○徳島市保健センター条例施行規則

昭和59年11月10日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市保健センター条例(昭和59年徳島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第3条に規定する徳島市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

2 保健センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事情があると認めるときは,これを変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則10号〕)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この規則は,昭和59年11月15日から施行する。

附 則(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

徳島市保健センター条例施行規則

昭和59年11月10日 規則第54号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和59年11月10日 規則第54号
平成17年3月29日 規則第10号