○徳島市営墓地の名称及び位置を定める規則
昭和57年3月1日
規則第6号
徳島市墓地条例(昭和56年徳島市条例第31号)第1条第2項の規定により規則で定める徳島市営墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市不動中須墓地
位置 徳島市不動西町2丁目1528番地
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
○徳島市営墓地の名称及び位置を定める規則
昭和57年3月1日
規則第6号
徳島市墓地条例(昭和56年徳島市条例第31号)第1条第2項の規定により規則で定める徳島市営墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市不動中須墓地
位置 徳島市不動西町2丁目1528番地
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。