○徳島市民生委員推薦会規則

昭和28年4月22日

規則第8号

〔注〕 令和3年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 徳島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(一部改正〔令和3年規則83号〕)

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は14人とする。

(一部改正〔令和3年規則83号〕)

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ推薦会の指定する委員が,その職務を代理する。

(追加〔令和3年規則83号〕)

(会議)

第4条 委員長は,推薦会を招集し,その議長となる。

2 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(追加〔令和3年規則83号〕)

(書面による審議)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず,委員長は,やむを得ない事由により推薦会の会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,前項の書面による審議における推薦会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(追加〔令和3年規則83号〕)

(幹事及び書記)

第6条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き,本市の職員をもってこれに充てる。

(一部改正〔令和3年規則83号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,推薦会の運営に関し必要な事項は,委員長が推薦会に諮って定める。

(追加〔令和3年規則83号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

徳島市民生委員推薦委員会規則(昭和21年規則第51号)

民生委員報酬費用弁償規則(昭和21年規則第56号)

(昭和28年12月24日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年10月29日規則第83号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市民生委員推薦会規則

昭和28年4月22日 規則第8号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
昭和28年4月22日 規則第8号
昭和28年12月24日 規則第25号
令和3年10月29日 規則第83号