○徳島市デイサービスセンター条例
平成3年6月28日
条例第26号
(目的及び設置)
第1条 本市は,身体が虚弱な在宅老人等に対し,各種のサービスを提供することにより,自立的生活の助長,社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに,その家族の負担の軽減を図るため,デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市加茂名デイサービスセンター
位置 徳島市庄町5丁目48番地
2 センターには,愛称を付すことができる。
(一部改正〔平成13年条例15号・31年7号〕)
(事業)
第3条 センターは,次の事業を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による措置に係る者に同法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者に対し法第8条第7項に規定する通所介護を行うこと。
(3) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に対し同号ロに規定する第一号通所事業を行うこと。
(4) その他市長が必要と認める事業
(全部改正〔平成12年条例12号〕,一部改正〔平成12年条例42号・17年22号・27年11号・29年9号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(休館日及び供用時間)
第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から1月3日まで,12月30日及び12月31日
2 センターの供用時間は,9時から17時までとする。
3 指定管理者は,前2項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和2年条例4号〕)
(利用の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの利用を制限することができる。
(1) センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上適当でないと認められるとき。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金)
第8条 センターを利用する者は,指定管理者に当該センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成27年条例11号・29年9号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(損害賠償)
第10条 利用者は,センターの利用に際して,施設又は付属設備に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第45号により,平成3.11.1から施行)
附則(平成12年3月31日条例第12号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第42号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)
附則(平成13年6月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。
4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第7号)
この条例は,平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。