○重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和58年規則10号〕)

(条例第2条第3項の規則で定める法令等)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める法令は,次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める額は,同号に規定する扶養親族等の数に応じて,それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分

扶養親族等の数

金額

条例別表第1の第1項及び第2項の(1)に定める要件を具備する者

0人

1,695,000円

1人以上

1,695,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは,当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは,当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額

条例別表第1の第2項の(2)及び条例別表第2に定める要件を具備する者

0人

1,695,000円

1人以上

1,695,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは,当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは,当該特定扶養親族等1人につき580,000円とする。)を加算した額

3 条例第3条第3項第2号に規定する規則で定める額は,同号に規定する扶養親族等の数に応じて,それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分

扶養親族等の数

金額

条例別表第1の第1項及び第2項の(1)に定める要件を具備する者

0人

6,387,000円

1人

6,636,000円

2人以上

6,636,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは,その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

条例別表第1の第2項の(2)及び条例別表第2に定める要件を具備する者

0人

6,316,000円

1人

6,565,000円

2人以上

6,565,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは,その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

4 条例第3条第7項に規定する所得の範囲及びその額の算定方法は,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条,第6条の2及び第6条の3の規定を準用する。

(一部改正〔昭和49年規則24号・50号・50年49号・51年22号・52号・52年37号・53年15号・46号・54年38号・55年21号・46号・56年42号・57年56号・58年10号・29号・59年46号・60年36号・60年41号・62年35号・63年34号・平成元年36号・2年32号・3年32号・4年42号・5年35号・6年26号・7年3号・35号・8年32号・9年26号・10年39号・11年54号・12年42号・18年46号・22年44号・24年28号・令和元年6号・3年79号〕)

(条例第3条第1項の規則で定める額)

第2条の2 条例第3条第1項の規則で定める額は,病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書(条例別表第3の3の項の右欄又は4の項の右欄に掲げる者に該当する者の通院医療に係るものに限る。)ごとに,1,000円とする。ただし,医療に関する給付に要する費用のうち,医療保険各法の規定により同表の3の項の右欄又は4の項の右欄に掲げる者に該当する者が負担することとなる費用の額が1,000円に満たない場合は,当該負担することとなる費用の額とする。

(追加〔平成28年規則35号〕)

(条例第3条第4項の規則で定める者及び額)

第2条の3 条例第3条第4項の規則で定める者は次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げるいずれかの者とし,同項の規則で定める額は同表の中欄に掲げる者の区分に応じ同表の右欄に掲げる法令の規定の例による額とする。

1 条例別表第3の1の項の右欄に掲げる者(以下この項において「本人」という。)

(1) 本人

児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下この表において「政令」という。)第2条の4第2項

(2) 本人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下この表において「扶養義務者」という。)で本人と生計を同じくするもの

政令第2条の4第8項

2 条例別表第3の2の項の右欄に掲げる者(以下この項において「本人」という。)

(1) 本人

政令第2条の4第2項(本人が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する養育者に相当する者である場合は,政令第2条の4第7項)

(2) 本人の扶養義務者で本人の生計を維持するもの

政令第2条の4第8項

3 条例別表第3の3の項の右欄第1号に掲げる者(以下この項において「本人」という。)

(1) 本人を現に扶養している父又は母

政令第2条の4第2項

(2) 前号に規定する父又は母の扶養義務者でその父又は母と生計を同じくするもの

政令第2条の4第8項

4 条例別表第3の3の項の右欄第2号に掲げる者(以下この項において「本人」という。)

(1) 本人を現に扶養している者

政令第2条の4第2項(この項の中欄第1号に規定する者が児童扶養手当法第9条第1項に規定する養育者に相当する者である場合は,政令第2条の4第7項)

(2) 前号に規定する者の扶養義務者で同号に規定する者の生計を維持するもの

政令第2条の4第8項

5 条例別表第3の4の項の右欄に掲げる者(以下この項において「本人」という。)

(1) 本人を現に扶養している者

政令第2条の4第2項(この項の中欄第1号に規定する者が児童扶養手当法第9条第1項に規定する養育者に相当する者である場合は,政令第2条の4第7項)

(2) 前号に規定する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は扶養義務者で同号に規定する者の生計を維持するもの

