○徳島市保健衛生審議会設置条例

昭和42年8月1日

条例第16号

(設置)

第1条 本市区域内の環境衛生及び予防衛生の向上を図るため,市長の諮問機関として「徳島市保健衛生審議会」(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は,環境衛生及び予防衛生に関する重要事項について市長の諮問に応じ調査審議し,答申する。

2 審議会は,環境衛生及び予防衛生の向上について特に必要があると認める事項についてこれを調査審議し,市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は,委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 知識経験を有する者

(3) 本市職員

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任させることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によつて定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。ただし,新たに委員が任命されたのち最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(専門部会)

第7条 審議会は,第2条に規定する所掌事項のうち特に指定した事項及び専門的事項を調査研究するため,必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は,部会長及び部会員をもつて組織する。

3 部会長及び部会員は,委員のうちから会長が指名する。ただし,会長又は副会長が部会長をかねることを妨げない。

4 部会の会議は,部会長が招集する。

5 部会長は,部会の会務を掌理し,部会の調査研究状況及びその結果を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成5年条例21号・令和2年37号〕)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の一部改正)

2 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年徳島市条例第181号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成5年6月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市保健衛生審議会設置条例

昭和42年8月1日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)