○徳島市アレックス身体障害者スポーツ振興基金条例

昭和60年11月1日

条例第30号

(設置)

第1条 本市は,身体障害者の健康の増進及びスポーツの振興を図るため,徳島市アレックス身体障害者スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,3,000万円とする。

(一部改正〔平成元年条例28号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,身体障害者の各種スポーツ大会に要する経費その他身体障害者のスポーツの振興に要する経費に充てる。

2 前項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,基金の運用から生じる収益を一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは,一般会計歳入歳出予算で定めるところにより,基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは,基金の額は処分相当額減少するものとする。

(追加〔平成18年条例6号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年10月25日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市アレックス身体障害者スポーツ振興基金条例

昭和60年11月1日 条例第30号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
昭和60年11月1日 条例第30号
平成元年10月25日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第6号