政令第2条の4第8項

2 条例第3条第4項に規定する所得の範囲及び当該所得の額の計算方法は,児童扶養手当の支給を制限する場合における所得の範囲及び所得の額の計算方法の例による。

(追加〔平成22年規則44号〕,一部改正〔平成28年規則35号・令和3年79号〕)

(条例別表第3の4の項の規則で定める父母のない児童)

第2条の4 条例別表第3の4の項の右欄の規則で定める父母のない児童は,次に掲げる児童をいう。

(1) 父母(当該児童に養父母がある場合にあっては,実父母及び養父母。以下この条において同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(7) 生存している父母のうちに前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が一人もいない児童

(追加〔平成22年規則44号〕,一部改正〔平成28年規則35号〕)

(重度受給者証等又はひとり親受給者証の交付申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による医療費の助成(以下「医療費の助成」という。)を受けようとする者(同条第3項に規定する重度心身障害者に該当する者として医療費の助成を受けようとする者に限る。)は,重度心身障害者医療費受給者認定申請書(以下「重度認定申請書」という。)を市長に提出し,重度心身障害者医療費受給者証(以下「重度受給者証」という。)又は重度心身障害者医療費受給者認定書(以下「認定書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の際には,別表の対象者の欄に掲げる対象者の区分に応じ同表の提示書類の欄に掲げる書類を提示し,必要に応じて同表の添付書類の欄に掲げる書類を重度認定申請書に添付しなければならない。

3 医療費の助成を受けようとする者(条例第3条第4項に規定するひとり親家庭の父母等に該当する者として医療費の助成を受けようとする者に限る。)は,ひとり親家庭等医療費受給者認定申請書(以下「ひとり親認定申請書」という。)を市長に提出し,ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「ひとり親受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

4 前項の規定による申請の際には,被保険者証その他の当該者の加入する医療保険者(以下「加入医療保険」という。)の被保険者,組合員,加入者又はこれらの被扶養者であることを証するもの(以下「被保険者証等」という。)を提示し,及び市長が必要と認める書類をひとり親認定申請書に添付しなければならない。

(全部改正〔昭和58年規則10号〕,一部改正〔平成7年規則35号・22年44号・28年35号〕)

(65歳に達する者に係る重度受給者証等の交付申請)

第3条の2 重度受給者証又は認定書(以下「重度受給者証等」という。)の交付を受けている者(以下「重度受給者」という。)が65歳に達する日以後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは,65歳に達する日の7日前までに,新たに前条第1項の規定による申請をしなければならない。この場合において,市長は,加入医療保険に関するものを除き,重度認定申請書の記載又は同条第2項の規定による書類の提示若しくは添付を省略させることができる。

(追加〔平成20年規則15号〕,一部改正〔平成22年規則44号・28年35号〕)

(重度受給者証等又はひとり親受給者証の更新申請等)

第4条 重度受給者は,毎年6月1日から同月30日までの間に,重度心身障害者医療費受給者認定更新申請書を市長に提出して重度受給者証等の更新を申請しなければならない。

2 重度受給者は,重度受給者証等の有効期間が満了したときは,当該重度受給者証等を,直ちに,市長に返還しなければならない。

3 第3条第2項の規定は,第1項の規定により更新の申請をする場合について準用する。

4 ひとり親受給者証の交付を受けている者(以下「ひとり親受給者」という。)は,毎年8月1日から同月31日までの間に,ひとり親家庭等医療費受給者認定更新申請書を市長に提出してひとり親受給者証の更新を申請しなければならない。

5 ひとり親受給者は,ひとり親受給者証の有効期間が満了したときは,当該ひとり親受給者証を,直ちに,市長に返還しなければならない。

6 第3条第4項の規定は,第4項の規定により更新の申請をする場合について準用する。

7 市長は,重度心身障害者医療費受給者認定更新申請書又はひとり親家庭等医療費受給者認定更新申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができるときは,第1項又は第4項の規定にかかわらず,重度心身障害者医療費受給者認定更新申請書又はひとり親家庭等医療費受給者認定更新申請書の提出を省略させることができる。

(一部改正〔昭和55年規則21号・58年10号・平成7年35号・11年13号・20年15号・22年44号・28年35号〕)

(重度受給者証等又はひとり親受給者証の交付等)

