○徳島市民病院事業条例
昭和39年3月30日
条例第56号
(病院事業の設置)
第1条 本市は,市民の健康の保持増進を図るため,病院事業を設置する。
2 病院事業の病院の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市民病院
位置 徳島市北常三島町2丁目34番地
(一部改正〔昭和41年条例6号・50号・平成10年32号〕)
(助産施設の設置)
第2条 本市は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,助産施設を設置する。
2 前項の助産施設の業務は,徳島市民病院(以下「市民病院」という。)が行う。
(全部改正〔平成19年条例38号〕)
(法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき,病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を,平成18年4月1日から適用する。
(追加〔平成17年条例33号〕)
(経営の基本)
第4条 病院事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 市民病院の診療科目は,次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 心療内科
(3) 小児科
(4) 外科
(5) 整形外科
(6) 脳神経外科
(7) 皮膚科
(8) 泌尿器科
(9) 産婦人科
(10) 眼科
(11) 耳鼻咽喉科
(12) リハビリテーション科
(13) 放射線科
(14) 麻酔科
(15) その他病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が特に必要であると認めて管理規程で定める診療科
3 市民病院の病床数は,307床とする。
(一部改正〔昭和41年条例6号・36号・44号・50号・44年14号・41号・45年17号・46年17号・28号・54年14号・55年19号・56年11号・60年13号・平成11年12号・17年33号・19年38号・21年14号・30年17号・令和6年10号〕)
(休診日)
第5条 市民病院の休診日は,次のとおりとする。ただし,急を要する患者及び市民病院に入院している患者に対して行う診療については,この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他管理者が必要と認める日
(全部改正〔平成19年条例38号〕,一部改正〔平成21年条例14号〕)
(入院手続)
第6条 市民病院に入院しようとする者は,身元確実な保証人1人の連署する入院誓約書を提出して院長の承認を得なければならない。
2 入院誓約書の様式は,管理規程で定める。
(一部改正〔昭和41年条例6号・44号・平成8年31号・11年12号・17年33号・19年38号〕)
(秩序の維持)
第7条 市民病院において診療等を受ける者及びその関係者は,診療等又は市民病院内の秩序の維持に関し,院長が指示する事項に従わなければならない。
(一部改正〔昭和41年条例6号・44号・45年38号・46年28号・平成11年12号・19年38号〕)
(使用料等)
第8条 市民病院の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による定め(以下「診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示」という。)並びに健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定による基準により算定するほか,別表に定める額の範囲内において管理規程で定める額とする。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき診療等を行う場合又は社会保険に加入していない者の診療等を行う場合における診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示に規定する1点単価は,1点単価15円を超えない範囲内において,管理者が定める額によるものとする。
2 前項の規定により難い使用料等の額については,この条例に特別の定めがあるもののほか,他の公的病院等との均衡を勘案して管理規程で定める額とする。
(全部改正〔昭和49年条例21号〕,一部改正〔昭和50年条例58号・58年1号・平成6年26号・11年12号・17年33号・18年15号・19年38号・20年10号・令和4年24号・6年10号〕)
(使用料等の減免)
第9条 管理者は,特別の事情があると認める者に対して,この条例に定める使用料等を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例33号・19年38号〕)
(退院命令等)
第10条 院長は,患者が次のいずれかに該当するときは,退院又は退去を命ずることができる。
(1) 診療等の必要がなくなったとき。
(2) 医師の正当な指示に従わないとき。
(3) 施設又は設備を故意に損傷するとき。
(4) 第7条の指示に従わないとき。
(一部改正〔昭和41年条例6号・44号・46年28号・平成11年12号・19年38号・令和4年24号〕)
(損害賠償義務)
第11条 市民病院の施設又は設備に損傷を加えた者は,特別の事由のある場合を除くほか,管理者の定めるところにより,本市が受けた損害額を賠償しなければならない。
2 駐車場を利用する者が,その利用により第三者に損害を与えたときは,利用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔昭和45年条例38号・55年19号・平成11年12号・17年33号・19年38号〕)
(管理規程への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理規程で定める。
(一部改正〔昭和45年条例38号・平成17年33号・19年38号〕)
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年条例26号〕)
附則(昭和41年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和41年9月規則第39号により,昭和41.10.1から施行)
(経過措置)
2 市民病院の移転に伴う診療等に関する必要事項については,告示するものとする。
3 この条例の施行の際,現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定に基づきこの条例による改正前の徳島市民病院条例による徳島市民病院付属産院において助産を受けている者でこの条例の施行後も必要な措置を要するものについては,この条例による改正後の徳島市民病院条例による徳島市民病院において引続き同法同条に基づく必要な措置をすることができる。
附則(昭和41年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第44号)
この条例中第16条の改正規定は,公布の日から施行し,その他の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和41年12月規則第63号により,昭和41.12.23から施行)
附則(昭和41年12月23日条例第50号)
この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)
