○徳島市渭北福祉館条例施行規則

平成12年12月28日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市渭北福祉館条例(平成12年徳島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免の基準)

第2条 条例第8条の規定により,指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(1) 本市が利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体(本市を除く。)が利用するとき。

(3) 指定管理者が利用するとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用料金の掲示)

第3条 指定管理者は,徳島市渭北福祉館(以下「渭北福祉館」という。)の利用料金を渭北福祉館内の利用者の目に触れやすい場所に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(き損等の届出)

第4条 渭北福祉館の施設等をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

この規則は,平成13年1月4日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市渭北福祉館条例施行規則

平成12年12月28日 規則第60号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
平成12年12月28日 規則第60号
平成18年3月30日 規則第16号