○徳島市営墓地の名称及び位置を定める規則

昭和57年3月1日

規則第6号

徳島市墓地条例(昭和56年徳島市条例第31号)第1条第2項の規定により規則で定める徳島市営墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市不動中須墓地

位置 徳島市不動西町2丁目1528番地

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

徳島市営墓地の名称及び位置を定める規則

昭和57年3月1日 規則第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和57年3月1日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第13号