○徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和47年11月9日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第15条)

第2節 仲卸業者(第16条―第26条)

第3節 売買参加者(第27条―第32条)

第4節 関連事業者(第33条―第38条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第39条―第68条)

第4章 市場施設の使用(第69条―第81条)

第5章 雑則(第82条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例(昭和47年徳島市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱品目)

第2条 条例第3条第1項の規定により除外する加工品及び取扱品目となる食料品は,別表第1に掲げる物品とする。

(取扱品目の決定)

第3条 卸売業者は,条例第3条第1項のいずれの部類に属するかについて疑義ある物品を受領したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(休業,休日営業承認手続)

第4条 卸売業者,仲卸業者又は関連事業者は,開業日に休業し,又は休日に営業しようとするときは,あらかじめ休業・休日営業承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

(通常の卸売開始時刻の告知方法)

第5条 通常の卸売開始時刻(せり売又は入札開始時刻をいう。以下同じ。)は,電鈴又は振鈴をもって知らせる。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(保証金の額)

第6条 条例第8条第1項の規定により,卸売業者が預託する保証金の額は,次の表に掲げるとおりとする。

取扱品目の部類

卸売金額

保証金額

青果部

水産物部

20億円未満

200万円

20億円以上50億円未満

300万円

50億円以上

500万円

2 前項の表に規定する卸売金額は,当該年度の開始日前1年間の卸売の金額(せり売若しくは入札又は相対売若しくは定価売(以下「相対取引」という。)に係る価格にその10パーセントに相当する金額を加えた金額をいう。)とする。ただし,卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第15条第1項の許可を受けてその業務を開始後1年を経過しない者については,業務開始後1年間の卸売の予定金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその10パーセントに相当する金額を加えた金額をいう。)とする。

(一部改正〔平成元年規則12号・9年12号・12年21号・25年34号・令和元年4号〕)

(せり人の登録申請)

第7条 卸売業者は,条例第12条第2項の規定による登録申請書の提出に際しては,当該申請書に登録を受けようとするせり人の履歴書,市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面,写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号・18年9号〕)

(登録証等の再交付)

第8条 せり人は,交付を受けた登録証又は記章を紛失し,又はき損したときは,速やかに市長に申し出て,登録証等の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による再交付をした場合は,その実費額を徴収するものとする。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(せり人の登録認定試験)

第9条 条例第12条第5項に規定するせり人についての試験の方法,内容及び受験資格は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 試験の方法 筆記試験又は口述試験

(2) 試験の内容

 せり人の業務に関する法令等についての専門的知識

 せり人の業務を行うのに必要な実務上の知識

 一般法律常識及び一般経済常識

(3) 受験資格

 年齢20歳以上の者

 せり人の補助業務について3年以上の経験を有する者

 身体強健な者

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(せり人の解雇等)

第10条 卸売業者は,せり人を解雇したとき,又はせり人が死亡したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(欠格条項該当の届出)

第11条 卸売業者又はその業務を執行する役員は,法第17条第1項及び第2項に該当するに至ったとき,及びせり人が条例第12条第4項第1号第2号又は第4号のいずれか一に該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(卸売業者及び使用人の標識)

第12条 卸売業者及びその使用人は,市場内においては常に一定の記章を着用しなければならない。

2 卸売業者は,前項の記章を定めたときは,遅滞なく市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(帳簿等の提示)

第13条 卸売業者は,販売委託者の要求があったときは,その委託物品の販売に関する帳簿及び書類を提示し,その質問に答えなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(残高試算表の提出)

第14条 卸売業者は,毎月末日現在における合計残高試算表を作成し,翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(届出事項)

第15条 法人である卸売業者が,次の各号の一に該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 業務を執行する役員に変更があったとき。

(3) 資本金又は出資の額に変更があったとき。

(4) 総会の決議があったとき。

2 卸売業者は,法の規定により農林水産大臣に提出する書類等については,すべてそれと同一のものを市長に提出し又は届け出なければならない。

3 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は,業務を執行する役員若しくはせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき,及び職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となったとき,又はその判決があったとき,若しくは破産手続開始の決定を受けたときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和55年規則13号・平成12年21号・17年2号・18年9号〕)

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の許可申請)

第16条 仲卸業務の許可を受けようとする者は,条例第18条第3項の規定による許可申請書の提出に際しては,当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の場合

 定款

 登記事項証明書

 役員及び従業者名簿

 役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

 役員の住民票又はこれに代わる書面

 事業実績及び事業計画書

 法人市町村民税及び固定資産税の納税証明書

 欠格条項に該当しない旨の誓約書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 個人の場合

 履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

 住民票又はこれに代わる書面

 事業実績及び事業計画書

 市町村民税及び固定資産税の納税証明書

 欠格条項に該当しない旨の誓約書

 従業者名簿

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は,条例第18条第1項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは,関係業者の意見を聞くことができる。

(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

(仲卸業者許可書の交付)

第17条 市長は,条例第18条の規定により仲卸業者として許可したときは,仲卸業者許可書を交付する。

2 第8条第1項の規定は,前項の許可書について準用する。

(保証金の額)

第18条 条例第20条第1項の規定により仲卸業者の預託する保証金の額は,次に掲げるとおりとする。

青果部 10万円

水産物部 10万円

(せり参加人の承認)

第19条 仲卸業者は,市場において卸売業者が行う卸売に参加させる者(以下「せり参加人」という。)について市長の承認を受けなければならない。

2 仲卸業者は,前項の承認を受けようとするときは,承認申請書にせり参加人の履歴書,市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面及び写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は,第1項の承認の申請があった場合において,その申請に係るせり参加人が次の各号の一に該当するとき又は承認申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,これを承認しないものとする。

