○徳島市福祉事務所長への事務委任に関する規則

昭和36年1月13日

規則第2号

〔注〕 昭和50年から改正経過を注記した。

(事務の委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき,市長の権限に属する事務のうち,次条から第10条までに掲げる事務を徳島市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(全部改正〔令和6年規則30号〕)

(生活保護法関係委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第8項の規定による申請による保護の開始に係る決定及び通知に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条第1項の被保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による報告の求め,立入調査又は受診の命令,同条第2項の規定による報告の求め及び同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する報告の求めに関すること。

(12) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第61条の規定による届出の受理に関すること。

(14) 法第62条第3項の保護の変更,停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条の規定により被保護者が返還する額の決定に関すること。

(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

(17) 法第76条の2の損害賠償の請求権の行使に関すること。

(18) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の申立てに関すること。

(19) 法第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(20) 法第78条の2第1項及び第2項に規定する申出に係る徴収金の徴収に関すること。

(21) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(22) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(23) 法第81条の3の生活困窮者に対する情報の提供,助言その他適切な措置に関すること。

(一部改正〔昭和50年規則29号・平成12年31号・26年35号・30年31号・令和3年30号・6年30号〕)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係委任事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第14条第1項及び第3項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する支援給付の実施に関すること(法第14条第4項の規定によりその例によることとされた生活保護法の規定による事務のうち前条各号に掲げるものに限る。)

(2) 法第15条第1項に規定する配偶者支援金の支給に関すること(同条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によることとされた生活保護法の規定による事務のうち前条各号に掲げるものに限る。)

(追加〔平成30年規則31号〕,一部改正〔令和6年規則30号〕)

(児童福祉法関係委任事務)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所に関すること。

(3) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護に関すること。

(4) 法第24条第3項の保育所等の利用に係る調整及び要請に関すること。

(5) 法第24条第4項に規定する保育の利用の申込みの勧奨及び支援に関すること。

(6) 法第24条第5項及び第6項の規定による措置に関すること。

(7) 法第56条第2項(助産の実施又は母子保護の実施に係るものを除く。)に規定する費用の徴収に関すること。

(一部改正〔平成10年規則17号・12年31号・15年30号・18年19号・47号・27年15号・30年31号・令和6年30号〕)

(身体障害者福祉法関係委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)に規定する事務及び身体障害者の福祉に関する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所若しくは指定医療機関への入所若しくは入院又はその委託に関すること。

(5) 法第23条の規定による売店設置に関する協議,調査及び通知に関すること。

(6) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(一部改正〔昭和50年規則29号・53年51号・平成3年24号・5年8号・12年50号・15年30号・18年19号・47号・27年15号・30年31号・令和6年30号〕)

(知的障害者福祉法関係委任事務)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項に規定する指導,障害者支援施設等への入所及び更生援護の委託に関すること。

(4) 法第27条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(一部改正〔昭和50年規則29号・平成3年24号・11年11号・12年31号・50号・15年30号・18年19号・47号・30年31号・令和6年30号〕)

(老人福祉法関係委任事務)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項の規定による老人福祉に関する実情の把握,相談,調査,指導及びこれらに付随する業務に関すること。

(2) 法第10条の4第1項及び第2項の規定による老人居宅生活支援事業及び日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(3) 法第11条第1項の入所又は養護の委託及び同条第2項の葬祭又は葬祭の委託の措置に関すること。

(4) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

(5) 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の求めに関すること。

(一部改正〔昭和51年規則29号・62年32号・平成3年24号・5年8号・12年31号・30年31号・令和6年30号〕)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係委任事務)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)に規定する事務及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に規定する福祉手当に関する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の再認定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(9) 法第26条の5において準用する法第19条の特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(10) 法第36条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の調査に関すること。

(11) 法第37条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の資料提供の要求等に関すること。

(12) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(全部改正〔令和6年規則30号〕)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令関係委任事務)

第9条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,同令第7条第3項に規定する精神障害者保健福祉手帳の記載及び返還に関する事務とする。

(追加〔平成17年規則8号〕,一部改正〔平成30年規則31号〕)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係委任事務)

第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第76条第1項に規定する補装具費の支給に関すること。

(2) 法第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(追加〔平成18年規則47号〕,一部改正〔平成25年規則9号・30年31号・令和6年30号〕)

(市長への報告)

第11条 所長は,第2条から前条までの事務に関して処理した事項を必要に応じて市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則36号・平成12年31号・17年8号・18年47号・27年15号・30年31号〕)

この規則は,昭和36年2月1日から施行する。

(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和38年9月5日規則第33号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市民生部福祉事務所長への事務委任に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定に該当する事務で,この規則の施行の日の前日までに着手しているものについては,改正後の規則第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和50年5月20日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月8日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月27日規則第36号)

この規則は,昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第7号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月23日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第47号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第35号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。ただし,第2条第8号の次に4号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月7日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市福祉事務所長への事務委任に関する規則

昭和36年1月13日 規則第2号

(令和6年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
昭和36年1月13日 規則第2号
昭和38年5月15日 規則第22号
昭和38年9月5日 規則第33号
昭和50年5月20日 規則第29号
昭和53年11月8日 規則第51号
昭和55年6月27日 規則第36号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和61年3月28日 規則第7号
昭和62年6月23日 規則第32号
平成3年4月1日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年7月1日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第31号
平成12年9月27日 規則第50号
平成15年4月1日 規則第30号
平成17年3月29日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第47号
平成25年3月28日 規則第9号
平成26年6月27日 規則第35号
平成27年3月24日 規則第15号
平成30年12月20日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第30号
令和6年10月7日 規則第30号