○徳島市交通指導員規則

昭和44年4月1日

規則第31号

(設置)

第1条 道路における歩行者の危険の防止その他交通の安全を図るため,本市に交通指導員(以下「指導員」という。)をおく。

2 前項の指導員は,非常勤とする。

(指導員の任命)

第2条 指導員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 交通安全思想の啓発に熱意があり,他の模範となる者

(2) 児童及び幼児に対し,理解と愛情に富む者

(3) 心身ともに健全な者

(4) 徳島市立小学校設置条例(昭和39年徳島市条例第46号)別表に掲げる小学校の学区ごとに当該小学校長からの推薦があつた者

(一部改正〔平成4年規則28号〕)

(免職)

第3条 市長は,指導員が次の各号の一に該当したときは,その任期中であつても免職することができる。

(1) 病気その他の事由により,その業務に従事することができなくなつたとき。

(2) 指導員としてふさわしくない非行があつたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由があるとき。

(一部改正〔昭和54年規則14号〕)

(指導員の業務)

第4条 指導員は,次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 児童及び幼児等の通行における安全な誘導及び保護に関すること。

(2) 歩行者及び自転車通行者に対する交通指導に関すること。

(3) その他通行の安全に関すること。

(一部改正〔昭和54年規則14号〕)

(被服等の給与)

第5条 指導員に対しては,予算の範囲内で被服及び装備品を支給する。

(一部改正〔昭和54年規則14号〕)

(被服等の着用義務)

第6条 指導員は,第4条の業務に従事するときは,常に支給された被服及び装備品を着用しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則14号〕)

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか,指導員の服務等について必要な事項は,市民環境部長が定める。

(一部改正〔昭和44年規則72号・49年36号・51年9号・54年14号・28号・60年27号・平成5年33号〕)

附 則

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月29日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

附 則(平成4年4月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する交通指導員は,その任期が満了するまでの間,この規則による改正後の徳島市交通指導員規則第2条の規定により任命された交通指導員とみなす。

附 則(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市交通指導員規則

昭和44年4月1日 規則第31号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第7編 民/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第31号
昭和44年12月5日 規則第72号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和54年3月29日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和60年6月29日 規則第27号
平成4年4月30日 規則第28号
平成5年7月1日 規則第33号