○徳島市知的障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年7号・18年19号・47号〕)

(関係書類)

第2条 徳島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース記録票

(2) 知的障害者名簿

(3) 知的障害者指導台帳

(一部改正〔平成5年規則33号・11年11号・15年7号・18年19号・47号・令和2年75号〕)

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は,法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは,判定依頼書を知的障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年7号・18年47号〕)

(職親の申出等)

第4条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は,知的障害者職親申込書により行わなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の知的障害者職親申込書の提出を受けたときは,知的障害者職親申込者調査意見書を添えて,これを市長に進達しなければならない。

3 市長は,第1項の知的障害者職親申込書を受理したときは,その申出をした者を職親とすることについての適否について認定を行い,適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録し,職親申込承認通知書を,職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を当該申出者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は,知的障害者職親台帳を備え,本市の区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号・18年47号〕)

(職親委託の申込み)

第5条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は,知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号〕)

(職親への委託)

第6条 福祉事務所長は,法第16条第1項第3号の規定に基づき,知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託通知書を当該職親に送付するとともに,職親委託決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年30号〕)

(入所の措置等)

第7条 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「支援施設等」という。)に入所しようとする者は,支援施設等入所申請書に必要書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,支援施設等に入所させて更生援護を行い,又は更生援護を委託しようとするときは,当該支援施設等の長に対し入所委託決定通知書を送付するとともに,当該知的障害者若しくはその保護者に対して入所決定通知書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年30号・53号・18年47号〕)

(措置解除等の通知)

第8条 福祉事務所長は,法第16条第1項の規定による措置を解除し,又は変更することを決定したときは,措置解除通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに,委託解除通知書を支援施設等の長又は職親に送付しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年30号・18年47号〕)

(入所者状況の報告)

第9条 支援施設等の長及び職親は,法第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置により当該支援施設等に入所し,又は更生援護の委託を受けている知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは,福祉事務所長に対し入所状況等変更報告書を提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,重要な変更があったとき。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年30号・18年47号〕)

(入所者指導台帳)

第10条 支援施設等の長は,入所者指導台帳を備え,必要事項を記載し,保存しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・18年47号〕)

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は,知的障害者に対し法第16条第1項第2号の行政措置をした場合において,法第27条の規定に基づき,当該知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から,その負担能力に応じて,当該行政措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は,障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について(平成9年厚生省障第263号厚生事務次官通知)の知的障害者施設徴収金基準額表に定める額とする。

3 福祉事務所長は,入所者の属する世帯において,災害その他やむを得ない事情により,入所者又はその扶養義務者の所得に著しい変動が生じた場合は,前項の規定によらないことができる。

(一部改正〔平成11年規則11号・15年30号〕)

(通知書等の様式)

第12条 この規則に規定する知的障害者職親申込書,職親委託通知書その他の様式については,別に定める。

(一部改正〔平成11年規則11号〕)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の額の算定に係る基準)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号の規定により旧措置入所者の指定施設支援に通常要する費用について市長が定める基準は,知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定める基準とし,同項第2号の規定により旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じて市長が定める基準は,知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)に定める基準とする。

(施行のために必要な準備)

3 この規則による改正後の徳島市知的障害者福祉法施行細則第3条第1項及び第3条の2から第3条の11までの規定による居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年4月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第47号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第75号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市知的障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)