○徳島市民福祉基金条例
昭和53年12月22日
条例第55号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上及び増進を図るため,徳島市民福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。
2 基金をより効果的に運営するため,基金の設置目的に添う市民等の寄附金は,前項の積み立て額に充てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は,基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは,一般会計歳入歳出予算で定めるところにより,基金に属する現金の一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,市民の福祉の向上及び増進を図るための経費に充てるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。