車券を発売することができる。この場合において,当該時間駐車券は,発売した日の属する月の翌月の末日までの期間内に限り使用することができるものとする。

(追加〔昭和59年条例57号〕,一部改正〔昭和61年条例32号・62年14号・平成14年45号・15年13号・16年23号・17年22号・19年17号・25号・22年11号・25年33号・26年10号・31年11号〕)

(駐車場利用料金の払戻し)

第33条 既に納入した駐車場利用料金は,払戻しをしない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 第28条第1項の規定により駐車場の全部の供用を休止したとき(プリペイドカード及び時間駐車券については,1月以上休止したときに限る。)

(2) 前号に定めるもののほか,指定管理者が特別の事由があると認めるとき。

2 前項ただし書の規定により駐車場利用料金を払戻しする場合の払戻し額,方法,手続き等については,市長が別に定める基準に従い,指定管理者が定める。

(一部改正〔昭和59年条例57号・平成16年23号・17年22号・22年11号〕)

(駐車票の交付)

第34条 利用者に対しては,駐車場へ自動車を入場させる際に駐車票を交付する。

2 駐車票は,駐車場から自動車を出場させる際に回収する。

(一部改正〔平成22年条例11号〕)

(禁止行為及び退場命令)

第35条 利用者は,駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し,又はき損すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前3号のほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命ずることができる。

(一部改正〔昭和59年条例57号・平成17年22号〕)

第4章 雑則

(損害賠償義務)

第36条 旅客,荷送人,利用者その他の者が,眉山ロープウエイ及び駐車場の施設又は設備に損害を与えたときは,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。

2 旅客,荷送人又は利用者がその利用により第三者に損害を与えたときは,旅客,荷送人又は利用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔昭和62年条例41号・平成10年12号・17年22号〕)

(規則への委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(徳島市営眉山ロープウエイ事業条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 徳島市営眉山ロープウエイ事業条例(昭和39年徳島市条例第60号。以下「ロープウエイ事業条例」という。)

(2) 徳島市営眉山ロープウエイ事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和39年徳島市条例第81号)

(3) 徳島市営駐車場事業条例(昭和44年徳島市条例第60号。以下「駐車場事業条例」という。)

(4) 徳島市営駐車場事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和52年徳島市条例第18号)

(経過措置)

3 この条例の施行前にロープウエイ事業条例の規定により発行した乗車券並びに駐車場事業条例の規定により発行した駐車券及び駐車票は,この条例の相当規定により発行したものとみなす。

4 この条例の施行前にロープウエイ事業条例及び駐車場事業条例の規定により管理者がした行為又は管理者に対してした行為は,この条例の相当規定によりしたものとみなす。

5 徳島市営眉山ロープウエイ事業及び徳島市営駐車場事業における地方公営企業法第31条に規定する経理状況の報告及び同法第40条の2に規定する業務状況の公表で,昭和55事業年度に係るものについては,なお従前の例による。

(徳島市企業の業務状況の報告に関する条例の一部改正)

6 徳島市企業の業務状況の報告に関する条例(昭和27年徳島市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市運輸事業等の組織に関する条例の一部改正)

7 徳島市運輸事業等の組織に関する条例(昭和41年徳島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市交通事業運営審議会条例の一部改正)

8 徳島市交通事業運営審議会条例(昭和47年徳島市条例第43号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和56年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第15号により,昭和57.4.1から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発行した乗車券で,その通用期間が施行日前から施行日以後に係るものについては,施行日以後に発行した乗車券と同様の効力を有するものとする。

(昭和58年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第33号により,昭和58.9.1から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に駐車場に駐車している自動車の駐車料金については,なお従前の例による。

(昭和59年12月26日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和60年1月規則第2号により,昭和60.2.19から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に駐車場に駐車している自動車の駐車料金については,なお従前の例による。

(昭和60年12月23日条例第33号)

この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第16号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第32号)

この条例は,昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(徳島駅前西地下駐車場設置条例の廃止)

2 徳島駅前西地下駐車場設置条例(昭和58年徳島市条例第26号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の徳島駅前西地下駐車場設置条例(以下「廃止前の徳島駅前西地下駐車場設置条例」という。)の規定により発行した駐車券及び駐車票は,この条例による改正後の徳島市商業観光施設事業条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により発行したものとみなす。

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行前に廃止前の徳島駅前西地下駐車場設置条例の規定により市長がした行為又は市長に対してした行為は,改正後の条例の相当規定によりしたものとみなす。

