●(旧)徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和54年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市住宅新築資金等貸付条例(昭和54年徳島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等の基準)

第2条 条例第4条第2項の貸付けの対象となる住宅等の基準は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸付対象住宅は安全上衛生上及び耐久上必要な規模,構造,設備,敷地等を備え,かつ,良好な居住性を有する住宅で,1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし,60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)及び6人以上の親族が同居する場合で,特に市長がその必要を認めたときは,1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には,貸付けの対象となる住宅は,安全上,衛生上及び耐久上必要な規模,構造,設備等を備え,かつ,良好な居住性を有する住宅で,次のいずれかに該当するものとする。

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で,昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)及び6人以上の親族が同居する場合で,特に市長がその必要を認めたときは,30平方メートル以上165平方メートル以下)で,昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付けの対象となる住宅の改修工事は,住宅又は住宅部分の基礎,床,土台,柱,壁,はり,天井,屋根その他の主要な構造部分又は電気設備,給排水設備,台所,便所等の設備について行われる増築,改築,移築,修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付対象土地の規模は,100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあつては,一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし,既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え,一団の土地とするときは,この限りでなく,この場合においては,当該一団の土地の規模が,100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあつては,一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則11号・59年10号・60年15号・平成元年10号〕)

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条の貸付金の限度額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上720万円以下。ただし,1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし,1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(一部改正〔昭和55年規則24号・56年20号・57年29号・58年11号・59年10号・平成元年30号・4年41号・6年6号・7年21号・8年10号〕)

(償還期限)

第4条 条例第6条第3項の償還期限は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる期限とし,その計算は,貸付金の交付を行つた日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(第2条第2号イに掲げる住宅にあつては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(一部改正〔昭和55年規則24号・60年15号〕)

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は,住宅新築資金等の種類に応じて定める借受申込書を市長に提出しなければならない。

2 借受申込人は,前項の場合において,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる書類等を,借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の附近見取図,配置図及び各階平面図

 住宅新築工事に係る見積書

 新築に係る土地の所有者であることを証する書類又は新築することについての地主の承諾書

 借受申込人の収入証明書又は納税証明書

 連帯保証人になることについての承諾書及び連帯保証人の収入証明書又は納税証明書

 その他市長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金

 貸付対象住宅の附近見取図,配置図及び各階平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 住宅改修工事に係る見積書

 改修する住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書

 前号エ及びに掲げる書類

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の附近見取図及び平面図

 地主の承諾書

 取得に伴い行う造成に必要な資金を借り入れる場合は,宅地造成工事に係る見積書

 第1号エ及びに掲げる書類

3 借受けの申込みの受付期間は,毎年4月1日から5月31日までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,受付期間外においても受け付けることができる。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は,次の各号に該当する者とする。

(1) 現に市内に居住する者。ただし,連帯保証人が2名必要な場合で市長が必要と認めたものについては,そのうちの1名は近隣の市町村に居住する者をもつてあてることができる。

(2) 借受申込人と同程度以上の収入があり,かつ,貸付金に見合う資産を有する者で,市長が適当と認めた者でなければならない。

2 市長は必要があると認めたときは,前項の保証人の変更を求めることができる。

(貸付の決定)

第7条 市長は,第5条の規定により,住宅新築資金等の借受けの申込みがあつたときは,申込み内容を審査のうえ,貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により貸付けの可否を決定したときは,住宅新築資金等貸付決定通知書又は住宅新築資金等貸付不承認通知書により,その旨を当該申込人に通知するものとする。

(契約の締結等)

第8条 前条の規定により,貸付決定通知を受けた借受申込人は,当該通知があつた日から起算して2箇月以内に市長と次の各号に定める契約を締結しなければならない。

(1) 住宅新築資金については,住宅新築資金貸借契約

(2) 宅地取得資金については,宅地取得資金貸借契約

(3) 住宅改修資金については,住宅改修資金貸借契約

2 市長は,借受申込人が前項の契約を締結しないときは,貸付け決定を取り消すものとする。

3 第1項の貸借契約は,貸付対象物件に係る工事契約(発注書,見積書,請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。),売買契約又は賃貸借契約を締結した後に行うものとする。

