○徳島市立児童遊園条例
昭和39年3月30日
条例第23号
(設置)
第1条 本市は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条の趣旨に則り,同法第40条に規定する児童遊園を設置する。
2 児童遊園の名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市立佐古児童遊園 徳島市南佐古三番町63番地
徳島市立応神児童遊園 徳島市応神町七丁原212番地の1
徳島市立新浜西児童遊園 徳島市新浜町2丁目498番地
(一部改正〔昭和41年条例36号・56年37号〕)
(供用)
第2条 児童遊園は,児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し,情操をゆたかにするため,ひろく児童の共用に供する。
2 児童遊園の利用は,無料とする。
(行為の禁止)
第3条 児童遊園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し,又は,汚損すること。
(2) 行商,募金その他これに類する行為をすること。
(3) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(4) 車馬を乗り入れ,又はとめておくこと。
(5) 政治的集会,児童以外の者の集会その他これに類する催しのために利用すること。
(6) 児童遊園の利用に支障を生ずる行為その他児童遊園の設置の目的に反する行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は,児童遊園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は児童遊園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,児童遊園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(罰則)
第5条 第3条各号の一に該当する者に対しては,1万円以下の過料を科することがある。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第37号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第14号により,昭和57.3.18から施行)