○徳島市公害対策委員会規程
昭和43年8月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市区域内の公害に関する調査審議を行い,その対策を樹立し,もって公害処理の円滑な推進を図るため,徳島市公害対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和3年訓令10号〕)
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 公害の調査に関すること。
(2) 公害の予防及び除去に関すること。
(3) 公害対策の総合的な推進に関すること。
(4) 公害対策に係る関係部局との総合調整に関すること。
(5) その他公害に関し市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成18年訓令4号・令和3年10号〕)
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,第一副市長をもって充てる。
3 委員長は,会務を掌理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
5 委員は,企画政策部長,市民文化部長,環境部長,健康福祉部長,子ども未来部長,経済部長,都市建設部長及び危機管理局長をもって充てる。
(追加〔令和3年訓令10号〕)
(会議)
第4条 委員会の会議は,必要のつど委員長が招集する。
(一部改正〔令和3年訓令10号〕)
(会議の報告)
第5条 委員会は,第2条に掲げる事項に関する審議状況及びその結果を市長に報告するものとする。
(一部改正〔令和3年訓令10号〕)
(意見聴取等)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,第2条に掲げる事項について専門的知識を有する者その他の関係職員の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(追加〔令和3年訓令10号〕)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,環境保全課において処理する。
(一部改正〔昭和44年訓令5号・8号・47年8号・51年2号・63年5号・令和3年10号〕)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。
(一部改正〔令和3年訓令10号〕)
附則
この訓令は,昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年7月15日訓令第5号)
この訓令は,昭和44年7月15日から施行する。
附則(昭和44年12月5日訓令第8号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和47年5月13日訓令第8号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和48年5月15日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和49年8月17日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号抄)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日訓令第6号)
この規程は,訓令の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令第5号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第1号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日訓令第7号)
この訓令は,昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成4年4月16日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成5年7月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日訓令第4号)
この訓令は,平成13年11月13日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。