○徳島市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する規則

昭和49年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市国民健康保険条例(昭和38年徳島市条例第42号)第8条の規定に基づいて行うはり,きゅう及びマッサージに関する施設の利用に係る施術費の助成(以下「助成」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成7年規則5号・令和6年38号・7年16号〕)

(施術の範囲)

第2条 助成の対象となる施術(以下「施術」という。)の範囲は,末しょう神経疾患及び運動器疾患に対する施術であって,次条第2項の規定により市長が指定したはり師,きゅう師又はマッサージ師(以下「施術担当者」という。)から受けるものに限るものとする。

(全部改正〔令和7年規則16号〕)

(施術担当者の区分及び指定)

第3条 施術担当者の区分は,指定施術所施術者及び出張専業施術者とする。

2 市長は,次の各号に掲げる施術担当者の区分に応じ,当該各号に定める者であって,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定する免許を受けている者のうちから施術担当者を指定する。

(1) 指定施術所施術者 本市の区域内に開設した施術所について,法第9条の2第1項の規定による届出をした者

(2) 出張専業施術者 本市に住所を有する者であって,法第9条の3の規定による届出をした者

3 前項の規定による指定を受けようとする者は,徳島市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定申請書(以下「指定申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) はり師,きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し

(2) 次に掲げる施術担当者の区分に応じ,それぞれ次に定める書類

 指定施術所施術者 法第9条の2第1項の規定による届出をしたことが確認できる施術所開設届の写し又は当該届出に係る証明書

 出張専業施術者 法第9条の3の規定による届出をしたことが確認できる出張専業施術開始届の写し又は当該届出に係る証明書及び本市に住所を有していることが確認できる住民票の写しその他の書類

(全部改正〔令和7年規則16号〕)

(指定書等)

第4条 市長は,施術担当者を指定したときは,当該者に対し,次の各号に掲げる施術担当者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものを交付するものとする。

(1) 指定施術所施術者 徳島市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定書(以下「指定書」という。)及び施術所標示板

(2) 出張専業施術者 指定書

2 施術担当者(指定施術所施術者に限る。)は,施術所の見やすいところに施術所標示板を掲示しなければならない。

3 施術担当者は,指定申請書及び指定書の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・令和3年66号・6年38号・7年16号〕)

(助成の額等)

第5条 被保険者が施術を受けた場合は,施術1回につき800円の助成をする。ただし,被保険者が次のいずれかに該当する場合には,助成をしない。

(1) 施術について,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により,療養費の支給等を受けている場合

(2) 納期限の到来している国民健康保険料を完納していない場合(市長が特別の事情があると認める場合を除く。)

2 施術の回数は,被保険者1人について,1日につき1回かつ1箇月につき3回を限度とする。

3 助成の方法は,市長が施術をした施術担当者に対し第1項の助成の額(以下「助成金」という。)を支払うことにより行う。この場合において,当該支払をしたときは,当該施術に係る被保険者に助成をしたものとみなす。

(一部改正〔昭和52年規則17号・53年17号・59年11号・平成7年5号・8年12号・16年10号・18年8号・令和6年38号・7年16号〕)

(施術券の交付)

第6条 施術を受けようとする被保険者は,はり・きゅう・マッサージ施術券交付申請書により,はり・きゅう・マッサージ施術券(以下「施術券」という。)の交付を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の際には,次に掲げる書類を提示し,又は添付しなければならない。

(1) 資格確認書類(資格確認書その他の被保険者であることを証する書類をいう。)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,第1項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,施術券を当該被保険者に交付するものとする。

4 交付する施術券の枚数は,当該被保険者1人について,1年度につき36枚以内とする。

5 施術券は,汚損,破損等による引換えの場合を除き,再交付しないものとする。

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・16年10号・令和3年66号・6年38号・7年16号〕)

(施術の手続)

第7条 前条の規定により施術券の交付を受けた被保険者は,施術担当者から電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに,施術券を提出して施術を受けるものとする。

2 施術担当者は,前項に規定する被保険者から施術を求められたときは,被保険者の資格があることを確かめた上で施術を行わなければならない。

(一部改正〔平成8年規則12号・令和6年38号〕)

(被保険者の支払額)

第8条 前条の規定により施術を受けた被保険者は,施術料金から助成金を差し引いた額を施術担当者に支払うものとする。

(追加〔平成8年規則12号〕,一部改正〔令和6年規則38号・7年16号〕)

(助成金の請求手続)

第9条 第7条の規定により施術を行った施術担当者は,はり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書に被保険者から提出された施術券を添えて,施術を行った月分を翌月20日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,助成金を当該施術担当者に支払うものとする。

(全部改正〔平成8年規則12号〕,一部改正〔令和3年規則66号・6年38号〕)

(施術録)

第10条 施術担当者は,施術の内容を明らかにするため,はり・きゅう・マッサージ施術録(以下「施術録」という。)を備え,施術の都度必要な事項を記載しなければならない。

2 市長は,必要に応じ施術録を検査し,説明を求め,又は報告書を提出させることができる。

3 施術録は,施術の完結の日から3年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則5号・8年12号・令和3年66号・6年38号〕)

(施術担当者の辞退等)

第11条 施術担当者は,次のいずれかに該当するときは,その1箇月前までに文書により市長に届け出なければならない。

(1) 施術担当者であることを辞退するとき。

(2) 第3条第2項に規定する要件を欠くこととなるとき。

(全部改正〔令和7年規則16号〕)

(指定の取消し)

第12条 市長は,施術担当者が次のいずれかに該当するときは,その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(一部改正〔令和6年規則38号・7年16号〕)

(指定書等の返還)

第13条 施術担当者は,その指定を取り消されたとき又は辞退したときは,直ちに指定書及び施術所標示板(出張専業施術者にあっては,指定書)を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則38号・7年16号〕)

(助成金等の返還)

第14条 市長は,偽りその他不正の行為によって施術券又は助成金を受けた者があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(全部改正〔平成8年規則12号〕,一部改正〔令和6年規則38号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則38号〕)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行し,同年同月同日以後に受けた施術に係る施術費から適用する。

(昭和53年3月28日規則第17号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行し,同年同月同日以後に受けた施術に係る施術費から適用する。

(昭和59年3月19日規則第11号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行し,同日以後に受けた施術に係る施術費から適用する。

(平成7年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島市国民健康保険はり,きゆう施術費の助成に関する規則第4条第1項の規定により交付された徳島市国民健康保険はり,きゆう施術担当者指定書は,この規則による改正後の徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則第4条第1項の規定により交付された徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術担当者指定書とみなす。

(平成8年3月28日規則第12号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則別記様式第1号及び同様式第4号に相当するこの規則による改正前の徳島市国民健康保険はり,きゆう,マッサージ施術費の助成に関する規則別記様式第1号及び同様式第4号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年3月24日規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第66号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第38号)

この規則は,令和6年12月2日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

徳島市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する規則

昭和49年3月30日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第25号
昭和52年3月31日 規則第17号
昭和53年3月28日 規則第17号
昭和59年3月19日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第5号
平成8年3月28日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第15号
平成16年3月24日 規則第10号
平成18年3月24日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第66号
令和6年11月29日 規則第38号
令和7年3月31日 規則第16号