(1) 年齢20歳未満の者であるとき。

(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(3) 卸売業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(4) 青果物又は水産物の取扱業務について,2年以上の経験を有しないとき又は必要な能力を有していない者であるとき。

4 第1項の規定によるせり参加人の承認の有効期間は,当該承認の日から同日後最初に到来する更新日(せり参加人の承認の更新を行う日として市長が定める日をいう。)までの期間とする。

5 仲卸業者は,前項に規定する有効期間の満了の日後も引続きせり参加人に当該せり参加人の業務を行わせようとするときは,当該有効期間満了日の30日前までに,せり参加人承認更新申請書を市長に提出して承認の更新を受けなければならない。

6 前項の規定により更新を受けた場合におけるせり参加人の承認の有効期間は,当該更新の日から起算して3年とする。

7 第3項(第1号を除く。)の規定は,第5項の承認の更新について準用する。

(一部改正〔昭和50年規則51号・平成3年29号・10年43号・12年21号・19年16号〕)

(せり参加人の承認の取消し)

第20条 市長は,前条第1項の承認を受けたせり参加人が次の各号の一に該当するときは,その承認を取り消すものとする。

(1) せり参加人が前条第3項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することとなったとき又は業務に必要な能力を有しなくなったとき。

(2) 仲卸業者が当該せり参加人の承認の取消しを申し出たとき。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(仲卸業者等の帽子及び記章)

第21条 仲卸業者及びそのせり参加人は,市場内においては本市が定める帽子及び本市が交付する記章を着用しなければならない。

2 第8条の規定は,前項の記章について準用する。

(欠格条項該当の届出等)

第22条 仲卸業者は,条例第18条第4項第1号第2号第5号又は第6号のいずれか一に該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 仲卸業者でなくなった者は,交付された仲卸業者許可書及び記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第23条 条例第22条第1項の認可を受けようとする者は,同条第3項の認可申請書の提出に際しては,当該申請書に第16条第1項各号に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しを添付しなければならない。

2 条例第22条第2項の合併又は分割の認可を受けようとする者は,同条第3項の認可申請書の提出に際しては,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併の認可の申請 第16条第1項第1号に掲げる書類及び当該合併に係る契約書の写し

(2) 分割の認可の申請 第16条第1項第1号に掲げる書類及び当該分割に係る計画書又は契約書の写し

(一部改正〔平成13年規則38号・18年9号〕)

(相続の認可申請)

第24条 条例第23条第1項の認可を受けようとする者は,同条第4項の認可申請書の提出に際しては,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者と被相続人との続柄を証する書面及び当該仲卸しの業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し

(2) 申請者(その者に法定代理人があるときは,その者及びその法定代理人)の住民票又はこれに代わる書面,履歴書,市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面及び欠格条項に該当しない旨の誓約書

(3) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年規則21号・26年23号〕)

(仲卸業者の名称変更等の届出事項)

第25条 条例第24条第1項第3号に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所の変更

(2) 商号の変更

(3) 法人である場合にあっては,定款,資本金又は出資の額及び役員の変更

(4) 印鑑の変更

(一部改正〔平成12年規則21号・18年9号〕)

第26条 削除

(昭和50年規則51号)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認申請)

第27条 条例第26条第1項の承認を受けようとする者は,同条第3項の承認申請書の提出に際しては,当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の場合

 定款

 登記事項証明書

 役員及び従業者名簿

 役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

 役員の住民票又はこれに代わる書面

 事業実績及び事業計画書

 法人市町村民税及び固定資産税の納税証明書

 欠格条項に該当しない旨の誓約書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 個人の場合

 履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

 住民票又はこれに代わる書面

 市町村民税及び固定資産税の納税証明書

 欠格条項に該当しない旨の誓約書

 従業者名簿

 せり参加人名簿

 その他市長が必要と認める書類

2 第16条第2項の規定は,売買参加者の承認について準用する。

3 条例第26条第3項の承認申請書の受付期間は,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和50年規則51号・平成12年21号・17年2号〕)

(売買参加者承認書の交付)

第28条 市長は,売買参加者であることを承認したときは,売買参加者承認書を交付する。

2 第8条第1項の規定は,前項の承認書について準用する。

(承認の有効期間等)

第28条の2 条例第26条第1項の規定による売買参加者の承認の有効期間は,当該承認の日から同日後最初に到来する更新日(売買参加者の承認の更新を行う日として市長が定める日をいう。)までの期間とする。

2 売買参加者は,前項に規定する有効期間満了の日後も引続き卸売業者から卸売を受けようとするときは,当該有効期間満了日の30日前までに,売買参加者承認更新申請書を市長に提出して承認の更新を受けなければならない。

3 前項の規定により更新を受けた場合における売買参加者の承認の有効期間は,当該更新の日から起算して3年とする。

4 条例第26条第4項(第4号を除く。)の規定は,第2項の承認の更新について準用する。

(追加〔昭和50年規則51号〕,一部改正〔平成19年規則16号〕)

(売買参加者の承認及び更新基準)

第28条の3 条例第26条第4項第2号及び前条第2項の承認の更新並びに条例第28条の規定を適用する場合の基準は,市長が別に定める。

(追加〔昭和50年規則51号〕)

(せり参加人の承認)

第29条 売買参加者は,せり参加人について市長の承認を受けなければならない。

2 第19条第2項から第7項まで及び第20条の規定は,前項のせり参加人について準用する。この場合において,これらの規定中「仲卸業者」とあるのは「売買参加者」と,「売買参加者」とあるのは「仲卸業者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和50年規則51号・平成19年16号・21年25号〕)

(売買参加者等の帽子及び記章)

