○徳島市行旅病人,行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則
昭和62年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は,行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは,速やかに被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し,引取期間を指定し,かつ,被救護者の状況を付して引取通知をするものとする。
2 市長は,前項の規定により扶養義務者等に引取通知を行つた後において,被救護者を引き取る必要がなくなつたときは,当該扶養義務者等に対し,直ちにその旨を通知するものとする。
(被救護者の留置救護)
第4条 市長は,被救護者が重症である等特別の事情により,引取りを行うべき者が指定期間内に被救護者を引き取ることができないときは,被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により,相当の期間を指定し,被救護者の留置救護を行うことができる。被救護者又は引取りを行うべき者からの請求がない場合において,市長が留置救護の必要があると認めたときも,また,同様とする。
(被救護者の送還)
第5条 市長は,次の各号の一に該当するときは,引取りを行うべき者に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 引取りを行うべき者が,指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 前条の規定により被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において,相当の事情があると認められないとき。
(3) 前条の規定による留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(県への引取通知)
第6条 市長は,被救護者について,扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは,法第3条の規定に基づき,徳島県に対し,被救護者の状況を付して引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 市長は,被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(救護費用弁償請求手続)
第8条 市長は,救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは,支弁した費用の計算書を添付し,納入期限を定めて請求するものとする。
2 市長は,被救護者から救護費用の弁償を得ることができない場合において,その扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは,徳島県に対し,費用の弁償を請求するものとする。
(行旅死亡人に関する告示の期間)
第9条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人に関する告示の掲示期間は,30日間とする。
(行旅死亡人の相続人等への通知事項)
第10条 市長は,行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは,行旅死亡人の状況,相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(行旅死亡人取扱費用)
第11条 市長は,行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人又は扶養義務者に請求するときは,支弁した費用の計算書を添付し,納入期限を定めて請求するものとする。
2 行旅死亡人の取扱いに要した費用について,法第11条の規定に基づきその遺留の金銭又は有価証券をもつて充当してもなお不足する場合において,相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは,法第9条の規定に基づき最初に公告を行つた日から起算して60日を経過した後,その遺留物品を売却して当該費用に充当するものとする。
3 法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後に相続人又は扶養義務者が明らかになつた者について,その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつたときには,直ちにその遺留物件を売却することができるものとする。
4 前2項の規定に基づき遺留物品を売却することができる限度は,費用の弁償額に達するまでとする。
5 市長は,第2項及び第3項の規定に基づき有価証券又は遺留物品を売却する場合において,有価証券及び予定価格が徳島市契約規則(平成3年徳島市規則第5号)第22条の表の(4) 財産の売払いの項に掲げる金額以下の物件は,競争入札に付することなく随意に売却することができる。
6 市長は,行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは,徳島県に対し,その不足額を請求するものとする。
(一部改正〔平成3年規則5号〕)
(繰替支弁費用)
第12条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に,法第15条第1項の規定に基づく一時繰替支弁を行う費用の範囲は,徳島県の定めるところによるものとする。
(外国人たる被救護者等の救護等)
第13条 市長は,外国人である被救護者又は行旅死亡人に対し救護等を行つた場合には,その所属国領事に通知し,引取等についての協力を求めるものとする。
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。