○徳島市社会福祉センター条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第15号
(通則)
第1条 徳島市社会福祉センター条例(昭和51年徳島市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(休館日及び供用時間)
第2条 徳島市社会福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 センターの供用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,日曜日にあつては,午前8時30分から午後5時までとする。
3 市長は,前2項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは,これを変更することができる。
(一部改正〔昭和59年規則2号・平成9年8号〕)
(使用料の減免)
第3条 条例第4条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は,次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 本市の区域内に住所を有する老人又は身体障害者が,教養の向上又はレクリエーシヨン等のため使用する場合
イ 本市の区域内に住所を有する老人又は身体障害者の団体が,社会福祉に関する連絡,集会,催し又は会合等(以下「会合等」という。)のために使用する場合
ウ 本市の区域内に住所を有する者又は団体が,社会奉仕活動のための会合等に使用する場合
(2) 使用料を減額する場合
ア 本市の区域内に住所を有する社会福祉事業にたずさわる者又は団体(前号に該当する者を除く。)が,教養の向上及びレクリエーション等並びに会合等のために使用する場合
イ 本市の区域外に住所を有する社会福祉事業にたずさわる者又は団体が,会合等のために使用する場合
2 前項第2号の規定による減額については,5割を限度とする。
(一部改正〔昭和57年規則25号〕)
2 市長は,前項の承諾についてセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日規則第25号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月31日規則第57号)
この規則は,平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第8号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成4年規則57号〕)
(一部改正〔平成4年規則57号〕)