第5条 市長は,第3条第1項第3条の2前条第1項又は次条第1項の規定による申請者が,医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは,重度受給者証を当該申請者に交付するものとする。ただし,条例第2条第1項第2号に定める者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に該当する者を除く。)が,医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは,重度受給者証に代えて認定書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は,第3条第1項第3条の2前条第1項又は次条第1項の規定による申請者が医療費の助成を受ける資格を有しない者であると認めたときは,重度心身障害者医療費受給者認定(更新・再交付)申請却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,第3条第3項前条第4項又は次条第4項の規定による申請者が,医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは,ひとり親受給者証を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は,第3条第3項前条第4項又は次条第4項の規定による申請者が医療費の助成を受ける資格を有しない者であると認めたときは,ひとり親家庭等医療費受給者認定(更新・再交付)申請却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(全部改正〔昭和58年規則10号〕,一部改正〔平成7年規則35号・20年15号・28年35号〕)

(重度受給者証等又はひとり親受給者証の再交付申請等)

第6条 重度受給者は,重度受給者証等を破り,汚し,又は失った場合には,重度心身障害者医療費受給者証(認定書)再交付申請書を市長に提出して,その再交付を申請することができる。

2 重度受給者証等を破り,又は汚した場合の前項の申請には,同項の申請書に,その重度受給者証等を添付しなければならない。

3 重度受給者は,重度受給者証等の再交付を受けた後,失った重度受給者証等を発見したときは,直ちに,これを市長に返還しなければならない。

4 ひとり親受給者は,ひとり親受給者証を破り,汚し,又は失った場合には,ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して,その再交付を申請することができる。

5 ひとり親受給者証を破り,又は汚した場合の前項の申請には,同項の申請書に,そのひとり親受給者証を添付しなければならない。

6 ひとり親受給者は,ひとり親受給者証の再交付を受けた後,失ったひとり親受給者証を発見したときは,直ちに,これを市長に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則10号・平成7年3号・35号・18年46号・28年35号〕)

(届出)

第7条 重度受給者は,医療費の助成を受ける資格を失ったとき,所得状況に変動があったとき又は重度認定申請書若しくは重度心身障害者医療費受給者認定更新申請書の記載事項について変更があったときは,14日以内に,重度心身障害者医療費助成に関する資格内容変更届により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届書には,重度受給者証等を添付しなければならない。ただし,重度受給者証等を添付することができない事由があるときは,その旨を明らかにすることができる申立書をもって,これに代えることができる。

3 ひとり親受給者は,医療費の助成を受ける資格を失ったとき,所得状況に変動があったとき又はひとり親認定申請書若しくはひとり親家庭等医療費受給者認定更新申請書の記載事項について変更があったときは,14日以内に,ひとり親家庭等医療費助成に関する資格内容変更届により市長に届け出なければならない。

4 前項に規定する届書には,ひとり親受給者証を添付しなければならない。ただし,ひとり親受給者証を添付することができない事由があるときは,その旨を明らかにすることができる申立書をもって,これに代えることができる。

(全部改正〔昭和58年規則10号〕,一部改正〔平成7年規則35号・18年46号・22年44号・28年35号〕)

(医療費助成の手続)

第8条 医療費の助成(条例第3条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を受けようとするときは,医療費の助成を受けようとする者が,重度受給者である場合にあっては重度心身障害者医療費助成申請書を,ひとり親受給者である場合にあってはひとり親家庭等医療費助成申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類及び医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。ただし,市長が必要と認めた事実が証明できる場合は,当該書類を省略することができる。

3 市長は,第1項の規定により医療費の助成について申請書の提出があった場合は,速やかに助成するかどうか及び助成対象額を決定し,助成することを決定したときは,重度受給者又はひとり親受給者に対し,決定した額を支払うものとする。

(一部改正〔昭和50年規則49号・58年10号・平成7年35号・18年46号・20年15号・22年44号・28年35号〕)

(支払の特例)

第9条 重度受給者証又はひとり親受給者証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する療養を受けた場合を除いて,条例第3条第5項の規定による支払方法をとることができる。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費の対象となる療養を受けた場合

(3) 高齢者医療確保法の規定による療養費の対象となる療養を受けた場合

(4) その他市長が認める療養を受けた場合

(追加〔平成7年規則35号〕,一部改正〔平成18年規則46号・20年2号・15号・22年44号・28年35号〕)

(支払特例の手続)

