○徳島市農業特別資金利子補給規則
昭和47年8月25日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は,市街化区域内において園芸作物等を栽培又は家畜を飼育する農業者に,園芸作物等育成管理用施設等を設置し,又は購入するための資金を貸し付ける本市区域内の農業協同組合に対し,予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金を交付することにより,農業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和53年規則21号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において「農業者」とは,市街化区域内に地方税法(昭和25年法律第226号)附則第19条の3第1項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地を有する市民で農業を将来にわたつて継続的に営む意思を有する農業従事者をいう。
2 この規則において「市街化区域」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域をいう。
3 この規則において「園芸作物等育成管理用施設等」とは,野菜,花き又はきのこ類を栽培するに必要なビニールハウス,かん水施設,加温施設,換気施設,機械器具その他これらに類する施設又は設備及び家畜飼育に必要なたい肥舎,ふん尿処理施設その他の畜産公害防除施設又は設備で市長が適当と認めるものをいう。
4 この規則において「資金」とは,農業者が園芸作物等育成管理用施設等を設置し,又は購入するための費用でその額が1農業者につき20万円以上200万円以下のものをいう。
(一部改正〔昭和48年規則81号・53年21号〕)
(一部改正〔昭和53年規則21号〕)
(利子補給契約の締結)
第4条 第1条に定める利子補給金の交付を適正に行なうため,本市と農業協同組合との間に利子補給契約を締結する。
(資金の借受け)
第6条 資金の貸付けを受けようとする農業者は,農業特別資金借入申込書2通に市長が必要と認める書類を添付して資金の貸付けを受けようとする農業協同組合に提出しなければならない。
(利子補給の変更承認申請)
第8条 農業協同組合は,前条第2項の規定による承認を受けた後農業者から事業計画変更の申出があつたときは,その旨を市長に届け出てあらためて利子補給について承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付)
第10条 利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合は,毎年1月1日から同年12月31日までのものについて,翌年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があつたときは,これを審査し,適当と認めたものについては当該申請のあつた日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第11条 市長は,当該農業協同組合から本市の利子補給に係る資金を借り受けた農業者がその借入金を目的以外の用途に使用したときは,農業協同組合に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。
(一部改正〔平成11年規則2号〕)
(報告及び調査)
第12条 農業協同組合は,利子補給金の交付に係る資金について,市長が報告を求めたとき又は当該資金に関する帳簿,書類等の調査を必要としたときは,これに協力しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月25日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に本市区域内の農業協同組合から園芸作物等育成管理用施設を設置し,又は購入するための資金(以下「農業特別資金」という。)の貸付けを受けている農業者は,この規則による改正後の徳島市農業特別資金利子補給規則第2条第1項の規定に該当する農業者として当該農業協同組合から農業特別資金の貸付けを受けたものとみなす。
附 則(昭和53年3月28日規則第21号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
別表
(全部改正〔昭和53年規則21号〕)
対象作目名 | 園芸作物等育成管理用施設等 | 利子補給率 | 期間 |
野菜 | ビニールハウス,かん水施設,加温施設,機械器具その他これらに類する施設又は設備で市長が適当と認めるもの | 年4% | 3年以内 |
花き | |||
きのこ類 | ビニールハウス,機械器具その他これらに類する施設又は設備で市長が適当と認めるもの | ||
畜産 | たい肥舎,ふん尿処理施設その他の畜産公害防除施設又は設備で市長が適当と認めるもの | 年5% |