○徳島市中央卸売市場業務条例

昭和47年11月9日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第16条)

第2節 仲卸業者(第17条―第25条)

第3節 売買参加者(第26条―第28条)

第4節 関連事業者(第29条―第33条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第34条―第60条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第61条)

第5章 市場施設の使用(第62条―第69条)

第6章 監督(第70条―第72条)

第7章 市場開設運営協議会(第73条―第82条)

第8章 雑則(第83条―第88条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,徳島市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する事項及び施設の使用,監督処分等について定め,その適正かつ健全な運営を確保することにより,生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り,もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(市場の名称,位置及び面積)

第2条 市場の名称,位置及び面積は,次のとおりとする。

名称 徳島市中央卸売市場

位置 徳島市北沖洲四丁目1番38号

面積 10万1,597平方メートル

2 前項の市場に属する施設の名称,位置及び面積は,次のとおりとする。

名称 徳島市中央卸売市場沖洲水産物荷受所

位置 徳島市南沖洲五丁目8番78号

面積 2,019平方メートル

3 前項の施設(以下「水産物荷受所」という。)においては,水産物部の取扱物品に係る卸売業務のうち受領業務を行うものとする。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は,取扱品目の部類ごとに,次に掲げる物品とする。

青果部 野菜,果実及びこれらの加工品(規則で定めるものを除く。)並びに規則で定めるその他の食料品

水産物部 生鮮水産物及びその加工品(規則で定めるものを除く。)並びに規則で定めるその他の食料品

2 取扱品目が前項のいずれの部類に属するかについて疑義があるときは,市長がその所属を決定する。

(開場の期日等)

第4条 市場は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日から同月4日まで並びに12月31日(以下「休日」と総称する。)を除き,毎日開場するものとする。ただし,1月5日及び12月27日から12月30日までの間の日曜日は開場するものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは,休日に開場し,又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは,休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は,前項の規定により休日に開場し,又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には,取扱品目に係る生産出荷の事情,小売商の貯蔵販売能力,消費者の食習慣,購買慣習等を十分考慮してするものとする。

4 水産物荷受所の業務日については,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和48年条例21号・54年15号〕)

(開場の時間等)

第5条 市場の開場の時間は,午前4時から午後3時までとする。ただし,市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者(法第15条第1項の規定により農林水産大臣の許可を受けて市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)の行なう卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は,前項の開場の時間の範囲内において市長が定める。

3 前項の時刻は,市場内の掲示板に掲示するものとする。

4 前条第4項の規定は,水産物荷受所の業務時間について,準用する。

(一部改正〔昭和55年条例21号・平成12年15号〕)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第6条 卸売業者の数の最高限度は,取扱品目の部類ごとに,次に掲げるとおりとする。

青果部 2

水産物部 2

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は,農林水産大臣から卸売の業務の許可を受けた日から起算して1月以内に,保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は,保証金を預託した後でなければ,卸売の業務を開始してはならない。

(一部改正〔昭和55年条例21号〕)

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は,次に掲げる金額の範囲内において規則で定める。

青果部 200万円以上1,000万円以下

水産物部 200万円以上1,000万円以下

2 前項の保証金は,次の各号に掲げる有価証券をもって代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

3 前項の有価証券の価格は,次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国債証券,地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) その額面金額(割引債券については時価相当額)の100分の90に相当する額

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押,仮差押又は仮処分命令の送達があったとき,国税滞納処分又はその例による差押があったとき,預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは,卸売業者は,市長の指定する期間内に,処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は,前項の規定による預託を完了しない場合においては,指定期間経過後その預託を完了するまでは,卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(保証金の充当)

第10条 市長は,卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは,次項の優先して弁済を受ける権利に優先して,保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は,当該販売又は販売の委託による債権に関し,当該卸売業者が預託した前項の保証金について,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(保証金の返還)

第11条 保証金は,卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は,その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は,前項の登録を受けようとするときは,規則で定めるところにより,登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の登録の申請があった場合は,市長は,次項の規定により登録を拒否する場合を除き,登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次の各号に掲げる事項を登載し,速やかに,その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証及びせり人であることを判別するための記章(以下「記章」という。)を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

(4) 取扱品目の部類

4 市長は,第1項の登録の申請があった場合においてその申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき,又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第14条又は第72条第5項の規定による登録の取消しを受け,その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

5 市長は,前項第5号の経験又は能力の有無の認定のため,規則で定めるところにより,試験を行うものとする。

6 第1項に規定する登録の有効期間は,登録の日から起算して5年間とする。ただし,次の各号に掲げる者の登録の有効期間は,登録の日から起算して3年間とする。

(1) 初めて登録を受ける者

(2) 第14条又は第72条第5項の規定により取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受けるもの

