○徳島市立老人ルームの供用日及び供用時間を定める規則

昭和46年12月24日

規則第85号

徳島市立老人ルーム条例(昭和46年徳島市条例第47号)第2条の規定により規則で定める徳島市立老人ルームの供用日及び供用時間を次のとおり定める。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時にこれを変更することがある。

1 供用日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日及び3日,12月29日から同月31日までを除く毎日

(一部改正〔昭和48年規則34号・59年2号〕)

2 供用時間

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 10月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後4時まで

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月24日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市立老人ルームの供用日及び供用時間を定める規則

昭和46年12月24日 規則第85号

(昭和59年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 隣保事業
沿革情報
昭和46年12月24日 規則第85号
昭和48年4月24日 規則第34号
昭和59年3月19日 規則第2号