附則(昭和42年3月31日条例第8号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第11条の規定は,この条例の施行の日以後に療養の給付を受けた者に係る費用について適用し,この条例の施行の日の前日までの療養の給付に係る費用については,なお従前の例による。
附則(昭和43年12月27日条例第45号)
この条例は,昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第14号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第17号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月23日条例第38号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和46年2月規則第10号により,昭和46.3.1から施行)
附則(昭和46年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
(徳島市立名東病院事業条例の廃止)
2 徳島市立名東病院事業条例(昭和41年徳島市条例第56号)は,廃止する。
附則(昭和46年6月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により徳島市国府診療所の開設について徳島県知事の許可を受けた後,規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第54号により,昭和46.7.1から施行)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和48年4月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和48年10月25日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第14条の規定は,この条例の施行の日以後に分べんのため徳島市民病院に入院する者から徴収する分べん介助料について適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第15条の規定は,この条例の施行の日以後に分べんのため徳島市民病院に入院する者から徴収する分べん介助料について適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和51年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第14条の規定は,この条例の施行の日以後に分べんのため徳島市民病院に入院する者から徴収する分べん介助料について適用する。
附則(昭和54年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第14条の規定は,この条例の施行の日以後に分べんのため徳島市民病院に入院する者から徴収する分べん介助料について適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第19号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和55年3月規則第25号により,昭和55.4.1から施行)
附則(昭和56年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和56年3月規則第22号により,昭和56.4.1から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例の規定に基づく分べん介助料については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に分べんのため徳島市民病院に入院する者から適用し,施行日の前日までに入院している者から徴収する分べん介助料(この条例による改正前の徳島市民病院事業条例第15条の規定に基づく時間外の加算を含む。)については,なお従前の例による。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第13号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和60年9月規則第37号により,昭和60.10.1から施行)
附則(昭和62年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第15条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に分べんのため徳島市民病院に入院する者から徴収する分べん介助料について適用する。
附則(平成元年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)
(徳島市民病院事業条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第7条の規定による改正後の徳島市民病院事業条例第21条の規定は,施行日以後の請求に係る手数料から適用し,施行日前の請求に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成3年9月30日条例第37号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月7日条例第31号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成5年11月規則第48号により,平成5.12.1から施行)
附則(平成6年3月30日条例第17号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第26号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第12号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月25日条例第31号)
この条例は,平成8年9月26日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市民病院事業条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第7条の規定による改正後の徳島市民病院事業条例第21条の規定は,施行日以後の請求に係る手数料から適用し,施行日前の請求に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成9年6月25日条例第17号)
この条例は,平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第12号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第34号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成14年5月規則第46号により,平成14年5月27日から施行)
附則(平成14年3月25日条例第12号)
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 長期入院特定療養費特別料金の額は,この条例による改正後の徳島市民病院事業条例第12条の3の規定にかかわらず,この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間にあっては630円以内で規則で定める額とし,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては1,270円以内で規則で定める額とする。