(3) 第72条第5項の規定により業務の停止を命ぜられた後の最初の登録を受ける者

(一部改正〔平成7年条例13号・12年15号・17年9号〕)

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は,前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は,当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は,当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に,規則で定めるところにより,登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第4項(第3号を除く。)及び第5項の規定は,第1項の登録の更新について準用する。

(一部改正〔平成7年条例13号・12年15号〕)

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は,せり人が第12条第4項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは,その登録を取り消すものとする。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(せり人の登録の消除)

第15条 市長は,せり人が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

(4) 第72条第5項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は,速やかに登録証及び記章を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(登録証の携帯)

第16条 せり人は,卸売のせりに従事するときは,登録証を携帯し,規則で定める帽子及び記章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第17条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市長が市場内に設置する店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は,取扱品目の部類ごとに,次に掲げるとおりとする。

青果部 36

水産物部 22

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(仲卸業務の許可)

第18条 仲卸しの業務を行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は,前条に定める取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は,第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは,同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が禁以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が第21条又は第72条第2項の規定による市場の仲卸しの業務の許可の取消しを受け,その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。

(7) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(保証金の預託)

第19条 仲卸業者は,市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に,保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は,保証金を預託した後でなければ,その業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第20条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は,取扱品目の部類ごとに,10万円以上30万円以下の範囲内において規則で定める。

2 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項及び第11条の規定は,前条第1項の保証金について準用する。

(仲卸業務の許可の取消し)

第21条 市長は,仲卸業者が第18条第4項第1号第2号第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき,又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。

2 市長は,仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第19条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

3 市長は,前項の規定による処分をしようとするときは,当該処分の相手方に対し,相当な期間を置いた上,期日,場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い,その者又はその代理人が証拠を提示し,意見を陳述する機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第22条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において,譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは,譲受人は,仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において,当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は,仲卸業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第18条第4項の規定は,第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において,第18条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第22条第1項又は第2項の認可の申請」と,「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例18号・18年16号〕)

(仲卸業務の相続)

第23条 仲卸業者が死亡した場合において,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは,その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは,市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は,被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては,被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は,被相続人に対してした第18条第1項の許可は,その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第18条第4項の規定は,第1項の認可について準用する。この場合において,第18条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第23条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は,仲卸業者の地位を承継する。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(届出事項)

第24条 仲卸業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸しの業務を開始し,休止し,又は再開したとき。

(2) 仲卸しの業務を廃止したとき。

(3) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 仲卸業者が死亡又は解散したときは,当該仲卸業者の相続人又は清算人は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(事業報告書の提出)

第25条 仲卸業者は,次の各号に掲げる区分に従い,規則で定めるところにより,当該各号に掲げる日現在において作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 法人である仲卸業者にあっては毎事業年度の末日

(2) 個人である仲卸業者にあっては毎年12月31日

(一部改正〔平成12年条例15号・18年16号〕)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第26条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は,市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は,規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は,第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売業者の卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が第28条又は第72条第3項の規定による承認の取消しを受け,その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(届出事項)

第27条 前条第1項の承認を受けた者(以下「売買参加者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

(2) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 売買参加者が死亡又は解散したときは,当該売買参加者の相続人又は清算人は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(売買参加者の承認の取消し)

第28条 市長は,売買参加者が第26条第4項第1号又は第3号に該当することとなったとき,又は卸売業者の卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは,その承認を取り消すものとする。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

第4節 関連事業者

(一部改正〔昭和54年条例36号〕)

(関連事業者の設置)

第29条 市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,市場機能の充実を図り,又は出荷者,売買参加者,買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。第50条において同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため,次の各号に掲げる者に対し,市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者,市場の取扱品目の保管,貯蔵,運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業,理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は,規則で定めるところにより,許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号・17年9号〕)

(許可の基準)

第30条 市長は,前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 次条又は第72条第4項の規定による許可の取消しを受け,その取消しの日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

2 市長は,前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは,許可しないものとする。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号・17年9号〕)

(許可の取消し等)

第31条 市長は,第1種関連事業の許可を受けた者が前条第1項第1号又は第2号に該当することとなったとき,又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは,第29条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は,第2種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは,第29条第1項の許可を取り消すものとする。

3 市長は,第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)次の各号のいずれかに該当するときは,第29条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号・17年9号〕)

(保証金)

第32条 関連事業者は,第29条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は,保証金を預託した後でなければ,その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は,第68条第2項の規定による使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

4 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項及び第11条の規定は,第1項の保証金について準用する。

