○徳島市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第3条)

第3章 削除

第4章 保険料(第5条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

第6章 罰則(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)により本市が行う介護保険については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 徳島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は,90人とする。

(委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第6条第1項の条例で定める期間は,3年とする。

(追加〔平成29年条例11号〕)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか,認定審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

第3章 削除

(〔平成19年条例24号〕)

第4条 削除

(〔平成19年条例24号〕)

第4章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第39条第1項第1号に掲げる者 40,080円

(2) 政令第39条第1項第2号に掲げる者 56,112円

(3) 政令第39条第1項第3号に掲げる者 60,120円

(4) 政令第39条第1項第4号に掲げる者 72,144円

(5) 政令第39条第1項第5号に掲げる者 80,160円

(6) 次のいずれかに該当する者 96,192円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 104,208円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 120,240円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 136,272円

 合計所得金額が320万円以上500万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 152,304円

 合計所得金額が500万円以上800万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 168,336円

 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 184,368円

2 政令第39条第5項から第7項までの規定により前項第1号から第3号までに該当する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,当該各号の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 24,048円

(2) 前項第2号に掲げる者 40,080円

(3) 前項第3号に掲げる者 56,112円

(全部改正〔平成21年条例10号〕,一部改正〔平成24年条例9号・27年12号・23号・29年11号・30年10号・31年19号・令和2年13号・27号・3年6号〕)

(普通徴収に係る保険料の納付)

第6条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)を行う場合の保険料は,前条に規定する保険料率により算定された額の10分の1に相当する額を次の各納期ごとに定める期間内に納付しなければならない。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,第1号被保険者及び市長が必要と認める連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。次項及び第8条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは,当該保険料の納期を定め,第1号被保険者及び市長が必要と認める連帯納付義務者に対し,これを通知しなければならない。

4 前2項の規定により納期が定められた場合の納期ごとの納付額は,保険料を当該納期の数で除して得た額とする。

5 第1項及び前項の規定により算出された納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるときは,その端数金額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

6 第1項及び第4項の規定にかかわらず,納期ごとの分割金額が100円未満であるときは,最初の納期から順次100円ずつ納付するものとし,最終の納期に納付すべき額が100円未満となるときは,その額を最初の納期に合わせて納付するものとする。

7 第1項第2項及び第3項の各納期に定める期間の末日が日曜日,土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は市長が別に定める日に当たるときは,これらの日の翌日をその納期の末日とする。

(一部改正〔平成18年条例13号・21年10号・27年23号〕)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ若しくは第5号ロ又は第5条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ若しくは第11号イに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第39条第1項第1号から第5号まで又は第5条第1項第6号から第11号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例13号・21年10号・24年9号・27年12号・23号・30年10号〕)

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは,市長は,速やかに,これを第1号被保険者及び市長が必要と認める連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(督促)

第9条 市長は,保険料をその期間内に納付しない者があるときは,その納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は,その発送する日から当該日の属する月の末日までとする。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)であるときは,当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 市長は,特別の理由があると認める者については,第1項の延滞金を減免することができる。

(一部改正〔平成21年条例10号〕)

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は,次のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,保険料の納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間の入院をしたことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があると認めたとき。

2 前項の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。次条において同じ。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(一部改正〔平成21年条例10号・27年34号・令和5年7号〕)

(保険料の減免)

第12条 市長は,次のいずれかに該当する保険料の納付義務者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間の入院をしたことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があると認めたとき。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 前項の申請書の提出は,普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに,特別徴収(法第131条に規定する特別徴収をいう。)の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までにしなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

4 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例34号・令和2年18号・5年7号〕)

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例13号〕)

第5章 雑則

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第15条 本市は,第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

第16条 本市は,法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し,10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成18年条例13号〕)

第17条 本市は,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成30年条例10号〕)

第18条 本市は,偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第19条 第15条から前条までの過料の額は,情状により,市長が定める。

2 第15条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発送の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(徳島市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 徳島市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年徳島市条例第26号)は,廃止する。

(平成12年度における保険料率の特別措置)

第3条 平成12年度における保険料率は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 4,800円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 7,200円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 9,600円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 12,000円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 14,400円

(平成13年度における保険料率の特別措置)

第4条 平成13年度における保険料率は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 14,400円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 28,800円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 36,000円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 43,200円

(平成12年度における普通徴収の納期の特例)

第5条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第6条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第6条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」と読み替えるものとする。

(平成13年度における各納期の保険料額の算定に係る特別措置)

第6条 平成13年度においては,第6条第1項の規定にかかわらず,第3期から第8期までに納付すべき保険料額を,第1期から第2期までに納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合の特別措置)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(賦課期日後において保険料率の変更があった場合の特別措置)