第30条 売買参加者及びそのせり参加人は,市場内においては,本市が定める帽子及び本市が交付する記章を着用しなければならない。

2 第8条の規定は,前項の記章について準用する。

(欠格条項該当の届出等)

第31条 売買参加者は,条例第26条第4項第1号又は第3号のいずれか一に該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 売買参加者でなくなった者は,交付された売買参加者承認書及び記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(売買参加者の名称変更等の届出事項)

第32条 条例第27条第1項第2号に規定する規則で定める事項は,第25条各号に掲げる事項と同様とする。

第4節 関連事業者

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

(関連事業の種類)

第33条 条例第29条第1項第1号及び第2号に規定する規則で定める業務は,次に掲げるとおりとする。

第1種関連事業者

(1) 物品卸売業

(2) 冷蔵庫業

(3) バナナ加工業

(4) その他市場機能の充実に資するものとして市長が認める業務

第2種関連事業者

(1) 金融業

(2) 日用雑貨販売業

(3) 薬局

(4) その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が認める業務

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

(関連事業者の許可申請)

第34条 条例第29条第1項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は,同条第2項の許可申請書の提出に際しては,第16条第1項に掲げる書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

(関連事業者許可書の交付)

第35条 市長は,関連事業者として許可したときは,関連事業者許可書を交付する。

2 第8条第1項の規定は,前項の許可書について準用する。

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

(保証金の額)

第36条 条例第32条第3項の規定により関連事業者の預託する保証金の額は,施設使用料月額の3倍に相当する金額とする。ただし,その金額が30万円以上の場合は,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

(欠格条項該当の届出等)

第37条 第1種関連事業者は,条例第30条第1項第1号又は第2号のいずれか一に該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 関連事業者でなくなった者は,交付された関連事業者許可書を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則3号・平成12年21号〕)

(営業報告)

第38条 関連事業者は,毎月10日までに前月中の営業実績について,関連事業者月間営業報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

第3章 売買取引及び決済の方法

(物品の即日販売)

第39条 卸売業者は,上場できるときまでに受領した受託物品は,当日中に販売しなければならない。ただし,委託者の指示その他特別の理由がある場合は,この限りでない。

(物品の上場順位)

第40条 物品の上場順位は,その物品の市場到着順とする。ただし,受託契約約款に特別の規定がある場合は,この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と買付物品とが同時に到着したときは,受託物品を先に上場しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則23号〕)

(現品又は見本の提示の原則)

第41条 売買取引は,現品又は見本をもってしなければならない。ただし,銘柄による取引慣例があるときは,これによることができる。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(売買取引物品の下見)

第42条 卸売業者は,市場内において売買取引をしようとするときは,通常の卸売開始時刻以前に売買に参加する者に当該物品の下見をさせなければならない。ただし,相対取引の方法による場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(せり売の方法)

第43条 せり売は,せり人がその販売物品について,品名,産地,出荷者,等級,数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは,せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときこれを決定し,その申込者をせり落し人とする。ただし,指値のある物品については,最高申込価格が当該指値に達しないときは,この限りでない。

3 前項の呼び上げ回数は,状況に応じてこれを減ずることができる。

4 最高価格の申込者が2人以上あるときは,抽選その他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。

5 せり落し人が決定したときは,せり人は直ちにせり落し価格及びせり落し人の氏名,商号又は番号を呼び上げなければならない。

(一部改正〔平成元年規則12号・9年12号・12年21号〕)

(入札売の方法)

第44条 入札売は,卸売業者がその販売物品について,品名,産地,出荷者,等級,数量その他必要な事項を掲示するか又は呼び上げた後入札人が入札書により行わなければならない。

2 卸売業者は,入札終了後直ちにこれを開札しなければならない。

3 最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし,その物品に指値がある場合に最高入札価格が当該指値に達しないときは,この限りでない。

4 前条第4項及び第5項の規定は,入札売に準用する。

(一部改正〔平成元年規則12号・9年12号・12年21号〕)

(入札の無効)

第45条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

(1) 入札人がだれであるかを確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明であるとき。

(3) 入札に際し不正又は不当な行為があったとき。

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札人がその入札に関し,条例又はこの規則若しくはこれらに基づいて行う指示に違反したとき。

2 前項の場合には,卸売業者は,開札の際にその理由を明示し,当該入札は,無効である旨を知らせなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(異議の申立て)

第46条 せり売又は入札に参加した者がそのせり落し又は落札の決定について異議があるときは,直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は,前項に規定する申立てについて正当な理由があると認めるときは,せり直し又は再入札を命ずることができる。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(売買取引の単位)

第47条 売買取引の単位は,重量による。ただし,重量によることが困難であると市長が認めるときは,重量以外の単位によることができる。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は,特殊取引単位承認申請書を市長に提出しなければならない。

(指値その他の条件の届出)

第48条 卸売業者は,受託物品に指値その他の条件がある場合は,指値等条件付受託物品届出書を市長に提出し,通常の卸売開始時刻以前に当該物品に適当な標識をつけるとともに,上場の際その旨を呼び上げなければならない。

2 卸売業者は,前項に規定する処置を行わなかったときは,その値段その他の条件をもって買受人に対抗することができない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(指値等のある未販売受託物品の処置)

第49条 卸売業者は,指値等のある受託物品で相当の期間内に販売することができないものがあるときは,その旨を委託者又はその代理人に通知し,その指示を受けなければならない。ただし,卸売業者において直ちに販売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは,販売条件変更承認申請書により市長の承認を受け,その条件がなかったものとしてこれを販売することができる。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(承認による相対取引の方法による卸売)

第50条 卸売業者は,条例第35条第2項の規定による承認を受けようとするときは,承認申請書を提出し承認を受けなければならない。

(全部改正〔平成12年規則21号〕)