(一部改正〔昭和54年条例36号〕)

(関連事業者に対する規制等)

第33条 市長は,第1種関連事業及び第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは,関連事業者に対し,その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 第23条第24条及び第25条の規定は,関連事業者に準用する。

(一部改正〔昭和54年条例15号・36号・平成12年15号〕)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第34条 市場における売買取引は,公正かつ効率的でなければならない。

(全部改正〔平成12年条例15号〕)

(売買取引の方法)

第35条 卸売業者は,市場において行う卸売については,次の各号に掲げる物品の区分に応じ,当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法,それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対売若しくは定価売(以下「相対取引」という。)

(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は,前項第1号及び第2号に掲げる物品(前項第2号に掲げる物品にあっては,同号の市長が別に定める割合に相当する部分に限る。)については,次の各号に掲げる場合であって市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて,規則で定めるところにより承認したときは,相対取引の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の販売開始の時刻以前に卸売をする場合

(7) 第40条第1項ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合

3 卸売業者は,第1項第2号及び第3号に掲げる物品(第1項第2号に掲げる物品にあっては,同号の市長が別に定める割合に相当する部分以外の部分に限る。)については,次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは,せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 市長は,第1項第2号の市長が別に定める割合を定め,又は変更しようとするときは,第73条に規定する市場開設運営協議会の意見を聴くとともに,その数量を市場内の掲示板に掲示するものとする。

5 卸売業者は,第1項第3号に掲げる物品について,販売方法の設定又は変更をしようとするときは,その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により,関係者に十分周知しなければならない。

(全部改正〔平成12年条例15号〕)

(相対取引の承認申請)

第36条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(卸売業者の業務の規制)

第37条 卸売業者は,市場に係る中央卸売市場開設区域(以下単に「開設区域」という。)内において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売その他の販売をしようとするときは,当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合及び法第58条第1項の許可に係る卸売の業務として卸売をする場合を除き,次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を,あらかじめ市長に申請して承認を受けなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 業務の内容

(3) 業務を営む理由

(4) 業務開始の予定年月日

(5) 事業計画

2 市長は,前項の申請があった場合において,当該申請に係る販売が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは,これを承認してはならない。

3 市長は,第1項の承認をしようとするときは,市場取引委員会の意見を聴かなければならない。この場合において,市場取引委員会は,委員の少数意見にも十分配慮するものとする。

(全部改正〔平成17年条例9号〕)

(差別的取扱いの禁止等)

第38条 卸売業者は,市場における卸売の業務に関し,出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は,その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には,その申込みが第45条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ,その引受けを拒んではならない。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(通常の卸売開始の時刻以前の卸売の禁止)

第39条 卸売業者は,第35条第1項に規定する別表第1及び別表第2(市長が別に定める割合に相当する部分に限る。)に掲げる物品については,通常の卸売開始の時刻以前(せり売又は入札開始時刻以前)に卸売をしてはならない。ただし,次の各号に掲げる場合において,市長が市場の仲卸業者又は売買参加者の買受けを不当に差別することとならないと認めて許可したときは,この限りでない。

(1) 市民の需要に応ずるため支障がない場合において,開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて市場の卸売業者又は仲卸業者からの卸売又は販売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を,当該卸売市場の卸売業者又はその者に出荷する市場の仲卸業者に対して卸売をするとき。

(2) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(3) 緊急に出航する船舶に生鮮食料品等を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により卸売をする場合

2 前項第1号及び第3号の規定により卸売をした物品の価格は,当日における同種物品の当該市場における卸売価格とするものとする。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(卸売の相手方の制限)

第40条 卸売業者は,市場における卸売の業務については,仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって,市長が当該市場の仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。

 当該市場における入荷量が著しく多いか,又は当該市場に出荷された物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合

 当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合

 開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を,当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

(2) 卸売業者が,他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき,当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売をする場合であって,当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目,数量の上限,卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が,当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して,市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

(3) 卸売業者が,農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合,農業協同組合連合会,農事組合法人,漁業協同組合,漁業協同組合連合会,森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し,製造,加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき,当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって,当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目,数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 卸売業者が,当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して,当該契約に基づく卸売が取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項第2号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書に他の卸売市場において卸売の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

4 第1項第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

5 第1項第1号の許可を受けた卸売業者は,その許可に係る物品の卸売をしたときは,その旨を市長に届け出なければならない。

6 第1項第2号イ又は第3号イの承認を受けた卸売業者は,毎月,その承認に係る品目の卸売数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成17年条例9号〕)

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第41条 卸売業者は,市場における卸売の業務については,市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。

