○徳島市中小企業振興対策委員会規則

昭和53年4月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市中小企業振興基本条例(平成26年徳島市条例第47号)第13条第6項の規定に基づき,徳島市中小企業振興対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則48号〕)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(一部改正〔平成26年規則48号〕)

(会議)

第3条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。ただし,新たに委員が任命された後最初に招集すべき委員会は,市長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(一部改正〔平成26年規則48号〕)

(書面による審議)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず,委員長(同条第1項ただし書の場合は,市長)は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における委員会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(追加〔令和3年規則78号〕)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,経済政策課において処理する。

(一部改正〔昭和56年規則30号・59年16号・60年27号・61年21号・63年17号・平成14年19号・23年15号・26年48号・令和3年78号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(一部改正〔平成26年規則48号・令和3年78号〕)

この規則は,昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第30号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第48号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月9日規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市中小企業振興対策委員会規則

昭和53年4月28日 規則第36号

(令和3年7月9日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第1章
沿革情報
昭和53年4月28日 規則第36号
昭和56年3月31日 規則第30号
昭和59年3月30日 規則第16号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第15号
平成26年12月25日 規則第48号
令和3年7月9日 規則第78号