○徳島市保健センター条例

昭和59年10月20日

条例第48号

(設置)

第1条 本市は,市民の健康の保持及び増進を図るための総合的な保健サービスの拠点となる施設として,地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条に規定する保健センターを設置する。

2 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市保健センター

位置 徳島市沖浜東2丁目16番地

(一部改正〔平成13年条例15号〕)

(業務)

第2条 徳島市保健センター(以下「保健センター」という。)において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 健康相談,保健指導及び健康診査に関すること。

(2) 栄養相談に関すること。

(3) その他前条第1項の設置目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成13年条例15号〕)

(開館時間及び休館日)

第3条 保健センターの開館時間及び休館日は,規則で定める。

(利用者の守るべき事項)

第4条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,その利用に当たつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健センターの秩序及び清潔を保つこと。

(2) 保健センターの施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他市長が指示した事項及び本市係員の指示に従うこと。

(入館の拒否等)

第5条 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,保健センターへの入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他公益上又は管理上支障があると認められる者

(損害賠償等の義務)

第6条 利用者は,保健センターの利用に当たつて,故意又は過失により本市に損害を与えたときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例15号・17年22号〕)

附 則

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年11月規則第52号により,昭和59.11.15から施行)

附 則(平成13年6月27日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

附 則(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市保健センター条例

昭和59年10月20日 条例第48号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和59年10月20日 条例第48号
平成13年6月27日 条例第15号
平成17年9月28日 条例第22号