●(旧)徳島市住宅新築資金等貸付条例

昭和54年3月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の居住環境の整備改善を図るため,当該地域に居住する者に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付けを行い,もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは,自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し,貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは,老朽化した住宅又は防災上,衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で,その改修により耐久性が増し,又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修を行おうとする者に対し,貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは,自ら居住する住宅の用に供するため,土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となつている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し,貸し付ける資金をいう。

(一部改正〔昭和59年条例15号〕)

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は,前条第1項に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 本市の対象地域内に引き続き1年以上居住しているもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であり,かつ,元利金の償還について確実な連帯保証人(貸付金額が200万円以上の場合は2人)を有するもの

(4) 住宅の建設用地について正当な権原を有するもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は,前条第2項に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は居住者で,改修を行うことにつき正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号から第3号までに該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は,前条第3項に規定する者で,第1項第1号から第3号までに該当するものとする。

(貸付対象住宅等の基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権の目的となつている土地(以下「貸付対象土地」という。)は,本市の区域内に存しなければならない。

2 貸付対象住宅若しくは貸付対象土地の規模又は住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅改修工事等の基準は,規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付限度額は,予算の範囲内において規則で定める。

(貸付金の償還方法等)

第6条 貸付金の償還方法は,元利均等月賦償還とし,住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,償還期限までに元金及び利息を償還するものとする。ただし,借受人は,いつでも繰上償還することができる。

2 住宅新築資金等の利率は,年3.5パーセントとする。

3 貸付金の償還期限は,住宅新築資金及び宅地取得資金にあつては25年以内,住宅改修資金にあつては15年以内でそれぞれ規則で定める。

(一部改正〔昭和62年条例37号・平成4年25号〕)

(期限前償還)

第7条 市長は,住宅新築資金等の貸付けを行つた場合に,借受人が次の各号の一に該当するときは,償還期限前に借受人に対し,貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付け目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を1年以上怠つたとき。

(3) 第10条又は第11条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を,第11条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

2 市長は,借受人から第1項に規定する貸付金の償還を受けることが困難であると認めるときは,連帯保証人に弁済を求めるものとする。この場合において,市長は第9条に規定する延滞金又は違約金をあわせて請求するものとする。

(償還の猶予又は免除)

第8条 市長は,借受人が次の各号の一に該当する場合において,やむを得ないと認めるときは,貸付金の全部又は一部の償還を猶予し,又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が,償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(延滞金及び違約金)

第9条 借受人は,償還期限後において,元利償還金を償還する場合においては,当該償還額に当該償還期限の翌日から起算して償還額の支払日までの日数を乗じて得た額に,1万分の3を乗じて得た額の延滞金をあわせて納付しなければならない。

2 借受人は,第7条第1項に該当することを理由として,貸付金の期限前償還を請求されたときは,規則で定める区分に従い,償還請求額に規則で定める日数を乗じて得た額に,1万分の3を乗じて得た額の延滞金又は違約金をあわせて納付しなければならない。

3 第1項及び前項に規定する延滞金及び違約金の額に10円未満の端数があるとき,又は当該延滞金及び違約金が10円未満であるときは,これを切り捨てるものとする。

(住宅の建設義務)

第10条 宅地取得資金の借受人は,その貸付けを受けた日から起算して2年以内に,貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし,当該貸付対象土地を含む一団の土地に,既に自ら居住する住宅が建設されているとき,又は特別の事情があるとして市長が承認したときは,この限りでない。

(財産の処分の制限)

第11条 借受人は,貸付金の全額を償還する前に,貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付けの目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供してはならない。ただし,特別の事情があるものとして市長が承認したときは,この限りでない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第15号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市住宅新築資金等貸付条例第6条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に借受けの申込みをした住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金から適用し,同日前に借受けの申込みをした住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金については,なお従前の例による。

(平成4年6月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市住宅新築資金等貸付条例第6条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に貸付けの決定を行う住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)について適用し,同日前に貸付けの決定を行った住宅新築資金等については,なお従前の例による。

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○徳島市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月27日

条例第11号

徳島市住宅新築資金等貸付条例(昭和54年徳島市条例第11号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の徳島市住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸付けを受けた住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金の償還を完了していない者については,旧条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

(旧)徳島市住宅新築資金等貸付条例

昭和54年3月29日 条例第11号

(平成10年4月1日施行)