4 第1項の契約書には,借受申込人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。この場合において,住宅新築資金借受申込人については,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項に規定する建築確認通知書の写しを併せて添付しなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則24号〕)

(貸付金の貸付時期及び支払額)

第9条 住宅新築資金等の貸付時期及び支払額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅の新築に係る貸付金については,棟上げ工事が完了し,市長が行う現場調査に合格した後に当該貸付金の半額を支払い,工事完了審査に合格し,かつ,第14条に掲げる抵当権を設定した後に残金を支払うものとする。

(2) 住宅の購入に係る貸付金については,第8条第1項に規定する貸借契約を締結した後に当該貸付金の半額を支払い,貸付けの対象となつた住宅の所有権移転登記が完了し,かつ,第14条に掲げる抵当権を設定した後に残金を支払うものとする。

(3) 住宅の改修に係る貸付金については,貸付けの対象となつた住宅の改修が完了し,市長が行う工事完了審査に合格した後に,当該貸付金の全額を支払うものとする。

(4) 土地の取得に係る貸付金については,第8条第1項に規定する貸借契約を締結した後に当該貸付金の半額を支払い,貸付けの対象となつた土地につき所有権移転登記が完了し,かつ,第14条に掲げる抵当権を設定した後に残金を支払うものとする。

(5) 借地権の取得に係る貸付金については,第8条第1項に規定する貸借契約を締結した後に,当該貸付金の全額を支払うものとする。

(一部改正〔昭和59年規則10号〕)

(貸付金の返還)

第10条 借受人は,貸付対象住宅の新築,購入若しくは改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは,速やかに貸借に関する契約の変更手続をとるとともに,貸付金のうち現に交付を受けた額との差額を市長に返還しなければならない。

2 借受人は,前項の場合のほか,やむを得ない事情により貸付金の額及び契約期間の変更を必要とするに至つたときは,速やかに市長に届け出て,契約の変更手続をとらなければならない。

(工事着工届等)

第11条 借受人は,住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成工事をしようとするときは,工事着工届を市長に提出しなければならない。

2 借受人は,前項の工事が完了したときは,工事完了届を,住宅又は宅地を取得したときは,取得完了届を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の届出があつたときは,完了審査又は現場調査を行うものとし,借受人は,正当な理由がない限り当該完了審査又は現場調査を拒んではならない。

(一部改正〔昭和59年規則10号〕)

(届出義務)

第12条 借受人は,連帯保証人が次の各号の一に該当したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,連帯保証人の変更手続をとらなければならない。

(1) 強制執行を受け,又は破産宣告を受けたとき。

(2) 第6条第1項に規定する要件を失つたとき。

(3) 死亡し,又は所在不明になつたとき。

(貸付決定の解除等)

第13条 借受人が正当な理由がなく,次の各号の一に該当することとなつた場合には,市長は貸付決定を取り消し,若しくは貸付決定に基づく履行を留保し,又は既に貸付けた金額の全部若しくは一部を,一時に償還させることができる。

(1) 住宅新築資金の借受人が,貸付決定通知があつた日から60日以内に工事に着手せず,又は工事着工の日から180日以内に工事が竣工しなかつたとき。

(2) 住宅改修資金の借受人が,貸付決定通知があつた日から90日以内に工事に着手しないとき。

(3) 宅地取得資金の借受人が,貸付決定通知があつた日から90日以内に土地取得及び造成工事(貸付けの対象となつている場合に限る。)を完了しなかつたとき。

(抵当権の設定等)

第14条 借受人は,住宅新築工事,住宅の購入又は宅地取得が完了したときは,貸付けの対象となつた住宅又は土地について,原則として本市を第1順位とする抵当権を設定し,登記しなければならない。

2 抵当権設定登記及びそれに至るまでに必要な登記は,市長が代行することができる。この場合,登記に要する費用は,借受人の負担とする。

(一部改正〔昭和59年規則10号〕)

(償還の猶予又は免除)