(1) 開設区域内において市長が指定する場所(法第39条第1号の規定により農林水産大臣が指定した場所を含む。)にある物品を卸売するとき。

(2) 開設区域内において卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて,市場における効率的な売買取引のために必要であり,かつ,取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。

(3) 卸売業者が,電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により別表第4に掲げる生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であって,市長があらかじめ市場取引委員会の意見を聴いて当該市場における効率的な売買取引のために必要であり,取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。

2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,申出書を市長に提出しなければならない。

3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は,その指定を必要としなくなったときは,遅延なく,その旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書に仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

6 第1項第3号の規定による承認は,当該申請に係る取引が次の各号に掲げる要件を満たしている場合に行うものとする。

(1) 当該取引に参加する機会が,当該市場の仲卸業者及び売買参加者に与えられること。

(2) 当該取引に係る情報として,次に掲げる事項が提供されることが確実であること。

 当該取引に係る物品の引渡年月日,商品名,出荷者の氏名又は名称,卸売の数量,等階級,荷姿,量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で市長が別に定めるもの

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の13第1項又は第2項の規定による基準が定められている生鮮食料品等については,同条第1項第1号に掲げる事項

(3) 当該取引物品の引渡方法が定められることが確実であること。

(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。

(一部改正〔昭和55年条例21号・平成12年15号・17年9号・18年16号〕)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第42条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は,市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として,物品を買い受けてはならない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(卸売業者の買受物品等の制限)

第43条 卸売業者は,市場において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは,規則で定めるところにより,市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか,仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け,又は買い受けてはならない。

(追加〔平成17年条例9号〕)

第44条 削除

(〔平成20年条例28号〕)

(受託契約約款)

第45条 卸売業者は,市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め,市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は,法第15条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に当該受託契約約款を添えて規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には,次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受信場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定,変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除,委託替及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料の額に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 第40条第1項ただし書第47条第3項又は第83条の規定による場合に関する事項

(13) 前各号のほか重要な事項

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(受託契約約款の掲示)

第45条の2 卸売業者は,前条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(追加〔平成12年条例15号〕)

(販売前における受託物品の検収)

第46条 卸売業者又は卸売業者から物品の検収を行うよう委託を受けた者は,受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い,受託物品の種類,数量,等級,品質等について異状を認めたときは,規則で定めるところにより,市長の指定する検査員の確認を受け,その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし,受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは,この限りでない。

2 卸売業者は,受託物品の異状については,前項ただし書に規定する場合を除き,前項の確認を受け,その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)

第47条 卸売業者は,規則で定めるところにより,その卸売をした物品を買い受けた者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は,卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は,買受人が引取りを怠ったと認められるときは,当該買受人の費用でその物品を保管し,又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は,前項の規定により他の者に卸売をした場合において,その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその8パーセントに相当する金額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは,その差額を当該買受人に請求することができる。

(一部改正〔平成9年条例6号・12年15号・17年9号・25年33号〕)

(仲卸業者の業務の規制)

第48条 仲卸業者は,その許可に係る市場内においては,当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は,その許可に係る市場内においては,当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし,その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって当該市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であって,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしているときは,この限りでない。

(1) 仲卸業者が,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して,市長の許可を受けていること。

 申請者の氏名又は名称

 買い入れて販売しようとする生鮮食料品等の品目,数量及び買入れの相手方

 当該市場の卸売業者から買い入れることが困難な理由

(2) 当該市場の卸売業者が,他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき,当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする生鮮食料品等を買い入れる場合であって,当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。

 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目,数量の上限,卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が,当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して,市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

(3) 仲卸業者が,農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき,当該農林漁業者等から買い入れる場合であって,当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。

 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目,数量の上限及び買入れの実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 仲卸業者が,当該契約の契約書の写し及び次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出して,当該契約に基づく買入れが当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(ア) 申請者の氏名又は名称

(イ) 買入れの相手方の住所,名称及び代表者名

(ウ) 販売の相手方の住所,名称及び代表者名

(エ) 当該買入れをしなければならない理由

(オ) 当該買入れの対象となる生鮮食料品等の品目

(カ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の数量の上限

(キ) 実施期間

(ク) 新たな国内産農林水産物の供給による需要の開拓の内容

3 前項第1号の許可を受けようとする仲卸業者は,規則で定めるところにより,許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長が第2項第1号の許可をするかどうかの決定は,当該生鮮食料品等に関する取引の状況,市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査してするものとする。

5 第2項第1号の許可を受けた仲卸業者は,その許可に係る物品の全部を販売したときは,その旨を市長に届け出なければならない。

6 第2項第2号イ又は第3号イの契約に基づき買入れを行った仲卸業者は,毎月,その契約に基づき買い入れた品目の販売の数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成17年条例9号〕)

