○徳島市農村環境改善センター条例

平成4年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 本市は,総合的な農業の振興並びに農村の環境改善及び生活改善活動を推進するとともに,市民の健康増進,地域連帯感の醸成を図るための施設として,農村環境改善センターを設置する。

2 農村環境改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市農村環境改善センター

位置 徳島市国府町井戸字高池窪48番地

3 徳島市農村環境改善センター(以下「センター」という。)には,愛称を付すことができる。

(休館日及び供用時間)

第2条 センターの休館日及び供用時間は,規則で定める。

(使用料)

第3条 センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用する者からは,別表第1から別表第3までに定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第4条 市長は,公益上必要があると認めるとき又は特別の事由があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。

(使用料前納の原則)

第5条 使用料は,規則で別に定めるほか前納とする。

(使用料不還付の原則)

第6条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認める場合は,その全部又は一部について返還することができる。

(利用の承諾)

第7条 施設等を利用しようとする者は,あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

2 市長は,前項の承諾にセンターの管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(利用の承諾の制限)

第8条 市長は,次の各号の一に該当するときは,施設等の利用を承諾しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの設置目的に照らし,公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(利用者の守るべき事項等)

第9条 施設等の利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。ただし,第3号から第5号までに掲げる行為であって,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) センター内の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) 施設等を損傷しないこと。

(3) 備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) センター内で物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) センターの壁,柱等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。

(6) 承諾を受けた目的以外に使用しないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

2 市長は,前項の規定に違反した利用者に対し,退場を命ずることができる。

(入場の拒否等)

第10条 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,センターへの入場を拒否し,又はセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 伝染性の疾患があると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(4) その他センターの管理上支障があると認められる者

(入場者の守るべき事項等)

第11条 センターへの入場者は,センター内において,第9条第1項第1号から第5号まで及び第7号に規定する事項その他センター内における秩序,安全及び清潔を保持するために市長が定めた事項を守らなければならない。

2 市長は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命ずることができる。

(利用の承諾の取消し等)

第12条 市長は,利用者が,次の各号の一に該当するときには,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第8条各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく命令に違反したとき。

2 本市は,利用者が,前項の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受け,これによって損失を受けることがあっても,その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務等)

第13条 利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,係員の点検を受けなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,本市がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償等の義務)

第14条 施設等をき損し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原形に回復しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年9月規則第52号により,平成4.10.1から施行)

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市農村環境改善センター条例の一部改正に伴う経過措置)

21 第21条の規定による改正後の徳島市農村環境改善センター条例の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市農村環境改善センター条例の一部改正に伴う経過措置)

25 第20条の規定による改正後の徳島市農村環境改善センター条例別表第1及び別表第2の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市農村環境改善センター条例の一部改正に伴う経過措置)

27 第22条の規定による改正後の徳島市農村環境改善センター条例別表第1及び別表第2の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料について適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成9年条例7号・25年33号・31年11号〕)

施設使用料

区分

使用料の額

午前

昼間

夜間

午前・昼間

昼間・夜間

全日

超過料金

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

超過時間1時間までごとにつき

多目的ホール

2,610円

4,180円

3,970円

6,170円

7,430円

9,310円

830円

農業研修室

970円

1,300円

1,200円

2,290円

2,500円

3,490円

410円

備考

1 利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 商品の展示又は販売,営業の宣伝その他これらに類する目的でセンターを利用する場合の使用料の額は,この表に規定する使用料の額の5倍に相当する額とする。

3 本市の住民以外の者が利用する場合の使用料の額は,この表及び前項に規定する使用料の額の2割増しとする。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成25年条例33号・31年11号〕)

付属設備使用料

種別

使用料の額

椅子,机,レトルト,蒸器その他

1件につき2,200円以内で規則で定める額

備考 別表第1の備考第2項及び第3項の規定は,この表に準用する。

別表第3(第3条関係)

農業研修室冷暖房設備使用料

区分

使用料の額

冷房

利用時間に対応する施設使用料の7割に相当する額

暖房

利用時間に対応する施設使用料の5割に相当する額

徳島市農村環境改善センター条例

平成4年3月27日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
平成4年3月27日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号