○徳島市尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金条例

昭和51年10月20日

条例第51号

(設置)

第1条 本市は,本市農林水産業の発展に寄与し,その功績が顕著な者又は団体の表彰を行うため徳島市尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の表彰に要する費用に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金条例

昭和51年10月20日 条例第51号

(昭和51年10月20日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
昭和51年10月20日 条例第51号