○徳島市墓地管理基金条例
昭和57年3月30日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は,本市が設置する墓地の適正な管理を行うため,徳島市墓地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金として積み立てた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,墓地の管理に要する経費に充てるもののほか,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。