第10条 重度受給者証又はひとり親受給者証の交付を受けた者のうち,条例第3条第5項の規定により医療を受けようとするものは,次条に規定する保険医療機関等に被保険者証等及び重度受給者証又はひとり親受給者証を提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない事由によって被保険者証等又は重度受給者証若しくはひとり親受給者証を提出することができない者であって,重度受給者又はひとり親受給者であることが明らかなものについては,この限りでない。

(一部改正〔昭和58年規則10号・平成7年35号・18年46号・22年44号・28年35号〕)

(保険医療機関等)

第11条 条例第3条第5項に規定する規則で定める病院,診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(全部改正〔平成20年規則2号〕,一部改正〔平成22年規則44号〕)

(重度受給者又はひとり親受給者の確認)

第12条 保険医療機関等は,重度受給者又はひとり親受給者から診療を求められたときは,その者の提出する重度受給者証等又はひとり親受給者証によって重度受給者又はひとり親受給者であることを確かめるものとする。

(一部改正〔平成7年規則3号・35号・18年46号・28年35号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,医療費の助成を受け,又は受けようとする者は,その事実,当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)並びに被害の状況を,重度受給者にあっては重度心身障害者医療費助成事由(被害)届により,ひとり親受給者にあってはひとり親家庭等医療費助成事由(被害)届により,直ちに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和58年規則10号・平成18年46号・20年2号・28年35号〕)

(口頭による申請等)

第14条 市長は,第3条第1項若しくは第3項第4条第1項若しくは第4項第6条第1項若しくは第4項若しくは第8条第1項の申請書又は第7条第1項若しくは第3項の届書(以下「申請書等」という。)を作成することができない特別の事情があると認めたときは,申請者,請求者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で,必要な措置をとることによって,当該申請書等の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は,陳述事項に基づいて所定の申請書等の様式に従って聴取書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則35号・18年46号・20年2号・15号・22年44号・28年35号・令和3年79号〕)

(添付書類の省略等)

第15条 市長は,この規則の規定により申請書等に添付して提出する書類で証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

2 市長は,災害その他特別の事情がある場合において,特に必要があると認めるときは,この規則の規定により申請書等に添付しなければならない書類を省略させ,又はこれに代わるべき他の書類を添付して提出させることができる。

(一部改正〔昭和58年規則10号・平成7年35号・18年46号・20年2号・28年35号〕)

(医療費に関する処分の通知)

第16条 市長は,医療費の助成に関する処分をしたときは,文書をもってその内容を申請者,請求者又は届出人に通知するものとする。この場合において,医療費の全部又は一部につき不助成の処分をしたときは,その理由を付記しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則35号・18年46号・20年2号・令和3年79号〕)

(様式)

第17条 この規則に規定する申請書その他の文書の様式は,別に定める。

(追加〔平成22年規則44号〕)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,第2条第2項及び第3項の改正規定は,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年6月29日規則第50号)

1 この規則は,昭和49年7月1日から施行する。

2 昭和49年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和50年8月13日規則第49号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

2 昭和50年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和51年3月31日規則第22号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月3日規則第52号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

2 昭和51年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給制限については,なお従前の例による。

(昭和52年6月21日規則第37号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

2 昭和52年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和53年3月28日規則第15号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月28日規則第46号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。

2 昭和53年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和54年7月28日規則第38号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

2 昭和54年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第21号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月19日規則第46号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年7月1日から適用する。

2 昭和55年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和56年7月30日規則第42号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

2 昭和56年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和57年7月13日規則第56号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和57年7月1日から適用する。

2 昭和57年6月以前に受けた医療に係るねたきり老人等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和58年3月26日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年7月20日規則第29号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年7月1日から適用する。

2 昭和58年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和59年8月3日規則第46号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項の規定は,昭和59年7月1日から適用する。

3 昭和59年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和60年9月19日規則第36号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和61年7月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第35号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 昭和62年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和63年6月28日規則第34号)

1 この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

2 昭和63年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第36号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 平成元年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成3年6月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成5年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成6年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成7年3月30日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第13条の改正規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定(扶養親族等が特定扶養親族であるときの加算額に係る部分に限る。)は,平成6年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第13条第2号の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は,平成7年4月診療分から適用する。

