○徳島市立隣保館条例施行規則

昭和39年3月31日

規則第39号

(使用時間)

1 隣保館の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(使用の申請書)

2 隣保館を使用しようとする者は,隣保館使用承諾申請書を市長に提出しなければならない。

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市立隣保館条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第39号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 隣保事業
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第5号