○徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
昭和47年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い,一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和60年規則39号〕)
(1) 誓約書(別記様式第3号)
(2) 業務経歴書(別記様式第4号)
(3) 従業員名簿(別記様式第5号)
(4) 保有車両名簿(別記様式第6号)
(5) 営業所,車庫その他の施設の所在地付近の見取図(別記様式第7号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 本市内に住所を有する者(法人にあつては,本市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りでない。
(2) 自ら業務を行う者であること。
(3) 本市が賦課した市税を完納している者であること。
(一部改正〔昭和53年規則19号・60年39号・平成5年42号・12年23号・15年12号・16年11号・令和元年21号〕)
第2条の2 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は,市長に許可の申請をしなければならない。
(追加〔昭和60年規則39号〕,一部改正〔平成5年規則42号〕)
(許可)
第3条 前2条に規定する申請があつたときは,市長はこれを審査し,適当と認めるときは,許可するものとする。
2 前項の許可には,法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件等を付して許可するものとする。
(一部改正〔昭和53年規則19号・60年39号・平成5年42号・16年11号〕)
(一般廃棄物処理業の許可期限)
第4条 一般廃棄物処理業の許可期限は,2年とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(一部改正〔平成10年規則25号〕)
2 前項の規定にかかわらず,法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については,一般廃棄物処理業変更許可証を交付する。
(一部改正〔昭和53年規則19号・60年39号・平成5年42号〕)
2 前項の規定により許可証を再交付したときは,従前の許可証はその効力を失う。
(一部改正〔昭和53年規則19号〕)
(廃業等の届出)
第7条 許可業者は,廃業又は休業しようとするときは,廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による廃業の届出は一般廃棄物処理業廃業等届(別記様式第11号の2)により,浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は浄化槽清掃業廃業等届(別記様式第11号の3)により行うものとする。
3 一般廃棄物処理業許可証の交付を受けた者が死亡,合併又は解散したときは,その相続人,その代表役員であつた者,その破産管財人又はその清算人は,当該事由のあつた日から10日以内に一般廃棄物処理業廃業等届(別記様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号〕)
(欠格要件該当の届出)
第7条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は,一般廃棄物処理業欠格要件該当届(別記様式第11号の4)により行うものとする。
(追加〔平成17年規則32号〕)
(許可の取消し等)
第8条 市長は,法第7条の3若しくは法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定に基づきその許可を取消し等する場合を除き,許可業者が次の各号の一に該当するときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上正当の理由なく業務の全部又は一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他市長の指示する事項に従わないとき。
(一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号・10年25号・16年11号〕)
2 許可業者は,申請書記載事項等を変更したときは,変更の日から30日以内(一般廃棄物処理業許可申請書及びその添付書類に記載した事項の変更にあつては10日以内)に許可申請事項変更届(別記様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和60年規則39号〕,一部改正〔平成5年規則42号〕)
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後,亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が,廃業,死亡,合併又は解散したときは,それぞれ本人,その相続人,その代表役員であつた者,その破産管財人又はその清算人は,第7条の届出の際に許可証を市長に返還しなければならない。
3 許可業者は,業務の全部の停止を命ぜられたとき,又は業務の全部を休止するときは,その期間中許可証を市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則39号〕)
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 許可業者は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(実績報告書の提出)
第12条 許可業者は,毎月5日までに前月中の一般廃棄物(し尿を除く。)の収集,運搬若しくは処分の状況又は浄化槽の清掃の状況等について,実績報告書(別記様式第13号)により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則19号・60年39号〕)
(その他必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(徳島市清掃規則の廃止)
2 徳島市清掃規則(昭和40年徳島市規則第23号)は,廃止する。
附則(昭和53年3月28日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年10月28日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第61号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第12号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第32号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
(全部改正〔平成16年規則11号〕,一部改正〔平成17年規則19号〕)
(全部改正〔平成16年規則11号〕,一部改正〔平成17年規則19号〕)
(全部改正〔平成16年規則11号〕)
(全部改正〔平成16年規則11号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成16年11号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号.平成5年42号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号〕)
(追加〔昭和60年規則39号〕,一部改正〔平成5年規則42号・16年11号〕)
(追加〔昭和60年規則39号〕,一部改正〔平成5年規則42号〕)
(追加〔平成17年規則32号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号〕)
(追加〔昭和60年規則39号〕,一部改正〔平成5年規則42号〕)
(追加〔昭和53年規則19号〕,一部改正〔昭和60年規則39号・平成5年42号〕)