○子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成6年規則23号・18年39号・28年34号〕)
(条例第2条第4号の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める法令とは,次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(一部改正〔昭和60年規則35号・平成6年23号・7年2号・9年9号・20年1号・21年5号〕)
(条例第2条第5号の規則で定める医療)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める医療とは,次に掲げる医療とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援,同法第20条第2項に規定する医療,同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援,同法第27条第1項第3号の措置に係る医療又は同条第2項に規定する治療等
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(4) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項各号に掲げる医療,同法第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療又は同法第42条第1項の規定による療養費の支給の対象となる医療
(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付の対象となる医療
(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療
(一部改正〔昭和50年規則27号・平成6年23号・7年2号・9年9号・18年19号・39号・21年5号・26年43号・28年34号〕)
(1) 入院に係る医療費(6歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものに限る。) 600円
(2) 通院に係る医療費(3歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものに限る。) 600円
(追加〔平成18年規則39号〕,一部改正〔平成23年規則11号・24年35号・28年34号〕)
(1) 対象子どもの住所,氏名,生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあっては,住所,氏名及び生年月日)
(2) 保護者の住所,氏名,生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては,住所,氏名及び生年月日)
(3) 保護者の所得及び扶養親族の数
(4) 対象子どもの医療保険各法による被保険者証,組合員証又は加入者証に記載されている記号,番号及び保険者名称並びに認定年月日又は資格取得年月日
(一部改正〔昭和50年規則48号・平成6年23号・9年9号・18年39号・20年1号・27年35号・28年34号・29年25号〕)
(受給者証の交付)
第5条 市長は,前条の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは,当該申請を行った者に対して,子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,受給者証の交付を受けた後,条例第3条に規定する資格を失ったときは,直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則23号・9年9号・18年39号・27年35号・28年34号〕)
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出してその再交付を申請することができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちに,これを市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則23号・9年9号・18年39号・28年34号〕)
(受給者証の変更届)
第7条 受給者は,次に掲げる事項について変更が生じた場合は,14日以内に変更の事項を明らかにした届書に,受給者証を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名及び住所
(2) 対象子どもの氏名
2 市長は,前項の届出があったときは,当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
3 受給者は,受給者若しくは対象子どもの個人番号,受給者の所得の状況若しくは第4条第4号に掲げる事項について変更が生じた場合又は対象子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなった場合は,14日以内に変更等の事項を明らかにした届書に当該変更等に係る者の個人番号を記載し,当該変更等の内容を証する書類及び受給者証を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則23号・9年9号・18年39号・27年35号・28年34号・29年25号〕)
(保険医療機関等)
第8条 条例第6条第1項に規定する規則で定める病院,診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めたもの
(全部改正〔平成20年規則1号〕)
(受療の手続)
第9条 受給者は,医療を受けようとする際,保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 対象子どもの医療保険各法による被保険者証,組合員証又は加入者証
(2) 受給者証
(一部改正〔平成9年規則9号・18年39号・20年1号・27年35号・28年34号〕)
(受給資格の確認)
第10条 保険医療機関等は,受給者から診療を求められたときは,その者の提出する受給者証等によって受給者であることを確かめるものとする。
(全部改正〔平成27年規則35号〕)
(支払の特例)
第11条 市長は,対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該受給者に対し,子ども医療費を助成するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(3) その他市長が認める療養を受けた場合
2 前項の規定により子ども医療費の助成を受けようとする受給者は,子ども医療費助成金請求書に保険医療機関等が発行する領収書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成6年規則23号・7年2号・9年9号・18年39号・45号・20年1号・21年5号・26年43号・27年35号・28年34号〕)
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 子ども医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者は,その事実,当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)並びに被害の状況を,直ちに,市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成7年規則2号・9年9号・18年39号・20年1号・27年35号・28年34号〕)
(医療台帳)
第13条 市長は,受給者について子ども医療台帳を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(一部改正〔平成6年規則23号・9年9号・18年39号・20年1号・28年34号〕)
(書類の様式)
第14条 この規則に規定する申請書,受給者証,請求書その他の書類の様式については,市長が別に定める。
(追加〔平成6年規則23号〕,一部改正〔平成9年規則9号・20年1号〕)
附則
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年規則23号・23年11号〕)
附則(昭和49年8月17日規則第65号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。
2 昭和49年6月以前に受けた医療に係る乳児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(昭和50年5月9日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日以後に受けた医療から適用する。
附則(昭和50年8月13日規則第48号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。
2 昭和50年6月以前に受けた医療に係る乳児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(昭和51年8月3日規則第51号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
2 昭和51年6月以前に受けた医療に係る乳児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(昭和58年3月26日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月19日規則第35号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の乳児医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は,昭和60年8月1日から適用する。
3 昭和60年7月以前に受けた医療に係る乳児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(平成6年4月1日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成6年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は,平成6年4月診療分から適用する。
附則(平成6年7月12日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は,平成6年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成6年6月以前に受けた医療に係る乳幼児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項第2号の改正規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第14条第1項第2号の規定(入院時食事療養費の対象となる療養を受けた場合に限る。)は,平成7年4月診療分から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年6月以前に受けた医療に係る乳幼児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(平成8年8月30日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は,平成8年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成8年7月以前に受けた医療に係る乳幼児医療費の支給の制限については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日規則第9号)
この規則は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第56号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第39号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第45号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年2月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る費用の支払の請求については,なお従前の例によることができる。
附則(平成21年3月26日規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日規則第23号)
この規則は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第11号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第35号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第43号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された乳幼児等医療費受給者証は,当該乳幼児等医療費受給者証の有効期間が満了する日までの間は,この規則による改正後の子ども医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定により交付された子ども医療費受給者証とみなす。
(準備行為)
3 改正後の規則第5条第1項の子ども医療費受給者証の交付及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年7月10日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。