第49条 仲卸業者は,開設区域内において,その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の販売をしようとするときは,当該許可に係る仲卸しの業務としてする場合を除き,次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を,あらかじめ市長に申請して承認を受けなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 申請者の氏名又は名称

(2) 業務の内容

(3) 業務を営む理由

(4) 業務開始の予定年月日

(5) 事業計画

2 市長は,前項の申請があった場合において,当該申請に係る販売が仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは,これを承認してはならない。

3 市長は,第1項の承認をしようとするときは,市場取引委員会の意見を聴かなければならない。この場合において,市場取引委員会は,委員の少数意見にも十分配慮するものとする。

(全部改正〔平成17年条例9号〕)

(売買取引の制限)

第50条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,その売買を差し止め,又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき,又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者,仲卸業者,売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第51条 何人も,衛生上有害な物品を,市場において売買し,又は売買の目的をもって所持してはならない。

2 市長は,衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

3 市長は,衛生上有害な物品の売買を差し止め,又は撤去を命ずることができる。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(卸売予定数量等の報告)

第52条 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,次の各号に掲げる物品について,当該物品ごとに規則で定める時刻までに,品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第40条第1項第1号ア及び同項第2号並びに第3号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をする物品

(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,次の各号に掲げる物品について,品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値,中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第40条第1項各号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をした物品

(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

3 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売価格を市長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例9号〕)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第53条 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,次の各号に掲げる物品について,当該物品ごとに規則で定める時刻までに,主要な品目の数量及びその主要な産地を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第40条第1項第1号ア及び同項第2号並びに第3号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をする物品

(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,卸売が終了した後速やかに,次の各号に掲げる物品について,主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値,中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第40条第1項各号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をした物品

(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

(全部改正〔平成17年条例9号〕)

(市長による卸売予定数量等の公表)

第54条 市長は,卸売業者から第52条第1項の規定による報告を受けたときは,速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の掲示板に掲示するものとする。

2 市長は,卸売業者から第52条第2項の規定による報告を受けたときは,規則で定めるところにより,売買取引の方法ごとに公表するものとする。この場合において,卸売価格については,主要な産地ごとに高値,中値及び安値に区分してするものとする。

(一部改正〔平成9年条例6号・12年15号・17年9号〕)

(仕切り及び送金)

第55条 卸売業者は,受託物品の卸売をしたときは,委託者に対して,その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には,その特約の期日)までに,当該卸売をした物品の品目,等級,単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。),数量,単価と数量の積の合計額,当該合計額の8パーセントに相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第59条の規定による卸売代金の変更をした物品については,当該変更に係る品目,等級,単価,数量,単価と数量の積の合計額及び当該合計額の8パーセントに相当する金額),控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 卸売業者は,前項の売買仕切書には,前項で定める事項を正確に記載しなければならない。

(全部改正〔平成9年条例6号〕,一部改正〔平成12年条例15号・17年9号・20年28号・25年33号〕)

(仕切り及び送金に関する特約)

第55条の2 卸売業者は,売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは,規則で定めるところにより,その特約に関する書面を備え付け,市長の求めに応じ提出しなければならない。

(追加〔平成12年条例15号〕,一部改正〔平成17年条例9号〕)

(委託手数料の額)

第56条 卸売業者は,卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは,規則で定めるところにより,あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。

2 卸売業者は,前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により,委託者に周知しなければならない。

3 市長は,第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは,卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。

(全部改正〔平成20年条例28号〕)

(出荷奨励金の交付)

第57条 卸売業者は,市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため,市長の承認を受けて,出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項の承認の申請があった場合において,当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない,又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく,かつ,取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ,同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(買受代金の即時支払義務)

第58条 仲卸業者及び売買参加者は,卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者が仲卸業者及び売買参加者と支払猶予の特約をしたときは,その特約において定められた期日までに),買い受けた物品の代金(買い受けた額にその8パーセントに相当する金額を加えた額とする。)を支払わなければならない。

2 仲卸業者からその物品を買い受けた者は,仲卸業者に対し,買受代金をできるだけ早期に支払うよう努めなければならない。

3 卸売業者は,第1項の規定により支払猶予の特約を結んだときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。

4 市長は,前項の届出が次の各号のいずれかに該当する場合は,特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が,その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない,又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(一部改正〔平成元年条例12号・9年6号・12年15号・17年9号・25年33号〕)

(卸売代金の変更の禁止)

第59条 卸売業者は,卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし,規則で定めるところにより,市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは,この限りでない。

