○徳島市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成5年3月31日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため,徳島市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,徳島市国民健康保険事業特別会計の各会計年度において生じた決算剰余金のうち,その2分の1を下らない額とする。

2 前項に定めるもののほか,財政運営上必要があると認めるときは,必要な額を徳島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「国保予算」という。)に計上して積み立てることができる。

(全部改正〔令和2年条例7号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国保予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認める場合は,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を国保予算に計上して処分することができる。

(1) 翌年度における保険料負担の著しい上昇の抑制を目的として,国民健康保険事業の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動,災害等により,国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用その他国民健康保険事業の財源に不足を生じたとき。

(3) 保健事業の財源に充てるとき。

(全部改正〔令和2年条例7号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成5年3月31日 条例第13号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
平成5年3月31日 条例第13号
令和2年3月26日 条例第7号