(承認による相対取引の方法による物品の表示)

第51条 条例第35条第2項の規定による承認を受けて卸売しようとするときは,卸売業者は,通常の卸売開始時刻以前までに,当該物品に適当な標識をつけなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

第52条 削除

(平成12年規則21号)

(通常の卸売開始時刻以前の卸売の許可申請)

第53条 条例第39条第1項ただし書の許可を受けようとする卸売業者は,許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(卸売業者の再委託等)

第54条 条例第43条に規定する卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災その他これに類する災害が発生した場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(全部改正〔平成17年規則2号〕)

(受託物品等の確認検査)

第55条 卸売業者が条例第46条第1項の規定による確認を受けようとするときは,受託物品確認検査申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による確認検査は,その検査をする物品のある場所等において卸売業者立会のうえ,当該物品の容器の完否,荷造の状態,個数,内容,重量,鮮度及び品質等について行う。

3 前項の規定による検査を終了したときは,市長は,受託物品確認検査証を交付する。

(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

(販売原票の提出等)

第56条 卸売業者は,売買契約が成立したときは,直ちに売渡票を作成して買受人に交付しなければならない。

2 卸売業者は,卸売終了後速やかに当日分の販売原票の写しを市長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和50年規則51号〕,一部改正〔平成12年規則21号〕)

(委託者不明物品の処置)

第57条 委託者不明の物品があるときは,卸売業者は直ちに委託者不明物品検査申請書により市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 卸売業者は,前項に規定する検査を受けた後市長の承認を得てその物品を販売することができる。ただし,市長が適当と認めるときは,別に措置を命ずることができる。

3 市長は,第1項に規定する検査又は前項に規定する承認をしたときは,利害関係人の請求により当該検査に関する証明書を交付する。

(買受物品の引取り)

第58条 条例第47条第3項に規定する買受人が引取りを怠ったと認められるときは,次の各号の一に該当するときとする。

(1) 卸売業者が売渡物品の引渡しの準備を完了し,買受人に引取りを請求したにもかかわらず,買受人が正当な理由なくこれを履行しないとき。

(2) 買受人の所在が不明で,引取りの請求ができないとき。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(支払いを怠ったときの届出)

第59条 卸売業者は,買受人がその買受代金(買い受けた額にその8パーセントに相当する金額を加えた額をいう。)又は条例第47条第3項及び第4項に規定する保管費用若しくは差損金の支払いを怠ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成元年規則12号・9年12号・12年21号・25年34号〕)

(保管費用及び差損金の支払時期)

第60条 条例第47条第3項の規定による保管の費用は,その物品を引き取ったときに支払わなければならない。

2 条例第47条第4項の規定による差損金は,卸売業者がその再販売をした日に支払わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合)

第61条 条例第48条第2項ただし書に規定する仲卸業者が市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 当該市場の取扱品目の部類に属する物品であって,通常の取引において当該部類に属する卸売業者が卸売をしないものがある場合

(2) 当該市場の取扱品目の部類に属する物品であって,通常の取引において当該部類に属する卸売業者の卸売のみによっては,当該市場における当該物品の買受けを制限することとなるものがある場合

(3) 当該市場の取扱品目の部類に属する物品であって,市場外におけるその取引の状況等からして,当該部類に属する卸売業者が卸売することが,価格の面で当該市場における当該物品の買受けを制限することとなるものがある場合

(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

第62条 削除

(〔平成26年規則23号〕)

(卸売予定数量等の報告)

第63条 条例第52条第1項の規定による卸売予定数量等の報告は,卸売予定数量報告書により卸売のための販売開始時刻までに市長に提出しなければならない。

2 条例第52条第2項の規定による卸売の数量,主要な産地及び卸売価格の報告は,取扱高報告書により,毎開場日の午後4時までに行わなければならない。ただし,当該市場における取扱品目のうち主要品目の報告は,その卸売終了後直ちに主要品目卸売価格報告書により行わなければならない。

3 条例第52条第3項の規定による市況等の月例報告は,卸売業者月間売上高報告書によるものとする。

(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

(卸売業者による卸売予定数量及び卸売価格等の公表)

第64条 条例第53条第1項の規定による掲示は,売買取引の方法ごとに,前条第1項の卸売予定数量報告書又はその写しにより,卸売のための販売開始時刻までに行うものとする。

2 条例第53条第2項の規定による公表は,前条第2項の主要品目卸売価格報告書又はその写しを市場内の掲示板に掲示する等により行うものとする。

(追加〔平成12年規則21号〕,一部改正〔平成17年規則2号〕)

(市長による卸売予定数量及び卸売価格等の公表)

第64条の2 条例第54条第2項の規定による公表は,第63条第2項の主要品目卸売価格報告書により日報を作成し,市場内の掲示板に掲示して行うものとする。

(一部改正〔平成9年規則12号・12年21号〕)

(売買仕切書の送付)

第65条 卸売業者は,条例第55条の規定により売買仕切書を委託者に送付したときは,直ちにその写し1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則12号〕)

(委託手数料の額の届出)

第66条 条例第56条第1項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。

(1) 届出者の名称及び代表者名

(2) 委託手数料の額の対象品目

(3) 委託手数料の額

(4) 委託手数料の額の設定理由

(5) 委託手数料の額の適用開始日

(全部改正〔平成20年規則52号〕)

(出荷奨励金等の承認申請)

第67条 条例第57条第1項の承認の申請は,毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について行わなければならない。

2 卸売業者は,前項の承認事項の内容を変更しようとするとき,又は承認事項について追加を受けようとするときは,当該内容変更又は追加の実施予定日のそれぞれ15日前までに,その旨を市長に申請しなければならない。