(一部改正〔平成元年条例12号・9年6号・17年9号〕)

(完納奨励金の交付)

第60条 卸売業者は,卸売代金の期限内の完納を奨励するため,市長の承認を受けて,仲卸業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は,規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項の承認の申請があった場合において,当該申請に係る完納奨励金の交付が,卸売業者の財務の健全性を損ない,又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく,かつ,卸売業者の間において過度の競争による弊害が生ずるおそれがないと認められるときでなければ,同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(追加〔平成17年条例9号〕)

(物品の品質管理の方法)

第61条 市長は,取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに,卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として,次の各号に掲げる事項を別に定めなければならない。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者,仲卸業者その他の市場関係事業者は,前項の市長が別に定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例9号〕)

第5章 市場施設の使用

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(施設の使用指定)

第62条 卸売業者,仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地,建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置,面積,使用期間その他の使用条件は,市長が指定する。

2 市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは,売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して,市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は,許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし,公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については,この限りでない。

4 前項の保証金の額は,第68条第2項の規定による使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

5 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項及び第11条の規定は,第3項の保証金について準用する。

(一部改正〔昭和54年条例36号〕)

(用途変更,転貸等の禁止)

第63条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該施設の用途を変更し,又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し,若しくは他人に使用させてはならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(原状変更の禁止)

第64条 使用者は,市長の承認を受けずに市場施設に建築,造作若しくは模様替えを加え,又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて,市場施設に建築,造作若しくは模様替えを加え,又は市場施設の原状に変更を加えたときは,市長は,使用者に対し返還の際,原状回復を命じ,又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(返還)

第65条 使用者の死亡,解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは,相続人,清算人,代理人又は本人は,市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第66条 市長は,市場施設について業務の監督,災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは,使用者に対し,使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し,又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第67条 市長は,故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して,その補修を命じ,又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第68条 使用者が市場施設を使用するときは,使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を徴収する。

2 前項の使用料は,別表第5に定める金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)の範囲内において規則で定める。

3 前2項の使用料の徴収に関し,必要な事項は規則で定める。

4 市場において使用する電力,ガス,水道等の費用で市長の指定するものは,使用者の負担とする。

(一部改正〔平成元年条例12号・9年6号・12年15号・17年9号・31年11号〕)

(使用料の減免)

第69条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により,3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。

(2) 第66条の規定による使用停止の期間が3日以上にわたるとき。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

第6章 監督

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(報告及び検査)

第70条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,卸売業者,仲卸業者又は関連事業者に対し,その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め,又はその職員に,卸売業者,仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り,その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号〕)

(改善措置命令)

第71条 市長は,市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,卸売業者に対し,当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は,仲卸業者の財産の状況が次の各号のいずれにも該当する場合において,市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは,仲卸業者に対し,当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が100パーセントを下回った場合

(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が10パーセントを下回った場合

(3) 連続する3以上の事業年度において,経常損失が生じた場合

3 市長は,市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,仲卸業者に対し,当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,関連事業者に対し,当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号・17年9号〕)

(監督処分)

第72条 市長は,卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,10万円以下の過料を科し,又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は,仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,10万円以下の過料を科し,第18条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は,売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,10万円以下の過料を科し,第26条第1項の承認を取り消し,又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は,関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,1万円以下の過料を科し,第29条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めて,その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は,せり人が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし,又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

6 卸売業者,仲卸業者,売買参加者又は関連事業者について,法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは,その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか,その卸売業者,仲卸業者,売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

7 第21条第3項の規定は,前各項の取り消しの処分について準用する。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号・17年9号〕)

第7章 市場開設運営協議会

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(設置)

第73条 市場における業務の円滑な運営を図るため,徳島市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所管事項)

第74条 協議会は市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を調査審議し,市長に意見を述べることができる。

(1) 市場の経営に関すること。

(2) 市場の業務の運営に関すること。

(3) 市場の広報活動に関すること。

(4) 法第9条第2項第3号から第7号までの変更についての審議

(5) 公平かつ効率的な取引に関し必要と認められる事項を意見具申

(6) その他必要な事項

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号・20年28号〕)

(組織)

第75条 協議会は,委員21人以内で組織する。

2 委員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 生鮮食料品等の生産,流通及び消費に関し,学識経験のある者

(2) 卸売業者,仲卸業者,売買参加者及び関連事業者その他利害関係者

(一部改正〔昭和56年条例14号・平成12年15号〕)

(委員の任期)

第76条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,非常勤とする。

(会長の選任及び権限)

第77条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(招集)

第78条 協議会は,会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第79条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会は,委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(部会)

