○徳島市墓地条例施行規則
昭和57年3月1日
規則第7号
(通則)
第1条 徳島市墓地条例(昭和56年徳島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(利用承諾の申請)
第2条 条例第5条の規定により墓地の利用の承諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,墓地利用承諾申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 焼骨の埋蔵をする場合にあっては,被埋蔵者と申請者との続柄が分かる戸籍抄本又は除籍抄本
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 火葬許可証又は改葬許可証
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(利用の承諾)
第3条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めたときは,墓地利用承諾書を交付するものとする。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(埋蔵又は改葬の届出)
第4条 現に墓地を利用している者が,焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは,墓地利用承諾書を提示した上で,火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(墓地利用権の承継の届出)
第5条 条例第8条の規定により墓地利用権を承継しようとする者は,次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 承継しようとする者の住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(工作物等の設置,改造の届出)
第6条 利用者が新たに墓地に工作物等を設置し,又は墓地に設置されている工作物等を改造しようとするときは,設計図書及び仕様書を添えて市長に届け出なければならない。
2 利用者は,前項の工作物等の設置又は改造が完了したときは,速やかに市長に届け出なければならない。
3 第1項の工作物等の高さは,2メートルを限度とする。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(住所,氏名の変更の届出)
第7条 利用者は,住所又は氏名を変更したときは,墓地利用承諾書を提示した上で,遅滞なく住民票の写しを添えて市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(再交付の申請)
第8条 利用者は,墓地利用承諾書を紛失,毀損又は汚損したときは,市長に申請し,墓地利用承諾書の再交付を受けなければならない。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(承諾の取消し)
第9条 市長は,条例第12条の規定により墓地の利用の承諾を取り消すときは,その旨を利用者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
(返還)
第10条 利用者は,条例第13条第1項の規定により墓地を返還しようとするときは,墓地利用承諾書を添えて市長に届け出なければならない。
(追加〔令和3年規則68号〕)
(届出書及び申請書等の様式)
第11条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔令和3年規則68号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第68号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。