3 第1項の承認を受けた卸売業者が,承認事項の内容を廃止したときは,直ちに市長に届け出なければならない。

4 条例第60条第1項の承認の申請は,完納奨励金の交付をしようとする日の3日前までに行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号・13年38号・17年2号〕)

(卸売物品の検査)

第68条 卸売業者は,卸売をした物品について買受人から正当な理由による卸売代金の変更の申出があったときは,条例第59条ただし書に規定する卸売物品の確認の検査を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による検査を受けようとするときは,卸売物品確認検査申請書を市長に提出しなければならない。

3 第55条第2項の規定は,前項の検査について準用する。

4 前項の規定による検査を終了したときは,市長は,卸売物品確認検査証を交付する。

(一部改正〔平成元年規則12号・9年12号・12年21号・17年2号〕)

第4章 市場施設の使用

(市場施設の使用申請等)

第69条 条例第62条第1項及び第2項の規定による市場施設の使用指定又は許可を受けようとする者は,市場施設使用/指定/許可/申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,市場施設の使用を許可した後においても,必要があると認めるときは,その内容の一部を変更することができる。

(保証金の額)

第70条 条例第62条第4項の規定により同条第2項の許可を受けた者の預託する保証金の額は,施設使用料月額の3倍に相当する金額とする。

(市場施設変更申請)

第71条 条例第64条第1項に規定する市長の承認(以下「変更承認」という。)を受けようとする者は,市場施設変更承認申請書に設計図面及び費用見積書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市場施設備付け以外の看板,装飾及び広告物等を設けようとするときも前項と同様とする。

3 市長は,変更承認をした後でも必要と認めるときは,変更承認を受けた者に対し相当の指示をし,又は変更させ,若しくは除去を命ずることができる。

4 変更承認又は前項の指示等を受けた者は,工事しゅん工後,市場施設変更工事しゅん工届により,遅滞なく市長に届け出て,その検査を受けたあとでなければその施設を使用することができない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(市場施設のき損届及び修理等)

第72条 条例第62条第1項及び第2項の規定により市場施設について使用の指定又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その使用する市場施設についてき損その他の理由により修理を要する箇所を発見したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったとき,又は現に使用する市場施設について改修を要すると認めるときは,いつでも工事を施行することができる。

3 前項の場合において,使用者が工事施行のため損害を被ることがあっても,市長は,その賠償の責めを負わないものとする。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(施設の清掃等)

第73条 使用者は,清掃及び廃棄物の適切な処理並びに消毒を行い,常に市場施設の清潔を保持しなければならない。

2 使用者は,常に商品,容器その他の物件を整理し,通路その他に放置しないようにしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(共同使用施設の清掃等)

第74条 市場内における共同使用の市場施設については,当該共同使用者は,連帯して当該施設を清掃及び消毒しなければならない。

2 前項に規定する共同使用者は,清掃及び消毒に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は,必要があると認めるときは,第1項に規定する清掃及び消毒に関して,その計画及び費用の分担について指示することができる。

(市場施設の保健衛生に必要な措置の命令等)

第75条 市長は,使用者に対して保健衛生上又は市場内整頓のため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は,使用者が第73条第1項若しくは前条第1項の規定による義務を怠ったとき,又は前項の規定による命令に従わないときは,自らこれを執行し,その費用を使用者に負担させることができる。

(一部改正〔平成12年規則21号・28年27号〕)

(施設の返還等)

第76条 条例第65条の規定による市長の指定する期間は,15日以内とする。この期間内に使用施設を返還しないときは,使用者は,その返還を完了するまでの使用料相当額を納付しなければならない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第77条 条例第66条の規定による市場の管理上必要があると認めるときは,次の各号の一に該当するときとする。

(1) 市場の秩序若しくは公共の利益を害し,又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 市場施設の使用について指定した目的その他の条件に違反し,又はその指定した目的の達成が著しく困難であると認められるに至ったとき。

(3) 市場施設の指定当時と著しく事情が変化し,その使用が不必要又は不適当であると認められるに至ったとき。

(4) 使用料その他本市に対する納付金の納付を怠ったとき。

(5) 故意又は過失によって市場施設を滅失し,又はき損したとき。

(6) 市場に関する法令,条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて行う市長の指示若しくは処分に違反したとき。

2 使用者が条例第66条及び条例第67条に規定する市長の命令に服さないときは,市長は,自らこれを執行し,その費用を使用者に負担させることができる。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(使用料)

第78条 条例第68条第2項の規定による使用料は,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるところにより算出して得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(一部改正〔平成12年規則21号・令和元年4号〕)

(使用料の計算方法)

第79条 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは,これを1平方メートルとして計算する。

2 月額による使用料について,使用期間が1月に満たないときは,日割計算によるものとする。

(使用料の納期)

第80条 1月を単位として定める使用料は,毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし,月の途中において使用を終了するものについては,当該終了日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料以外の使用料(会議室使用料を除く。)については,その月分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし,月の途中において使用を終了するものについては,当該終了日までに納付しなければならない。

3 会議室使用料については,使用を終了した日の翌日までに納付しなければならない。

4 市長は,特別の事情があると認める場合は,前3項の規定による納付期限を変更することができる。

(一部改正〔平成28年規則27号〕)

(電力,電話,ガス,水道,下水道等の費用の負担及び納付期限)

第81条 次に掲げる市場施設における電力,電話,ガス,水道,下水道等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用は,その使用者の負担とする。

(1) 卸売業者売場

(2) 仲卸業者売場

(3) 関連事業者売店(金融機関を含む。)

