○徳島市社会福祉センター条例
昭和51年12月24日
条例第62号
(設置)
第1条 本市は,老人,身体障害者の健康の保持又は訓練等福祉の増進を図るための施設として社会福祉センターを設置する。
2 社会福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市社会福祉センター 徳島市徳島町城内2番地の1
徳島市社会福祉センター分館 徳島市富田橋2丁目8番地
(一部改正〔昭和57年条例10号〕)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合
(一部改正〔昭和57年条例10号〕)
(休館日及び供用時間)
第3条 センターの休館日及び供用時間は,規則で定める。
(使用料等)
第4条 センター(会議室を除く。)の利用は,無料とする。
2 会議室の利用については,別表に定める使用料を徴収する。ただし,センターの設置の目的に添つた利用として規則で定める場合については,当該使用料を減免することができる。
(利用の申請)
第5条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ市長にその旨を申請しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第7条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用に当たつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの秩序及び清潔を保つこと。
(2) センターの施設又は設備を損傷しないこと。
(3) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(4) その他本市係員の指示に従うこと。
(承諾の取消し)
第8条 利用者が,この条例若しくはこの条例に基づく規則に従わないとき又は第2条ただし書の規定に該当する事由が発生したときは,市長は,利用の承諾を取り消すことができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は,その利用が終わつたときは,直ちに原状に回復し,本市係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は,その利用について,故意又は過失により本市に損害を与えたときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附 則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和52年3月規則第14号により,昭和52.4.1から施行)
附 則(昭和54年3月29日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,既に徳島市社会福祉センター会議室の利用の承諾をしている者から徴収する使用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,別表の1 会議室使用料の表の改正規定のうち,社会福祉センター会議室使用料に関する部分については,昭和57年4月1日から施行する。
(昭和57年5月規則第47号により,昭和57.6.1から施行)
(経過措置)
2 前項ただし書に規定するこの条例の施行の日前に,既に徳島市社会福祉センター会議室の利用の承諾をしている者から徴収する使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成元年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)
(徳島市社会福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
12 施行日前に,既に徳島市社会福祉センターの会議室の利用の承諾をしている者から徴収する使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市社会福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第11条の規定による改正後の徳島市社会福祉センター条例の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(徳島市社会福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第10条の規定による改正後の徳島市社会福祉センター条例別表の1の表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市社会福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第11条の規定による改正後の徳島市社会福祉センター条例別表の1の表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料について適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。
別表
(一部改正〔昭和55年条例11号・57年10号・平成元年13号・9年7号・25年33号・31年11号〕)
1 会議室使用料
利用時間 区分 | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から17時まで | 12時から21時まで | 9時から21時まで |
社会福祉センター会議室使用料 | 2,400円 | 3,970円 | 4,280円 | 6,280円 | 6,700円 | 7,750円 |
社会福祉センター分館会議室使用料 | 1,150円 | 1,770円 | 1,880円 | 2,820円 | 3,030円 | 3,550円 |
2 会議室冷暖房装置使用料
冷房 | 会議室の利用時間に対応する使用料の7割に相当する額 |
暖房 | 会議室の利用時間に対応する使用料の5割に相当する額 |