○徳島市中央卸売市場事業に地方公営企業法の規定の一部を適用する条例

昭和45年2月4日

条例第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき,本市が行なう中央卸売市場事業に同法同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市中央卸売市場事業に地方公営企業法の規定の一部を適用する条例

昭和45年2月4日 条例第2号

(昭和45年2月4日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第3章
沿革情報
昭和45年2月4日 条例第2号