附則(平成17年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の徳島市民病院事業条例の規定により市長がした処分その他の行為は,この条例による改正後の徳島市民病院事業条例の規定により管理者がした処分その他の行為とみなす。
(徳島市企業の業務状況の報告に関する条例の一部改正)
3 徳島市企業の業務状況の報告に関する条例(昭和27年徳島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成18年3月24日条例第15号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第41号)
この条例は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第12条の2の見出し及び同条の改正規定(「1,570円」を「2,500円」に改める部分を除く。)並びに第12条の3(見出しを含む。)の改正規定は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年12月規則第55号により,平成20年1月26日から施行。ただし,第5条の改正規定は,平成20年1月25日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に分べんのため徳島市民病院に入院した者から徴収する分べん介助料については,なお従前の例による。
附則(平成19年12月28日条例第47号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の分べんに係る分べん介助料については,なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第14号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から,第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成22年3月規則第31号により,平成22年4月1日から施行)
附則(平成23年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の分べんに係る分べん介助料については,なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(徳島市民病院事業条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第5条の規定による改正後の徳島市民病院事業条例別表の規定は,施行日以後の使用等(同表の診断書,検案書及び証明書交付手数料の項の規定にあっては交付の請求とする。以下同じ。)に係る使用料等から適用し,施行日前の使用等に係る使用料等については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成30年3月規則第18号により,平成30年3月30日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例中附則に2項を加える改正規定及び次項の規定は公布の日から,その他の規定は平成31年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の各改正規定を施行するために必要な行為は,それぞれの改正規定の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の徳島市民病院事業条例別表の規定は,平成31年10月1日以後の使用等(同表の診断書,検案書及び証明書交付手数料の項の規定にあっては交付の請求とする。以下同じ。)に係る使用料等から適用し,同日前の使用等に係る使用料等については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日条例第28号)
この条例は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第24号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第26号)
この条例は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第10号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(追加〔平成19年条例38号〕,一部改正〔平成19年条例47号・20年10号・30号・23年15号・25年33号・31年16号・令和2年28号・4年24号・5年26号〕)
種別 | 単位 | 金額 | ||||
特別入院室使用料 | A室 | 1日につき | 13,200円 | |||
B室 | 6,600円 | |||||
C室 | 5,500円 | |||||
初診料保険外併用療養費特別料金(初診時において他の病院又は診療所からの文書による紹介がない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)の当該初診に係る料金をいう。) | 1件につき | 7,700円 | ||||
再診料保険外併用療養費特別料金(他の病院(病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず,受診した場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)の当該受診に係る料金をいう。) | 1件につき | 3,300円 | ||||
長期入院保険外併用療養費特別料金(入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養(健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものに限る。)に係る料金をいう。) | 1日につき | 診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示に規定する一般病棟入院基本料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | ||||
妊産婦健康診査料 | 1回につき | 3,080円 | ||||
分べん介助料 | 単胎 | 無痛分べん以外の場合 | 1件につき | 180,000円 | ||
無痛分べんの場合 | 1件につき | 250,000円に無痛分べんの施術に要した薬剤費等の実費を合算した額(特別分べん室使用料を含む。) | ||||
多胎 | 1件につき | 180,000円に第2児以降1児につき98,000円を加算した額 | ||||
特別分べん室使用料 | 1件につき | 20,000円 | ||||
死後処置料 | 1件につき | 5,500円 | ||||
セカンドオピニオン料 | 1回につき | 10,470円 | ||||
診断書,検案書及び証明書交付手数料 | 1通につき | 4,180円 | ||||
駐車場使用料 | 外来患者 | 1日につき | 100円(駐車時間が30分未満の場合にあっては,無料) | |||
市民病院における物品管理業者等であって営業のために定期的に駐車場を利用する者 | 1月につき | 6,400円 | ||||
上記以外の者 | 1日につき | 1,000円(駐車時間が30分未満の場合にあっては,無料) |