○商店街共同施設設置等補助金交付規則

昭和34年10月14日

規則第26号

〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は,補助金等の交付に関する規則(昭和30年徳島市規則第14号)に定めるもののほか,中小商業者の発展向上を図るとともに,商店街の整備拡充を促進するため,共同施設の設置,補修及び改良(以下「共同施設設置事業」という。)並びに共同事業を施行する地域商業団体に対し,補助金を交付して,本市中小商業の振興を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和43年規則13号・44年63号・59年43号・平成5年36号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小商業者 資本金の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて,小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

(2) 地域商業団体 本市内の一定の地域的な範囲(商店街として機能的に一体となつているとみられる範囲をいう。)で近接して現に小売業又はサービス業を営んでいる店舗等を有する中小商業者20人以上により組織された団体及びこれに準ずる団体で市長が特に必要と認める団体

(3) 共同施設 地域商業団体が当該団体の事業としてその商店街の地域内に設置する街路灯,アーケードその他これらに類する商店街の施設

(4) 共同事業 地域商業団体が当該団体の事業としてその商店街の地域内において施行するテラゾー舗装及びタイル舗装等に関する事業

(全部改正〔昭和59年規則43号〕,一部改正〔平成5年規則36号・9年29号・18年33号〕)

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準は,次の表に定めるとおりとする。

補助対象

補助金の額

団体

事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条に規定する資金の貸付けを受けて右に定める補助対象事業を実施する地域商業団体

共同施設設置事業

街路灯

総工事費の100分の20以内の額

アーケード

総工事費の100分の15以内の額

その他これらに類する施設で市長が認めるもの

総工事費の100分の20以内の額

共同事業

テラゾー舗装及びタイル舗装その他これらに類する事業で市長が認めるもの

総工事費の100分の20以内の額

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条に規定する資金の貸付けを受けないで右に定める補助対象事業を実施する地域商業団体

共同施設設置事業

街路灯

総工事費の3分の1以内の額(最高限度額300万円)

アーケード

その他これらに類する施設で市長が認めるもの

共同事業

テラゾー舗装及びタイル舗装その他これらに類する事業で市長が認めるもの

備考

1 補助対象となる事業は,総工事費(土地取得費を除く。)が300万円以上の事業とする。

2 同一事業を2年度以上にわたつて実施する場合の補助対象は,初年度に実施する事業のみとし,かつ,当該事業が前項の要件を満たす場合に限る。

3 補助対象となる事業に国又は県から交付された補助金(以下「公的補助金」という。)がある場合で,公的補助金の額とこの表の規定による補助金の額との合計額が総工事費の100分の80を超えるときは,この表による補助金の額は,総工事費の100分の80から公的補助金の額を差し引いた額以内の額とする。

(全部改正〔昭和59年規則43号〕,一部改正〔平成4年規則14号・5年36号・9年29号・10年33号・12年41号・15年16号・17年11号・18年33号〕)

(申請)

第4条 補助金を受けようとする地域商業団体は,商店街共同施設設置等補助金交付申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 商店街見取図(共同施設設置事業又は共同事業の施行箇所を明確に記入したもの)

(2) 共同施設及び関係施設並びに共同事業の計画書,図面及び見積書

(3) 地域商業団体の規約,役員及び会員名簿並びに設立年月日

2 市長が必要と認めるときは,前項に規定するもののほか,補助金交付のために必要な書類を提出させることができる。

(一部改正〔昭和44年規則63号・59年43号・平成5年36号〕)

(補助金交付の決定)

第5条 市長は,提出された申請書及び必要な書類を審査し,実地を調査したうえ,第1条に規定する目的にかなうものかどうかを判断し,交付の決定をする。

(一部改正〔昭和43年規則13号・44年63号・59年43号・平成10年33号〕)

(補助金交付の条件)

第6条 補助金は,次の条件を付けて交付する。

(1) 補助金は,交付の対象となつた事業以外に使用してはならない。

(2) 補助金の交付の対象となつた共同施設は,市長の承認がなければ,当初の目的以外にこれを使用し,又は譲渡,売却,抵当権の設定,設置場所の変更改造その他の処分をすることができない。