第15条 条例第8条の規定により,貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は,猶予又は免除理由発生後速やかに貸付金償還猶予(免除)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する貸付金償還猶予(免除)申請書を受理したときは,これを審査し,猶予又は免除の可否を決定し,貸付金償還猶予(免除)承認通知書又は貸付金償還猶予(免除)却下通知書により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞金及び違約金)

第16条 条例第9条第2項の規則で定める延滞金又は違約金の徴収区分は,条例第7条第1項第2号に該当するときは延滞金を,同条同項第1号,第3号,第4号及び第6号に該当するときは違約金を徴収するものとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める日数は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 条例第7条第1項第2号に該当した場合 貸付金の償還期限の翌日から起算して支払日までの日数

(2) 条例第7条第1項第3号に該当した場合 条例第10条に規定する期間が経過した日又は条例第11条に定める違反事実が生じた日の翌月の1日から起算して支払日までの日数

(3) 条例第7条第1項第1号,第4号又は第6号に該当した場合 貸付金の全額を貸付けた日から起算して支払日までの日数

(火災保険)

第17条 住宅新築資金の借受人は,貸付対象住宅の棟上げ工事が完了した時点で,当該家屋に借入金の償還が完了するまでの間火災保険を付し,本市がその保険金の請求権を取得することを目的とする質権の設定をしなければならない。

2 前項の火災保険の契約金額は,借入れの対象となつた住宅に係る未償還金額を下回つてはならない。

3 第1項の規定にかかわらず,借受人が火災保険を付さない場合は,本市が代つて当該家屋に火災保険を付すものとし,これに要した費用は,借受人の負担とする。

(申込書等の様式)

第18条 申込書等の様式は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金借受申込書 別記様式第1号

(2) 住宅改修資金借受申込書 別記様式第2号

(3) 宅地取得資金借受申込書 別記様式第3号

(4) 収入証明書 別記様式第4号

(5) 納税証明書 別記様式第5号

(6) 連帯保証人承諾書 別記様式第6号

(7) 連帯保証人変更届書 別記様式第7号

(8) 住宅新築資金等貸付決定通知書 別記様式第8号

(9) 住宅新築資金等貸付不承認通知書 別記様式第9号

(10) 住宅新築資金等貸付取消通知書 別記様式第10号

(11) 工事(又は契約)内容変更届 別記様式第11号

(12) 工事着工届 別記様式第12号

(13) 工事完了届 別記様式第13号

(14) 取得完了届 別記様式第14号

(15) 交付通知書 別記様式第15号

(16) 貸付金償還猶予(免除)申請書 別記様式第16号

(17) 貸付金償還猶予(免除)承認通知書 別記様式第17号

(18) 貸付金償還猶予(免除)却下通知書 別記様式第18号

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第24号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行し,施行の日以後に申込みをする者に係る貸付金から適用する。

(昭和56年3月30日規則第20号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行し,施行の日以後に申込みをする者に係る貸付金から適用する。

(昭和57年3月30日規則第29号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行し,施行の日以後に申込みをする者に係る貸付金から適用する。

(昭和58年3月26日規則第11号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行し,施行の日以後に申込みをする者に係る貸付金から適用する。

(昭和59年3月19日規則第10号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第15号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第10号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月28日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第3条の規定は,平成元年4月1日以後に申込みをする者に係る貸付金から適用し,同日前に申込みをした者に係る貸付金については,なお従前の例による。

(平成4年6月26日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則第3条の規定は,この規則の施行の日以後に貸付けの決定を行う住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)について適用し,同日前に貸付けの決定を行った住宅新築資金等については,なお従前の例による。

(平成6年3月29日規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第10号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則24号〕,一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号・4年41号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成元年規則10号〕)

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○徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成10年3月31日

規則第24号

徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年徳島市規則第16号)は,廃止する。

(施行規日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸付けを受けた住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金の償還を完了していない者については,旧規則は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(旧)徳島市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和54年3月29日 規則第16号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和54年3月29日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第24号
昭和56年3月30日 規則第20号
昭和57年3月30日 規則第29号
昭和58年3月26日 規則第11号
昭和59年3月19日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第15号
平成元年3月29日 規則第10号
平成元年4月28日 規則第30号
平成4年6月26日 規則第41号
平成6年3月29日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第21号
平成8年3月28日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第24号