○肉用素畜購入資金貸付規則
昭和40年10月12日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は,農業者に対し肉用素畜購入に必要な資金を貸し付けることにより,肉畜生産量の増加を促進し,もつて本市における畜産業の振興を図り,あわせて農業経営の安定に資することを目的とする。
(1) 肉用素牛購入資金
(2) 肉用素豚購入資金
(貸付金の貸付けを受けることができる者)
第3条 貸付金の貸付けを受けることができる者は,本市内の農業者であつて次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 農業を専業とし,又は農業を主として経営している者
(2) 現に家畜を飼養し,又は飼養の経験がある者
(3) 肉用素牛又は肉用素豚の飼養に必要な労働力を保有している者
(4) 貸付金の貸付けを受けることにより肉用素牛にあつては常時5頭以上,肉用素豚にあつては常時50頭以上の飼養を目標とする者
(5) 貸付金を確実に償還できると認められる者
(6) 市税その他本市の公課を完納している者
(7) 連帯保証人が2人以上ある者
(貸付金の貸付限度及び償還期限等)
第4条 貸付金の額は,別に定める基準に従い,肉用素牛購入資金については50万円,肉用素豚購入資金については25万円を限度とする。
2 貸付金には,年5パーセントの利息を付する。
3 貸付金は,一時にその全額(利息を含む。)を償還するものとし,その償還は,貸し付けた日から起算して1年以内にしなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則25号・43年16号・44年36号・45年48号〕)
(延滞金)
第5条 前条第3項に定める償還期限後に貸付金の償還があつたときは,当該償還金額にその償還期限の翌日から償還のあつた日までの期間の日数に応じ,年10.95パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額の延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
(一部改正〔昭和45年規則48号〕)
(借入れの申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者は,資金貸付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(貸付金の貸付けの決定及び通知)
第7条 市長は,前条の申請書を受理したときは,当該申請書を審査した後,貸付金の貸付けの可否及び額を決定し,その結果を申請人に通知するものとする。
2 前項の資金借用証書には貸付決定者及び連帯保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(連帯保証人の資格等)
第9条 連帯保証人は,次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 本市内に住所を有する者
(2) 一定の職業を有し,かつ,信用のある者
(3) 独立の生計を営み,かつ,保証人となるべき相当の資産がある者
(4) 市税その他本市の公課を完納している者
(5) 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は貸付決定者若しくは資金貸付けの申請人でない者
2 連帯保証人は,借受人と連帯して債務を負担するものとする。
(届出義務)
第11条 借受人は,次の各号の一に該当したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 資金貸付けの申請を取消し又は資金貸付申請書の記載事項を変更しようとするとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的に従い使用しないとき。
(3) 貸付金により購入した肉用素牛又は肉用素豚を貸付金の完済までに他人に譲渡するとき。
(4) 貸付金により購入した肉用素牛又は肉用素豚が行方不明になり,廃用となり,又は死亡したとき。
2 借受人は,貸付金により肉用素牛又は肉用素豚を購入したときは,遅滞なくその事実を証明するに足る書類を添付して市長に届け出なければならない。
(家畜共済への加入)
第12条 借受人は,貸付金により購入した肉用素牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済へ加入させなければならない。
(一部改正〔平成15年規則17号〕)
(償還方法の特例)
第13条 地震,火災,水害その他の事由により貸付金の償還が困難となつたときは,借受人は,その償還方法の変更又は償還期限の延長を申出ることができる。
(償還方法の変更及び償還期限の延長申請)
第14条 前条の規定により償還方法の変更又は償還期限の延長を希望する借受人は,その事由を証明するに足る書類を添えて市長に申請しなければならない。
(貸付決定の取消し及び繰上償還)
第15条 市長は,貸付決定者又は借受人が次の各号の一に該当すると認めるときは,貸付けの決定を取り消し,又は貸付金の繰上償還を命ずることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) いつわりその他不正の行為により貸付金の貸付けを受け,又は受けようとしたとき。
(4) その他市長が借受人として不適当と認める相当の理由があるとき。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日以降に貸し付ける貸付金について適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに,既に貸し付けた貸付金の利率については,なお従前の例による。
附 則(昭和44年4月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年度4月1日以降に貸し付ける貸付金について適用する。
附 則(昭和45年6月23日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。