第8条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から平成13年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った政令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第9条 当分の間,第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例17号・30年10号・令和2年27号〕)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第10条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,平成27年4月1日から当該事業を行うことが困難であるため,平成29年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わない。

2 改正後の法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,平成27年4月1日から当該事業を行うことが困難であるため,平成30年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わない。

3 改正後の法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,平成27年4月1日から当該事業を行うことが困難であるため,平成30年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わない。

4 改正後の法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,平成27年4月1日から当該事業を行うことが困難であるため,平成30年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わない。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(平成29年度における保険料率の特例)

第11条 平成29年度における保険料率は,第5条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令附則第20条第1項第1号に掲げる者 35,160円

(2) 政令附則第20条第1項第2号に掲げる者 49,224円

(3) 政令附則第20条第1項第3号に掲げる者 52,740円

(4) 政令附則第20条第1項第4号に掲げる者 63,288円

(5) 政令附則第20条第1項第5号に掲げる者 70,320円

(6) 次のいずれかに該当する者 84,384円

 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から政令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 91,416円

 合計所得金額が120万円以上190万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 105,480円

 合計所得金額が190万円以上290万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 119,544円

 合計所得金額が290万円以上500万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 133,608円

 合計所得金額が500万円以上800万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 147,672円

2 政令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する政令第39条第5項の規定により前項第1号に該当する第1号被保険者の平成29年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,31,644円とする。

(追加〔平成29年条例11号〕)

(令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第12条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例6号〕)

(平成15年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料から適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条,第6条第1項,第7条第3項及び第13条並びに次条の規定は,平成18年度以降の年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の平成18年度の保険料率は,改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第1号に該当するもの 41,818円

(2) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第2号に該当するもの 41,818円

(3) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第3号に該当するもの 52,589円

(4) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第1号に該当するもの 47,520円

(5) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第2号に該当するもの 47,520円

(6) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第3号に該当するもの 57,658円

(7) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第4号に該当するもの 68,429円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第1号に該当するもの 52,589円

(2) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第2号に該当するもの 52,589円

(3) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第3号に該当するもの 57,658円

(4) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第1号に該当するもの 63,360円

(5) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第2号に該当するもの 63,360円

(6) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第3号に該当するもの 68,429円

(7) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第4号に該当するもの 73,498円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第1号に該当するもの 52,589円

(2) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第2号に該当するもの 52,589円

(3) 改正後の条例第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第3号に該当するもの 57,658円

(4) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第1号に該当するもの 63,360円

(5) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第2号に該当するもの 63,360円

(6) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員、(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第3号に該当するもの 68,429円

(7) 改正後の条例第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,改正後の条例第5条第1項第4号に該当するもの 73,498円

(一部改正〔平成20年条例8号〕)

(平成19年6月28日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第7条第3項並びに次項の規定は,平成21年度以降の年度分の保険料から適用し,平成20年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は,改正後の条例第5条の規定にかかわらず,52,378円とする。

(平成24年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率及び保険料については,なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,この条例による改正後の徳島市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず,47,712円とする。

4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,改正後の条例第5条の規定にかかわらず,64,752円とする。

(平成25年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の徳島市介護保険条例附則第9条の規定,第3条の規定による改正後の徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定及び第4条の規定による改正後の徳島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,附則に1条を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条及び第7条第3項の規定は,平成27年度以降の年度分の保険料から適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成27年4月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条第2項の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料から適用する。

(平成27年12月28日条例第34号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第1条中第24条第2項の改正規定及び第2条中第12条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)は,同年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例附則第11条の規定は,平成29年度の年度分の保険料について適用し,平成28年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第17条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条及び第7条第3項の規定は,平成30年度以降の年度分の保険料から適用し,平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条第2項の規定は,平成31年度以後の年度分の保険料から適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条第2項の規定は,令和2年度分の保険料について適用し,令和元年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年5月11日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市公共下水道事業条例附則第8項の規定,税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定及び徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第6条の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島市介護保険条例附則第9条の規定は,延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市介護保険条例第5条の規定は,令和3年度以降の年度分の保険料について適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に納期限の到来した保険料に係る督促手数料については,第3条の規定による改正前の徳島市国民健康保険条例第21条第3項の規定,第5条の規定による改正前の徳島市介護保険条例第9条第3項の規定及び第7条の規定による改正前の徳島市後期高齢者医療に関する条例第5条第3項の規定は,なおその効力を有する。

徳島市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年6月28日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第10号
平成24年3月29日 条例第9号
平成25年6月28日 条例第17号
平成27年3月24日 条例第12号
平成27年4月21日 条例第23号
平成27年12月28日 条例第34号
平成29年3月28日 条例第11号
平成30年3月29日 条例第10号
平成31年3月31日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第13号
令和2年5月11日 条例第18号
令和2年6月29日 条例第27号
令和3年3月26日 条例第6号
令和5年3月28日 条例第7号