(4) 事務所

(5) 倉庫

(6) 買荷保管所

(7) 加工所

(8) バナナ加工施設

(9) 冷凍・冷蔵施設

(10) 水産物荷受所

(11) 青果部低温売場

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長の指定する市場施設

2 前項の費用の算定は,計量器によるものとする。この場合において,電力料金については電力会社の供給規程,水道料金については徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号)の,下水道料金については徳島市公共下水道事業条例(昭和37年徳島市条例第23号)の規定に従うものとする。

3 前項の規定により難い費用の算定については,別に市長が認定することができる。

4 第1項の費用は,毎月分をその翌月の20日までに納付しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則51号・55年3号・58年14号・平成12年21号・19年16号・28年27号・令和2年1号〕)

第5章 雑則

(卸売業務の代行による報告等)

第82条 卸売業者は,条例第83条第1項の規定による処分を受け卸売業務を行うことができなくなった場合には,未販売の受託物品について,遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 市長は,条例第83条第2項の規定により自ら委託物品の販売をするときは,直ちにその旨を販売委託者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(住所不明による掲示)

第83条 住所又は居所が知れないため,書類の送達をすることができない場合には,市場内の掲示板にその旨を掲示する。この場合において,掲示の日から7日目をもって書類は送達されたものとみなす。

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

(掲示事項)

第84条 市長は,次の各号に掲げる場合においては,市場内にこれを掲示する。その変更があったときも同様とする。

(1) 条例第4条第2項の規定により臨時に休日を定め,又は休日に臨時に開場するとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき,又は同条第2項の規定により卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき。

(3) 条例第12条の規定によりせり人を登録したとき,又は条例第14条の規定によりせり人の登録を取り消したとき。

(4) 条例第35条第1項の規定により,条例別表第2に掲げる物品におけるせり売又は入札の方法の割合を定めたとき。

(5) 条例第35条第3項の規定により売買方法をせり売又は入札の方法にする旨を指示したとき。

(6) 条例第50条第2項の規定により売買を差し止めたとき。

(7) 条例第51条第3項の規定により物品の売買を差し止め,又は撤去を命じたとき。

(8) 条例第72条の規定に基づく処分をしたとき。

(9) 仲卸業者,売買参加者及び関連事業者の業務を許可若しくは承認したとき,又はこれらの者がその資格を失ったとき。

(10) 市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき。

(11) 前各号のほか,市長が掲示する必要があると認めたとき。

(一部改正〔昭和55年規則3号・平成12年21号〕)

(申請書等の様式)

第85条 次の各号に掲げる申請書等の様式は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条に規定する休業・休日営業承認申請書 別記様式第1号

