○徳島市農業特別資金利子補給規則

昭和47年8月25日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は,市街化区域内において園芸作物等を栽培又は家畜を飼育する農業者に,園芸作物等育成管理用施設等を設置し,又は購入するための資金を貸し付ける本市区域内の農業協同組合に対し,予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金を交付することにより,農業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和53年規則21号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において「農業者」とは,市街化区域内に地方税法(昭和25年法律第226号)附則第19条の3第1項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地を有する市民で農業を将来にわたつて継続的に営む意思を有する農業従事者をいう。

2 この規則において「市街化区域」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域をいう。

3 この規則において「園芸作物等育成管理用施設等」とは,野菜,花き又はきのこ類を栽培するに必要なビニールハウス,かん水施設,加温施設,換気施設,機械器具その他これらに類する施設又は設備及び家畜飼育に必要なたい肥舎,ふん尿処理施設その他の畜産公害防除施設又は設備で市長が適当と認めるものをいう。

4 この規則において「資金」とは,農業者が園芸作物等育成管理用施設等を設置し,又は購入するための費用でその額が1農業者につき20万円以上200万円以下のものをいう。

(一部改正〔昭和48年規則81号・53年21号〕)

(利子補給の対象となる作目,園芸作物等育成管理用施設等,利子補給率及び期間)

第3条 第1条に定める利子補給金の交付の対象となる作目,園芸作物等育成管理用施設等,利子補給率及び期間は,別表のとおりとする。

(一部改正〔昭和53年規則21号〕)

(利子補給契約の締結)

第4条 第1条に定める利子補給金の交付を適正に行なうため,本市と農業協同組合との間に利子補給契約を締結する。

(利子補給金の額)

第5条 農業協同組合に交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から同年12月31日までの期間内における当該資金貸付残高に対し,初年(当該資金を貸し付けた日の属する年)においては,別表に定める利子補給率を乗じて得た金額とし,第2年以降は毎年当該資金を同表に定める利子補給期間の数から1を差し引いた数で除して得た額を毎年12月31日に償還するものとして計算した当該各年の未償還金を限度として,同表に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。

(資金の借受け)

第6条 資金の貸付けを受けようとする農業者は,農業特別資金借入申込書2通に市長が必要と認める書類を添付して資金の貸付けを受けようとする農業協同組合に提出しなければならない。

(利子補給承認申請等)

第7条 前条の資金借入申込書を受理した農業協同組合は,適当と認めるものについて利子補給承認申請書(別記様式第1号)を2通作成し,これに当該申込書のうちの1通及び第4条の規定による契約に基づく参考書類の写しを添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,利子補給承認書(別記様式第2号)により,これを承認するものとする。

(利子補給の変更承認申請)

第8条 農業協同組合は,前条第2項の規定による承認を受けた後農業者から事業計画変更の申出があつたときは,その旨を市長に届け出てあらためて利子補給について承認を受けなければならない。

(貸付け等の報告)

第9条 第7条第2項に規定する利子補給の承認に基づいて農業者に資金を貸付けた農業協同組合は,直ちに貸付報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の資金の貸付けを受けた農業者は,すみやかに利子補給の対象となつた事業に着手するものとし,事業が完了したときは,遅滞なく完了報告書(別記様式第4号)により,市長に報告しなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合は,毎年1月1日から同年12月31日までのものについて,翌年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつたときは,これを審査し,適当と認めたものについては当該申請のあつた日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第11条 市長は,当該農業協同組合から本市の利子補給に係る資金を借り受けた農業者がその借入金を目的以外の用途に使用したときは,農業協同組合に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。

2 市長は,農業協同組合の責めに帰すべき理由により農業協同組合がこの規則又はこの規則に基づく契約若しくは指示に違反したときは,当該農業協同組合に対する利子補給金の交付を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 市長は,第1項又は前項の規定により利子補給金の交付を打ち切るときは,当該農業協同組合に対してその理由を示さなければならない。

(一部改正〔平成11年規則2号〕)

(報告及び調査)

第12条 農業協同組合は,利子補給金の交付に係る資金について,市長が報告を求めたとき又は当該資金に関する帳簿,書類等の調査を必要としたときは,これに協力しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に市長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年10月25日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に本市区域内の農業協同組合から園芸作物等育成管理用施設を設置し,又は購入するための資金(以下「農業特別資金」という。)の貸付けを受けている農業者は,この規則による改正後の徳島市農業特別資金利子補給規則第2条第1項の規定に該当する農業者として当該農業協同組合から農業特別資金の貸付けを受けたものとみなす。

附 則(昭和53年3月28日規則第21号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

別表

(全部改正〔昭和53年規則21号〕)

対象作目名

園芸作物等育成管理用施設等

利子補給率

期間

野菜

ビニールハウス,かん水施設,加温施設,機械器具その他これらに類する施設又は設備で市長が適当と認めるもの

年4%

3年以内

花き

きのこ類

ビニールハウス,機械器具その他これらに類する施設又は設備で市長が適当と認めるもの

畜産

たい肥舎,ふん尿処理施設その他の畜産公害防除施設又は設備で市長が適当と認めるもの

年5%

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徳島市農業特別資金利子補給規則

昭和47年8月25日 規則第55号

(平成11年3月31日施行)