第80条 協議会は,部会として市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため,市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,協議会委員のうち卸売業者,仲卸業者及び売買参加者で組織する。

3 委員会に委員長を置き,委員会に属する委員のうちから互選する。

4 委員長は,委員会の経過及び結果を協議会に報告する。

5 委員会の承認事項は,協議会で決定したものとする。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年9号〕)

(協議会の庶務)

第81条 協議会の庶務は,経済部において行う。

(一部改正〔昭和55年条例21号・60年22号〕)

(委任規定)

第82条 前9条に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

第8章 雑則

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(卸売業務の代行)

第83条 市長は,卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け,又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなった場合には,当該卸売業者に対し販売の委託があり,又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は,前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか,又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは,自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前2項の規定は,市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(無許可営業の禁止)

第84条 卸売業者,仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか,市場内においては,物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は,前項の規定に違反した者に対しては,市場外に退去を命ずることができる。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成12年15号〕)

(市場への出入等に対する指示)

第85条 市場への出入,市場施設の使用又は物品の搬入,搬出及び市場内の運搬については,市長の指示に従わなければならない。

2 市長は,前項の指示に従わない者に対しては,市場への出入,市場施設の使用又は物品の搬入,搬出及び市場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第86条 市場へ入場する者は,市場の秩序を乱し,又は公共の利益を害する行為をしてはならない。

2 市長は,市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは,市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第87条 この条例の規定による許可,認可,承認又は指定には,制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は,許可,認可,承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,許可,認可,承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(施行規則の制定)

第88条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年11月規則第68号により,附則第2項の規定を除くその他の規定は昭和47.11.10から施行・昭和48年2月規則第8号により,附則第2項の規定は昭和48.2.13から施行)

(徳島市青果物卸売市場条例の廃止)

2 徳島市青果物卸売市場条例(昭和22年徳島市条例第218号)は,廃止する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附 則(昭和48年4月24日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の規定は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

附 則(昭和51年6月30日条例第41号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和51年12月規則第75号により,昭和52.1.1から施行)

2 この条例による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例別表第3の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

附 則(昭和54年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和54年10月規則第43号により,昭和54.10.10から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例別表第3の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

附 則(昭和54年10月24日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和55年1月規則第2号により,昭和55.2.1から施行)

附 則(昭和55年3月31日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例(以下「改正後の条例」という。)第75条の規定により新たに委嘱する徳島市中央卸売市場開設運営協議会の委員の任期は,改正後の条例第76条第1項本文の規定にかかわらず,昭和56年7月31日までとする。

附 則(昭和57年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第31号により,昭和57.4.1から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例別表第3の規定は,前項ただし書に規定するこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

附 則(昭和58年3月26日条例第16号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(昭和58年4月規則第19号により,昭和58.4.8から施行)

附 則(昭和59年3月19日条例第20号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(昭和59年4月規則第19号により,昭和59年4月16日から施行)

附 則(昭和60年6月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日条例第12号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第22号により,平成元.4.1から施行)

附 則(平成7年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成7年4月規則第30号により,平成7.4.1から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の徳島市中央卸売市場業務条例第12条第1項又は第13条第1項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については,なお従前の例による。

附 則(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成9年4月規則第22号により,平成9.4.1から施行。ただし,別表第3の改正規定中駐車場使用料に関する部分は,平成9.7.1から施行)

附 則(平成12年3月31日条例第15号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成12年4月規則第33号により,平成12.4.1から施行)

附 則(平成13年6月27日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月24日条例第9号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成17年5月規則第22号により,平成17年6月1日から施行)

附 則(平成18年3月24日条例第16号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成18年4月規則第34号により,平成18年5月1日から施行)

附 則(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は,卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(平成19年5月規則第40号により,平成19年6月1日から施行)

附 則(平成20年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例第56条に規定する委託手数料の額の決定及びこれに係る手続は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,同条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市中央卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第9条の規定による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例(次項において「改正後の徳島市中央卸売市場業務条例」という。)第47条第4項,第55条第1項及び第58条第1項の規定は,施行日以後の受託物品の卸売について適用し,施行日前の受託物品の卸売については,なお従前の例による。

13 改正後の徳島市中央卸売市場業務条例別表第5中1月を単位として定める使用料以外の使用料に係る規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市中央卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第9条の規定による改正後の徳島市中央卸売市場業務条例第68条第2項及び別表第5の規定(1月を単位として定める使用料以外の使用料に係る規定に限る。)は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第35条関係)

(全部改正〔平成12年条例15号〕)

種別

品目

青果部

徳島県産で個人又は個撰で入荷した青ねぎ,軟弱野菜,いちご

水産物部

該当なし

別表第2(第35条関係)