(2) 条例第12条第2項に規定する登録申請書 別記様式第2号

(3) 条例第12条第3項に規定する登録証 別記様式第3号

(4) 条例第13条第2項に規定する登録更新申請書 別記様式第4号

(5) 条例第18条第3項に規定する許可申請書 別記様式第5号

(6) 第17条に規定する仲卸業者許可書 別記様式第6号

(7) 第19条第2項及び第5項に規定する/承認/承認更新/申請書 別記様式第7号

(8) 条例第22条第3項に規定する仲卸業者の事業譲渡し及び譲受けの認可申請書 別記様式第8号

(9) 条例第22条第3項に規定する仲卸業者の法人合併の認可申請書 別記様式第9号

(10) 条例第22条第3項に規定する仲卸業者の法人分割の認可申請書 別記様式第9号の2

(11) 条例第23条第4項に規定する認可申請書 別記様式第10号

(12) 条例第25条に規定する事業報告書 別記様式第11号

(13) 条例第26条第3項及び第28条の2第2項に規定する/承認/承認更新/申請書 別記様式第13号

(14) 第28条に規定する売買参加者承認書 別記様式第14号

(15) 条例第29条第2項に規定する許可申請書 別記様式第15号

(16) 第35条に規定する関連事業者許可書 別記様式第16号

(17) 第38条に規定する関連事業者月間営業報告書 別記様式第17号

(18) 第44条第1項に規定する入札書 別記様式第18号

(19) 第47条第2項に規定する特殊取引単位承認申請書 別記様式第19号

(20) 第48条第1項に規定する指値等条件付受託物品届出書 別記様式第20号

(21) 第49条ただし書に規定する販売条件変更承認申請書 別記様式第21号

(22) 条例第36条に規定する承認申請書 別記様式第23号

(23) 条例第37条第1項の規定による承認申請書 別記様式第23号の2

(24) 第53条に規定する許可申請書 別記様式第24号

(25) 条例第40条第2項に規定する許可申請書 別記様式第25号

(26) 条例第40条第3項に規定する承認申請書 別記様式第26号

(27) 条例第40条第4項に規定する承認申請書 別記様式第27号

(28) 条例第40条第5項の規定による届出書 別記様式第28号

(29) 条例第40条第6項の規定による届出書 別記様式第28号の2

(30) 条例第41条第2項に規定する申出書 別記様式第29号

(31) 条例第41条第3項の規定による市場外卸売場所指定解除届出書 別記様式第29号の2

(32) 条例第41条第4項に規定する承認申請書 別記様式第29号の3

(33) 条例第41条第5項に規定する承認申請書 別記様式第29号の4

(34) 条例第45条第2項に規定する承認申請書 別記様式第30号

(35) 条例第45条第2項に規定する変更承認申請書 別記様式第31号

(36) 第55条第1項に規定する受託物品確認検査申請書 別記様式第32号

(37) 第55条第3項に規定する受託物品確認検査証 別記様式第33号

(38) 第56条第1項に規定する売渡票 別記様式第34号

(39) 第57条第1項に規定する委託者不明物品検査申請書 別記様式第35号

(40) 第57条第3項に規定する証明書 別記様式第36号

(41) 条例第48条第2項第3号イに規定する承認申請書 別記様式第36号の2

(42) 条例第48条第3項に規定する許可申請書 別記様式第37号

(43) 条例第48条第5項の規定による届出書 別記様式第38号

(44) 条例第48条第6項の規定による届出書 別記様式第38号の2

(45) 条例第49条第1項の規定による承認申請書 別記様式第38号の3

(46) 第63条第1項に規定する卸売予定数量報告書 別記様式第40号

(47) 第63条第2項に規定する取扱高報告書 別記様式第41号

(48) 第63条第2項ただし書に規定する主要品目卸売価格報告書 別記様式第42号

(49) 第63条第3項に規定する卸売業者月間売上高報告書 別記様式第43号

(50) 第64条の2に規定する日報 別記様式第44号

(51) 条例第55条に規定する売買仕切書 別記様式第45号

(52) 条例第55条の2に規定する仕切り及び送金に関する特約報告書 別記様式第46号

(53) 条例第57条第2項に規定する承認申請書 別記様式第47号

(54) 条例第58条第3項に規定する届出書 別記様式第48号

(55) 第68条第2項に規定する卸売物品確認検査申請書 別記様式第49号

(56) 第68条第4項に規定する卸売物品確認検査証 別記様式第50号

(57) 条例第60条第2項に規定する承認申請書 別記様式第51号

(58) 第69条第1項に規定する市場施設使用/指定/許可/申請書 別記様式第52号

(59) 第71条第1項に規定する市場施設変更承認申請書 別記様式第53号

(60) 第71条第4項に規定する市場施設変更工事しゅん工届 別記様式第54号

(61) 条例第70条第2項の規定による身分を示す証明書 別記様式第55号

2 次の各号に掲げる帽子等の形状は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第3項に規定する記章 別図第1号図

(2) 第21条第1項に規定する記章 別図第2号図

(3) 第21条第1項第30条第1項及び条例第16条に規定する帽子 別図第3号図

(4) 第30条第1項に規定する記章 別図第4号図

(一部改正〔昭和50年規則51号・55年3号・平成7年9号・9年12号・12年21号・13年38号・17年2号・18年9号・26年23号〕)

附 則

(施行期日)

1 この規則は,条例施行の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則施行の際,既に行なつた申請,許可等はこの規則の該当規定により行なつたものとみなす。

(一部改正〔昭和51年規則76号〕)

附 則(昭和50年9月13日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に既にせり参加人及び売買参加者(以下「売買参加者等」という。)の承認を得ている者並びに施行日前に売買参加者等の承認申請書を提出している者で,同日以後にその承認を得るものに係る当該売買参加者等の有効期間は,この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第4項,第82条の2第1項及び第29条第2項の規定にかかわらず,昭和54年5月31日までとする。

3 この規則による改正前の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則別記様式第7号及び第13号に定める申請書は,改正後の規則別記様式第7号及び第13号の定めにかかわらず,当分の間使用することができる。

附 則(昭和51年3月31日規則第31号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年12月24日規則第76号)

1 この規則は,昭和52年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則附則第3項及び別表第4の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

附 則(昭和52年3月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和54年10月9日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年10月10日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則別表第4の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

附 則(昭和55年1月31日規則第3号)

この規則は,昭和55年2月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日規則第32号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月26日規則第14号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(昭和58年徳島市条例第16号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和59年3月19日規則第14号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(昭和59年徳島市条例第20号)の施行の日から施行する。

附 則(平成元年3月29日規則第12号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成元年徳島市条例第12号)の施行の日から施行する。

附 則(平成3年6月10日規則第29号)

この規則は,平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成7年3月30日規則第9号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成7年徳島市条例第13号)の施行の日から施行する。

附 則(平成9年3月27日規則第12号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成9年徳島市条例第6号)の施行の日から施行する。

附 則(平成10年8月28日規則第43号)

この規則は,平成10年9月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第21号)

1 この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成12年徳島市条例第15号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記様式(別記様式第41号,同様式第43号及び同様式第44号を除く。)による用紙については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成13年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則附則第7項の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

附 則(平成13年6月27日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月24日規則第2号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成17年徳島市条例第9号)の施行の日から施行する。

附 則(平成18年3月24日規則第9号)

この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第16号)の施行の日から施行する。ただし,第7条の改正規定,附則第3項から第7項までを削る改正規定及び別表第2の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第81条第1項及び別表第2の改正規定は,徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成19年徳島市条例第12号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第4項の規定は,施行日以後に行う同条第1項の規定による承認(以下この項及び次項において「承認」という。)から適用し,施行日前に行った承認については,なお従前の例による。

3 施行日前に承認を受けた者が施行日以後最初に改正後の規則第19条第5項の規定により更新を受ける場合の同条第6項の規定の適用については,同項中「起算して3年」とあるのは「同日後最初に到来する第4項に規定する更新日までの期間」とする。

4 改正後の規則第28条の2第1項の規定は,施行日以後に行う徳島市中央卸売市場業務条例(昭和47年徳島市条例第50号)第26条第1項の規定による承認(以下この項及び次項において「承認」という。)から適用し,施行日前に行った承認については,なお従前の例による。

5 施行日前に承認を受けた者が施行日以後最初に改正後の規則第28条の2第2項の規定により更新を受ける場合の同条第3項の規定の適用については,同項中「起算して3年」とあるのは「同日後最初に到来する第1項に規定する更新日までの期間」とする。

附 則(平成19年12月28日規則第60号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年12月25日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 徳島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成20年徳島市条例第28号)附則第2項に規定する委託手数料の額の決定及びこれに係る手続のうち,委託手数料の額の届出については,この規則の施行前においても,この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則第66条の規定の例により行うことができる。

