○徳島市立児童館条例
昭和50年12月25日
条例第56号
(設置)
第1条 本市は,児童に健全な遊びを与えて,その健康を増進し,情操を豊かにするため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき同法第40条に規定する児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市立北島田児童館 徳島市北島田町3丁目57番地
徳島市立応神児童館 徳島市応神町吉成字西吉成142番地の2
徳島市立不動児童館 徳島市不動東町4丁目1532番地の1
徳島市立鮎喰児童館 徳島市鮎喰町1丁目226番地の1
徳島市立芝原児童館 徳島市国府町芝原字神楽免43番地の1
徳島市立一宮児童館 徳島市一宮町西丁1000番地の2
徳島市立上八万児童館 徳島市上八万町樋口61番地
徳島市立勝占東部児童館 徳島市大原町中須16番地の19
徳島市立沖洲児童館 徳島市北沖洲三丁目4番7号
徳島市立八万中央児童館 徳島市八万町内浜80番地の14
徳島市立加茂児童館 徳島市北田宮四丁目6番60号
徳島市立渭東児童館 徳島市福島二丁目4番24号
徳島市立南井上児童館 徳島市国府町日開944番地の1
徳島市立西富田・新町児童館 徳島市弓町1丁目17番地
徳島市立津田児童館 徳島市津田町四丁目5番55号
徳島市立佐古児童館 徳島市佐古四番町7番1号
徳島市立多家良中央児童館 徳島市多家良町小路地10番地
徳島市立内町児童館 徳島市幸町3丁目71番地の1
徳島市立住吉・城東児童館 徳島市住吉四丁目4番25号
徳島市立昭和児童館 徳島市中昭和町3丁目81番地
(一部改正〔昭和56年条例8号・57年12号・58年10号・59年14号・60年10号・平成3年10号・4年10号・10年31号・11年36号・12年31号・13年26号・15年28号・15年35号・19年23号・25年32号〕)
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは,5歳以上義務教育修了前の者をいう。
(事業)
第3条 児童館は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童の健全な遊び場の提供及び健全な遊びの指導
(2) 児童のクラブ活動及びレクリエーションに関する指導
(3) その他児童福祉の増進に必要な事業
(一部改正〔昭和56年条例8号〕)
(供用)
第4条 児童館は,その設置の目的に照らして広く児童及び児童福祉に寄与すると認められる団体(以下「児童福祉団体」という。)の利用に供するものとする。ただし,利用者が次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
(1) 感染性の疾病があると認められる場合
(2) その他管理上支障があると認められる場合
(一部改正〔昭和62年条例35号・平成11年36号〕)
(登録及び利用の承諾)
第5条 児童館を利用しようとする児童は,あらかじめその利用に関して規則で定めるところにより,本市の登録を受けなければならない。
2 児童福祉団体が,児童の健全育成に関する会合及び事業のため児童館を利用しようとするときは,あらかじめ市長に申請し,その承諾を受けなければならない。
(職員)
第6条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,休館日,供用時間その他児童館の管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和50年12月規則第68号により,昭和51.1.10から施行)
附則(昭和56年3月30日条例第8号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第12号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第10号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第14号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和59年6月規則第42号により,昭和59.7.2から施行)
附則(昭和60年3月30日条例第10号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和60年7月規則第33号により,昭和60.8.1から施行)
附則(昭和62年6月23日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第10号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第31号により,平成3.7.1から施行)
附則(平成5年3月31日条例第10号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成5年6月規則第30号により,平成5.6.1から施行)
附則(平成10年9月28日条例第31号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成10年12月規則第54号により,平成10.12.14から施行)
附則(平成11年9月30日条例第36号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成11年11月規則第60号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立加茂児童館に関する部分及び第4条の改正規定は,平成11.11.15から施行・平成12年2月規則第5号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立渭東児童館に関する部分は,平成12.2.28から施行)
附則(平成12年6月26日条例第31号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第48号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立南井上児童館に関する部分は,平成12.9.7,第1条第2項の改正規定中徳島市立西富田・新町児童館に関する部分は,平成12.10.18,第1条第2項の改正規定中徳島市立津田児童館に関する部分は,平成12.10.10から施行)
附則(平成13年9月27日条例第26号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成13年10月規則第43号により,平成13年10月19日から施行)
附則(平成15年6月25日条例第28号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成15年8月規則第43号により,平成15年9月1日から施行)
附則(平成15年9月26日条例第35号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成15年12月規則第52号により,平成16年1月8日から施行)
附則(平成19年6月28日条例第23号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年9月規則第53号により,平成19年10月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第32号)
この条例は,平成26年1月1日から施行する。