○徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例
昭和54年3月29日
条例第12号
(特別会計の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,住宅新築資金等元利償還金,一般会計繰入金,国庫支出金,借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし,住宅新築資金等貸付金,借入金の元利償還金,一時借入金の利子その他諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。