(昭和62年6月23日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市商業観光施設事業条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第16条の規定の施行の際,現に駐車場に駐車している自動車が出場するまでの間の駐車料金については,なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発行した乗車券で,その通用期間が施行日前から施行日以後に係るものについては,施行日以後に発行した乗車券と同様の効力を有するものとする。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市商業観光施設事業条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の際,現に駐車場に駐車している自動車が出場するまでの間の駐車料金については,なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第13号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年6月規則第50号により,平成11.7.31から施行)

(平成14年12月24日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の2 駐車場事業の表の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成15年1月規則第1号により,平成15年2月3日から施行)

(平成15年3月24日条例第13号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成15年5月規則第34号により,平成15年5月22日から施行)

(平成16年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の徳島市商業観光施設事業条例第32条第2項第1号に規定する回数駐車券であって未使用のものを所持しているものは,この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間,徳島市営新町地下駐車場,徳島市営紺屋町地下駐車場及び徳島市営徳島駅前西地下駐車場において,当該未使用の回数駐車券を,当該未使用の回数駐車券相当額のプリペイドカードと引き換えるものとする。

(平成17年3月24日条例第10号)

この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)

(平成21年3月26日条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に駐車場に駐車している自動車が出場するまでの間の駐車場利用料金については,なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市商業観光施設事業条例の一部改正に伴う経過措置)

17 施行日前に発行した乗車券で,その通用期間が施行日前から施行日以後に係るものについては,施行日以後に発行した乗車券と同様の効力を有するものとする。

18 第13条の規定による改正後の徳島市商業観光施設事業条例第24条第2項第1号から第3号までの規定は,施行日以後に利用者が利用した飲料水供給施設の利用に係る料金について適用する。

19 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して利用している飲料水供給施設の利用で,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市商業観光施設事業条例第32条第5項及び第7項に規定するプリペイドカード及び時間駐車券の発売額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年6月27日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市商業観光施設事業条例の一部改正に伴う経過措置)

18 施行日前に発行した乗車券で,その通用期間が施行日前から施行日以後に係るものについては,施行日以後に発行した乗車券と同様の効力を有するものとする。

19 第14条の規定による改正後の徳島市商業観光施設事業条例第24条第2項第1号及び第2号の規定は,施行日以後に利用者が利用した飲料水供給施設の利用に係る料金について適用する。

20 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して利用している飲料水供給施設の利用で,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和59年条例57号・60年33号・62年14号・平成14年45号・16年23号・17年10号〕)

1 眉山ロープウエイ事業

事業

名称

事業区域

眉山ロープウエイ事業

徳島市営眉山ロープウエイ

眉山山ろくと眉山山頂との間並びに眉山山頂及びその周辺

2 駐車場事業

事業

名称

位置

収容台数

駐車場事業

徳島市営新町地下駐車場

徳島市新町橋1丁目

133台

徳島市営紺屋町地下駐車場

徳島市紺屋町

287台

徳島市営徳島駅前西地下駐車場

徳島市元町1丁目24番地

154台

別表第2(第11条関係)

(全部改正〔平成4年条例14号〕,一部改正〔平成11年条例13号・25年33号・31年11号〕)

定期旅客運賃表

区分

期間

運賃

大人

通勤定期乗車券

1箇月

15,700円

3箇月

44,740円

6箇月

84,780円

通学定期乗車券

1箇月

12,560円

3箇月

35,790円

6箇月

67,820円

小人・幼児

1箇月

6,280円

3箇月

17,890円

6箇月

33,910円

徳島市商業観光施設事業条例

昭和55年12月25日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第4章 観光・駐車場
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第57号
昭和56年12月23日 条例第40号
昭和58年6月29日 条例第27号
昭和59年12月26日 条例第57号
昭和60年12月23日 条例第33号
昭和61年3月28日 条例第16号
昭和61年6月23日 条例第32号
昭和62年3月25日 条例第14号
昭和62年6月23日 条例第41号
平成元年3月29日 条例第13号
平成4年3月27日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第12号
平成11年3月29日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第45号
平成15年3月24日 条例第13号
平成16年6月30日 条例第23号
平成17年3月24日 条例第10号
平成17年9月28日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第17号
平成19年6月28日 条例第25号
平成19年9月27日 条例第36号
平成21年3月26日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第11号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年6月27日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第19号
平成31年3月26日 条例第11号