○徳島市介護保険事業財政調整基金条例

平成12年4月1日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため.徳島市介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,徳島市介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「介護保険予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は,介護保険予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,介護保険事業の保険給付に要する費用等の不足により介護保険事業の財政運営上支障を生ずる場合に限り,その全部又は一部を介護保険予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に対し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市介護保険事業財政調整基金条例

平成12年4月1日 条例第24号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 条例第24号