(平成7年6月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年10月1日から施行する。ただし,第2条第2項及び第3項の改正規定(金額の改正部分に限る。)は,平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成9年6月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成10年6月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年6月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月29日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年7月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成12年7月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年7月以前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(平成14年9月27日規則第56号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第46号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年1月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年2月1日から施行する。ただし,第13条を削り,第14条を第13条とし,第15条から第17条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は,平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年2月1日前に行われた重度心身障害者等に対する医療に係る費用の支払の請求については,なお従前の例によることができる。

(平成20年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付を受けている75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものの受給者証等については,平成20年3月31日限り,その効力を失うものとする。ただし,同日以前に行われた医療に係る医療費について,重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年徳島市条例第43号)による改正前の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第13号)第3条の助成を受ける場合は,この限りでない。

3 市長は,この規則の施行の日において,前項に規定する者が高齢者医療確保法第50条に該当することを確認したときは,その者に受給者証を交付するものとする。この場合においては,第3条の規定による申請を要しない。

4 第2項に規定する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)がその者の有する受給者証等の有効期間において第3条の規定による申請を行う場合には,同条の規定にかかわらず,市長は,加入医療保険に関するものを除き,申請書の記載又は書類の提示若しくは添付を省略させることができるものとする。

5 この規則の施行の日前に行われた重度心身障害者等に対する医療に係る医療費助成の手続については,なお従前の例による。

(平成22年9月29日規則第44号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第28号)

この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された重度心身障害者等医療費受給者証又は重度心身障害者等医療費受給者認定書は,当該重度心身障害者等医療費受給者証又は重度心身障害者等医療費受給者認定書の有効期間が満了するまでの間は,この規則による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された重度心身障害者医療費受給者証若しくは重度心身障害者医療費受給者認定書又は同条第3項の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証とみなす。

(令和元年6月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項の規定は,令和元年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(令和3年7月30日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は,令和3年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(追加〔昭和58年規則10号〕,一部改正〔平成7年規則35号・18年46号・22年44号〕)

対象者

提示書類

添付書類

条例別表第1の第1項に該当する者

被保険者証等及び療育手帳

(1) 療育手帳を所持していない者は,児童相談所長等の意見書

(2) その他市長が必要と認める書類

条例別表第1の第2項の(1)に該当する者

被保険者証等及び身体障害者手帳

(1) 市長が必要と認める書類

条例別表第1の第2項の(2)に該当する者

被保険者証等及び身体障害者手帳

(1) 医師の証明書及び民生委員の意見書

(2) その他市長が必要と認める書類

条例別表第2の第1項に該当する者

被保険者証等及び身体障害者手帳

(1) 市長が必要と認める書類

条例別表第2の第2項に該当する者

被保険者証等,身体障害者手帳及び療育手帳

(1) 療育手帳を所持していない者は,児童相談所長等の意見書

(2) その他市長が必要と認める書類

重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第29号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 老人福祉等
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和49年3月30日 規則第24号
昭和49年6月29日 規則第50号
昭和50年8月13日 規則第49号
昭和51年3月31日 規則第22号
昭和51年8月3日 規則第52号
昭和52年6月21日 規則第37号
昭和53年3月28日 規則第15号
昭和53年7月28日 規則第46号
昭和54年7月28日 規則第38号
昭和55年3月31日 規則第21号
昭和55年7月19日 規則第46号
昭和56年7月30日 規則第42号
昭和57年7月13日 規則第56号
昭和58年3月26日 規則第10号
昭和58年7月20日 規則第29号
昭和59年8月3日 規則第46号
昭和60年9月19日 規則第36号
昭和61年7月1日 規則第41号
昭和62年7月1日 規則第35号
昭和63年6月28日 規則第34号
平成元年7月1日 規則第36号
平成2年6月30日 規則第32号
平成3年6月28日 規則第32号
平成4年6月30日 規則第42号
平成5年7月1日 規則第35号
平成6年6月30日 規則第26号
平成7年3月30日 規則第3号
平成7年6月30日 規則第35号
平成8年6月28日 規則第32号
平成9年6月25日 規則第26号
平成10年6月29日 規則第39号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年7月29日 規則第54号
平成12年7月26日 規則第42号
平成14年9月27日 規則第56号
平成18年9月29日 規則第46号
平成20年1月24日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第15号
平成22年9月29日 規則第44号
平成24年5月29日 規則第28号
平成28年9月30日 規則第35号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年7月30日 規則第79号