(全部改正〔平成12年条例15号〕)

種別

品目

青果部

(1) 徳島県産で個人又は個撰で入荷したきゅうり,だいこん,ほうれんそう,かんしょ

(2) 徳島県産で個人又は個撰で入荷した赤なし,ぶどう,もも,すもも

水産物部

(1) まぐろ,かつお,よこわ

(2) 四国及び淡路で漁獲する天然水産物

(3) (2)以外のさば,いわし,さんま,あじ,天然はまち,天然つばす,さごし,するめいか

(4) (2)以外のしず,さわら,天然ぶり,かます,いさぎ,まな,かれい

(5) 県内産の上乾ちりめん,煮干し

(6) 養殖魚

(7) かき類

(8) その他の水産物(別表第1別表第2(1)から(7)及び別表第3に定める水産物以外の水産物をいう。)

別表第3(第35条関係)

(追加〔平成12年条例15号〕)

種別

品目

青果部

別表第1及び別表第2に掲げる以外の物品

水産物部

冷凍鯨肉以外の冷凍水産物(その市場で解凍して卸売するものを除く。)及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干したものを除く。),淡水魚類,貝類(別表第2(7)を除く。),いせえび・ざりがに類,しやこ類,あみ類,うに・なまこ類,さめ類,冷凍鯨肉その他その品目又は品質が特殊であるため,通常,一般消費者の日常生活において食用に供することが少なく,飲食店の営業用,練り製品の原料用等の加工用等限られた特殊な用途に供される水産物及び別表第2(5)以外の塩干物

別表第4(第41条関係)

(追加〔平成12年条例15号〕,一部改正〔平成17年条例9号〕)

種別

品目

青果部

かんしょ,ばれいしょ,かぼちゃ,にんじん,ごぼう,さといも,やまのいも,たまねぎ,まめもやし,かいわれだいこん,なめこ,えのきだけ,ひらたけ,ぶなしめじ,野菜の加工品,かんきつ類(ゆず類,だいだいを除く。),りんご,かき,くり,パインアップル,バナナ,キウイフルーツ,冷凍果実,果実の加工品

水産物部

冷凍鯨肉以外の冷凍水産物(その市場で解凍して卸売するものを除く。)及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干したものを除く。)

別表第5(第68条関係)

(全部改正〔平成9年条例6号〕,一部改正〔平成12年条例15号・17年9号・19年12号・25年33号・31年11号〕)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の3に相当する額及び卸売場面積1平方メートルにつき1月105円

仲卸業者市場使用料

第48条第2項の規定による許可を受けた場合におけるその買入れた物品の販売金額の1,000分の3に相当する額及び仲卸売場面積1平方メートルにつき1月1,000円

金融機関店舗使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,500円

関連商品売場使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,470円

福利厚生施設使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,570円

事務所使用料

基幹的機能を有する業務を営む者が使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月800円

その他の業務を営む者が使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月900円

倉庫使用料

使用面積1平方メートルにつき1月650円

買荷保管所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月450円

加工所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月680円

駐車場使用料

2階建駐車場1階部分(市長が指定するものに限る。)

1台につき1月3,810円

市長が指定するその他の駐車場

1台につき1月1,905円

運送事業用施設使用料

一式につき1月400,000円

バナナ加工施設使用料

一式につき1月355,000円

冷凍・冷蔵施設使用料

A

一式につき1月2,117,000円

B

一式につき1月600,000円

会議室使用料

4時間までごとにつき1,500円

土地使用料

一時的に使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1日30円

その他の場合

使用面積1平方メートルにつき1月120円

水産物荷受所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月105円

青果部低温売場使用料

北側低温売場

一式につき1月126,666円

南側低温売場

一式につき1月68,572円

備考 この表における卸売金額,販売金額及び各単価には,消費税額及び地方消費税額を含まない。

徳島市中央卸売市場業務条例

昭和47年11月9日 条例第50号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第3章
沿革情報
昭和47年11月9日 条例第50号
昭和48年4月24日 条例第21号
昭和51年6月30日 条例第41号
昭和54年3月29日 条例第15号
昭和54年10月24日 条例第36号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和56年3月30日 条例第14号
昭和57年3月30日 条例第20号
昭和58年3月26日 条例第16号
昭和59年3月19日 条例第20号
昭和60年6月29日 条例第22号
平成元年3月29日 条例第12号
平成7年3月30日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第15号
平成13年6月27日 条例第18号
平成17年3月24日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第16号
平成19年3月26日 条例第12号
平成20年12月25日 条例第28号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第27号