附 則(平成21年11月11日規則第25号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第59条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の買受代金について適用し,施行日前の買受代金については,なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第2中1月を単位として定める使用料以外の使用料に係る規定は,施行日以後の使用に係る使用料から適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(平成26年3月28日規則第23号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則第80条第2項及び第81条第4項の規定は,平成28年4月分の使用料及び費用から適用する。

附 則(令和元年6月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(令和2年2月28日規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和52年規則3号・57年32号・平成12年21号〕)

1 条例第3条第1項の規定により除かれる加工品

(これらに属するもののうち,たけのこ及びふきの湯煮缶詰9リットル缶以上のものを除く。)

青果部

つくだ煮,総菜類,びんかん詰及び乾物

水産物部

つくだ煮,総菜類,びんかん詰,乾物及び県内産練製品

2 条例第3条第1項の規定により定めるその他の食料品

青果部

冷凍食品及び蜂蜜(1.8リットル詰以上のもの)

水産物部

冷凍食品

別表第2(第78条関係)

(全部改正〔平成9年規則12号〕,一部改正〔平成12年規則21号・18年9号・19年16号・19年60号・21年25号・25年14号・34号・令和元年4号〕)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の2.5に相当する額及び卸売場面積1平方メートルにつき1月105円

仲卸業者市場使用料

条例第48条第2項の規定による許可を受けた場合におけるその買入れた物品の販売金額の1,000分の2.5に相当する額及び仲卸売場面積1平方メートルにつき1月800円

金融機関店舗使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,500円

関連商品売場使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,100円

福利厚生施設使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,200円

事務所使用料

基幹的機能を有する業務を営む者が使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月800円

その他の業務を営む者が使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月900円

倉庫使用料

使用面積1平方メートルにつき1月650円

買荷保管所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月450円

加工所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月680円

駐車場使用料

2階建駐車場1階部分(市長が指定するものに限る。)

1台につき1月3,810円

市長が指定するその他の駐車場

1台につき1月1,905円

運送事業用施設使用料

一式につき1月400,000円

バナナ加工施設使用料

一式につき1月355,000円

冷凍・冷蔵施設使用料

A

一式につき1月1,071,428円

B

一式につき1月426,666円

会議室使用料

4時間までごとにつき1,500円

土地使用料

一時的に使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1日30円

その他の場合

使用面積1平方メートルにつき1月120円

水産物荷受所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月105円

青果部低温売場使用料

北側低温売場

一式につき1月126,666円

南側低温売場

一式につき1月68,572円

備考 この表における卸売金額及び販売金額並びに各単価には,消費税額及び地方消費税額を含まない。

(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号〕)

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(全部改正〔昭和50年規則51号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号〕)

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(一部改正〔平成13年規則38号・18年9号〕

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(追加〔平成13年規則38号・18年9号〕

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(一部改正〔昭和55年規則3号・平成12年21号・18年9号〕)

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様式第12号 削除

(昭和50年規則51号)

(全部改正〔昭和50年規則51号・平成18年9号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則3号・平成18年9号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

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様式第22号 削除

(平成12年規則21号)

(一部改正〔平成12年規則21号〕)

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(追加〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成12年規則21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(追加〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成7年規則9号・12年21号・17年2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(追加〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(追加〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(追加〔平成17年規則2号〕)

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(追加〔平成17年規則2号〕)

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様式第39号 削除

(〔平成26年規則23号〕)

(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

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(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

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(一部改正〔平成12年規則21号・13年38号〕)

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(一部改正〔平成12年規則21号・17年2号〕)

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(一部改正〔平成12年規則21号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則3号〕)

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別図第1号図

(一部改正〔昭和51年規則31号〕)

せり人記章

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材質 プラスチック,金属又は布製で市長が指定するもの

直径 85mm

外縁 黒色

地色 白色

市章 赤色

文字 黒色

第2号図

(一部改正〔昭和51年規則31号〕)

仲卸業者及びそのせり参加人記章

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材質 プラスチック,金属又は布製で市長が指定するもの

大きさ 60mm×110mm

色  地色

青果部 黄色

水産物部 白色

市章 黒色

文字 黒色

数字 赤色

その他 せり参加人の記章については,数字の末尾に枝番号を入れる。

第3号図

(一部改正〔昭和51年規則31号〕)

帽子

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形 ゴルフ帽

色 市長が指定する色

第4号図

(一部改正〔昭和51年規則31号〕)

売買参加者及びそのせり参加人記章

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材質 プラスチック,金属又は布製で市長が指定するもの

大きさ 60mm×110mm

色  地色

青果部 黄色

水産物部 白色

市章 黒色

文字 黒色

その他 せり参加人の記章については,数字の末尾に枝番号を入れる。

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和47年11月9日 規則第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第3章
沿革情報
昭和47年11月9日 規則第67号
昭和50年9月13日 規則第51号
昭和51年3月31日 規則第31号
昭和51年12月24日 規則第76号
昭和52年3月1日 規則第3号
昭和54年10月9日 規則第44号
昭和55年1月31日 規則第3号
昭和57年3月30日 規則第32号
昭和58年3月26日 規則第14号
昭和59年3月19日 規則第14号
平成元年3月29日 規則第12号
平成3年6月10日 規則第29号
平成7年3月30日 規則第9号
平成9年3月27日 規則第12号
平成10年8月28日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年3月28日 規則第23号
平成13年6月27日 規則第38号
平成17年3月24日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第16号
平成19年12月28日 規則第60号
平成20年12月25日 規則第52号
平成21年11月11日 規則第25号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年12月25日 規則第34号
平成26年3月28日 規則第23号
平成28年4月15日 規則第27号
令和元年6月11日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第1号
令和2年2月28日 規則第2号