○市営土地改良事業の経費等の賦課徴収に関する条例

昭和31年12月28日

条例第37号

(通則)

第1条 市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭,夫役又は現品(以下「賦課金」という。)を賦課徴収する場合及び法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定により特別徴収金を徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(全部改正〔昭和49年条例26号〕,一部改正〔平成23年条例24号・31年10号〕)

(賦課の基準等)

第2条 賦課金の額は,各年度ごとに当該事業に要する経費のうち,国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 賦課金の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は,市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては,当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の3第3項の規定による当該事業の工事完了の公告のあつた年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあつては,当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積をこえない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する前条の特別徴収金の額は,当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当する額を転用農用地に割り振つて得られる額とする。

(一部改正〔昭和49年条例26号・平成23年24号・30年13号〕)

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は,その便宜に従い,本人自らこれに当り又は代人をもつて履行することができる。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基く事業に要する経費の賦課徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(一部改正〔昭和49年条例26号・平成23年24号・30年13号〕)

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は天災その他特別の事情がある場合に限り賦課金の賦課徴収を延期し,又は賦課を減免することができる。

(一部改正〔昭和49年条例26号・平成23年24号〕)

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年8月30日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

市営土地改良事業の経費等の賦課徴収に関する条例

昭和31年12月28日 条例第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
昭和31年12月28日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第26号
平成23年12月27日 条例第24号
平成30年3月29日 条例第13号
平成31年3月26日 条例第10号