○徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成6年3月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,市,市民及び事業者が一体となって,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進するとともに,廃棄物を適正に処理することにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(市の責務)
第3条 市は,あらゆる施策を通じて,一般廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進することにより,一般廃棄物の減量を促進するとともに,一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は,前項に定める責務を果たすため,必要と認められる情報の収集,調査研究,技術の開発等に努めるとともに,市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,一般廃棄物の発生を抑制し,再利用を図るとともに,一般廃棄物を分別して排出し,その生じた一般廃棄物を自ら処分すること等により,一般廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は,一般廃棄物の発生の抑制及び再利用並びに一般廃棄物の適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を図ることにより,その減量に努めなければならない。
3 事業者は,前2項に規定するもののほか,一般廃棄物の発生の抑制及び再利用並びに一般廃棄物の適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は,当該公共の場所の清潔を保つよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は,管理者とする。以下「占有者」という。)は,その土地又は建物の清潔を保つとともに,その土地又は建物内にみだりに廃棄物を投棄されないよう,その適正な管理に努めなければならない。
第7条 削除
(平成13年条例33号)
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市は,一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め,これを告示するものとする。
2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは,その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第9条 市は,一般廃棄物処理計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分しなければならない。
(占有者の協力義務等)
第10条 占有者は,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物について自ら処理を行うときは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
2 占有者は,一般廃棄物を分別し,排出する場合において,有害性物質を含むもの,危険性のあるもの,引火性のあるもの,著しく悪臭を発するもの等市の行う処理に著しい支障を及ぼすものを混入してはならない。
3 占有者は,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に基づき,当該一般廃棄物を適正に分別し,所定の日時,場所に出す等市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
4 市長は,前項に規定する協力義務が適切に果たされていないと認めるときは,一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(多量の一般廃棄物)
第11条 法第6条の2第5項の規定により,一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は,市長が別に定める。
2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は,焼却,破砕,圧縮等あらかじめ前処理に努め,所定の場所に搬入しなければならない。
(適正処理困難物の指定及び回収)
第12条 市長は,一般廃棄物のうち,市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難と認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は,適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者に対し,事業者自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
3 適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者は,自らその適正処理困難物の回収に努める等市長が行う一般廃棄物の適正な処理の確保に協力しなければならない。
4 市民は,適正処理困難物の回収等に協力するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 一般廃棄物の収集,運搬及び処分については,別表第1に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし,規則で定める一般収集計画に基づいて収集,運搬及び処分するものについては,徴収しない。
2 既に納付した処理手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
3 前2項に定めるもののほか,処理手数料の徴収に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例23号・20年13号〕)
(処理手数料の減免)
第14条 市長は,天災その他特別の事由があると認めるときは,前条に規定する処理手数料を減額し,又は免除することができる。
2 既に納付した前項の手数料は,返還しない。
(全部改正〔平成20年条例13号〕)
(報告の徴収)
第16条 市長は,法第18条に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,占有者その他必要と認める者に対し,必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第17条 市長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,占有者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項の条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(追加〔平成24年条例10号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例10号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
(徳島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 徳島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年徳島市条例第15号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に旧条例第5条の規定により定められている一般廃棄物処理計画は,新条例第8条第1項の規定により定めたものとみなす。
4 新条例の施行日前に旧条例の規定によってした手続その他の行為は,新条例中これに相当する規定があるときは,新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
22 第22条の規定による改正後の徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は,施行日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る手数料から適用し,施行日前に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第9号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第35号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第10号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第27号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
27 第22条の規定による改正後の徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表第1の1の表及び別表第1の2の表の規定は,施行日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る手数料から適用し,施行日前に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
29 第24条の規定による改正後の徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表第1の規定は,施行日以後に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る手数料について適用し,施行日前に収集,運搬及び処分をする一般廃棄物に係る手数料については,なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
(一部改正〔平成9年条例7号・12年23号・15年9号・19年35号・20年13号・25年27号・33号・31年11号〕)
一般廃棄物処理手数料表
1 収集,運搬及び処分をする場合
種別 | 単位 | 処理手数料 | ||
ごみ及び粗大ごみ | 10キログラム又は0.02立方メートルまでごとにつき | 271円 | ||
し尿 | 人頭制による場合 | 世帯人員1人につき1箇月 | 298円 | |
1世帯当たり収集1回につき | 普通便そう | 265円 | ||
無臭トイレ | 779円 | |||
従量制による場合 | 18リットルまでごとにつき | 170円 | ||
犬,猫等の死体 | 1体につき | 1,030円 | ||
布団及び毛布(死亡者の用に供していたもの) | 865円 | |||
(1) 処理手数料の算定の基礎となる数量及び人員は,市長の認定するところによる。 (2) 人頭制は,一般世帯(規則で定めるものを除く。)を対象とし,世帯人員には同居者を含む。ただし,満1歳未満の乳児は含まないものとする。 (3) 人頭制により行う場合のし尿処理手数料は,世帯人員1人につき1箇月298円の割合で計算して得た額と1世帯当たり収集1回につき普通便そうを設置している世帯については265円,無臭トイレを設置している世帯については779円の割合で計算して得た額とをそれぞれ徴収する。 (4) 普通便そうとは,無臭トイレ以外のくみとり便そうをいう。 (5) 規則で定める場合については,従量制を適用する。 (6) 一般廃棄物の量,質その他態様の特殊性によりこの表によりがたいと市長が認めるときは,市長は別に処理手数料を定めることができる。 |
2 処分のみをする場合
種別 | 単位 | 処理手数料 |
ごみ及び粗大ごみ | 100キログラムまで | 1,220円 |
100キログラムを超える場合 | 1,220円に100キログラムを超える部分につき10キログラムまでを増すごとに122円を加算して得た額 | |
犬,猫等の死体 | 1体につき | 510円 |
前の表の(6)の規定は,この表に準用する。 |
別表第2(第15条関係)
(追加〔平成20年条例13号〕)
許可等申請手数料表
番号 | 区分 | 金額 | |
1 | 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |
2 | 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |
3 | 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |
4 | 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |
5 | 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | |
6 | 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 130,000円 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 110,000円 | ||
7 | 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 120,000円 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 100,000円 | ||
8 | 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき 68,000円 | |
9 | 法第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 1件につき 68,000円 | |
10 | 法第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき 40,000円 | |
11 | 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 |