(3) 補助金の交付の対象となつた共同施設設置事業及び共同事業に係る精算を完了したときは,完了後1月以内に精算報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,補助金の交付の対象となつた共同施設設置事業及び共同事業の運営に関し,必要と認めるときは,命令指示するとともに,事業並びに会計に関する報告を求め,帳簿証拠書類等を検査し,又は交付条件の追加変更をすることができる。

(一部改正〔昭和44年規則63号・59年43号・平成10年33号〕)

(計画変更の届出)

第7条 補助金交付申請書提出後,次の各号の一に該当するときは,直ちに計画変更の届出をしなければならない。

(1) 共同施設設置事業及び共同事業の実施計画を変更したとき。

(2) 実施計画に変更がなくても所要経費が減少したとき。

(一部改正〔昭和43年規則13号・44年63号・59年43号・平成5年36号〕)

(補助金の取消し及び返還)

第8条 次の各号の一に該当するときは,交付の決定を取り消し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 不正の事実により補助金の交付申請をし,又は交付を受けたとき。

(2) 共同施設設置事業及び共同事業を完了する見込みがなくなつたとき。

(3) 補助金の交付の対象となつた共同施設を処分したとき。

(4) 共同施設設置事業及び共同事業の実施に要した経費が査定額より減少したとき。

(5) その他この規則に違背したとき。

(一部改正〔昭和43年規則13号・44年63号・59年43号・平成10年33号〕)

(理由の提示)

第9条 市長は,交付の決定の取消し又は共同施設設置事業及び共同事業の運営に関する命令指示をするときは,当該地域商業団体に対してその理由を示さなければならない。

(追加〔平成11年規則2号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 平成7年10月1日以後に交付を決定する補助金については,当分の間,第3条の表の備考第1項の規定は,これを適用しない。

(昭和35年6月28日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日以降に交付する補助金から適用する。

(昭和43年4月1日規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,既に交付した補助金については,なお従前の例による。

(昭和44年10月9日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年10月26日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行し,施行の日以降に交付を決定する補助金から適用する。

(昭和54年6月19日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,施行の日以後に交付を決定する補助金から適用する。

(昭和59年7月6日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,施行の日以後に交付を決定する補助金から適用する。

(平成4年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の商店街共同施設設置等補助金交付規則第3条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を決定する補助金について適用し,施行日前に交付を決定した補助金については,なお従前の例による。

(平成5年7月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第41号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成9年8月29日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の商店街共同施設設置等補助金交付規則第2条第2号の規定は,平成9年6月1日から適用する。

(平成10年4月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の商店街共同施設設置等補助金交付規則第3条の規定は,施行の日以後に交付を決定する補助金から適用する。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の商店街共同施設設置等補助金交付規則第3条の規定は,この規則の施行の日以後に交付を決定する補助金から適用する。

(平成17年3月29日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の商店街共同施設設置等補助金交付規則第3条の規定は,この規則の施行の日以後に交付を決定する補助金から適用する。

(平成18年4月26日規則第33号)

この規則は,平成18年5月1日から施行する。

(一部改正〔昭和44年規則63号・59年43号・平成5年36号〕)

画像

商店街共同施設設置等補助金交付規則

昭和34年10月14日 規則第26号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第1章
沿革情報
昭和34年10月14日 規則第26号
昭和35年6月28日 規則第20号
昭和42年3月31日 規則第21号
昭和43年4月1日 規則第13号
昭和44年10月9日 規則第63号
昭和47年10月26日 規則第60号
昭和54年6月19日 規則第32号
昭和59年7月6日 規則第43号
平成4年3月27日 規則第14号
平成5年7月1日 規則第36号
平成7年9月29日 規則第41号
平成9年8月29日 規則第29号
平成10年4月24日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第2号
平成12年6月26日 規則第41号
平成15年3月27日 規則第16号
平成17年3月29日 規則第11号
平成18年4月26日 規則第33号