○徳島ガラススタジオ条例
平成元年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 本市は,ガラス工芸の普及を図り,もって市民の文化の振興に寄与するため,ガラススタジオを設置する。
2 ガラススタジオの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島ガラススタジオ
位置 徳島市勝占町中須78番地の4
(事業)
第2条 徳島ガラススタジオ(以下「スタジオ」という。)は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) ガラス芸術の振興及び普及に関すること。
(2) ガラス工芸講座の開催,展覧会,講演会等の開催に関すること。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 スタジオの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) スタジオの利用承諾に関する業務
(3) 第11条の許可に関する業務
(4) スタジオの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(休館日及び供用時間)
第5条 スタジオの休館日は,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 スタジオの供用時間は,午前9時から午後5時までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾)
第6条 スタジオの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の承諾にスタジオの管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を承諾しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) スタジオの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金)
第8条 第6条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に付属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 利用料金は,第6条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の不還付の原則)
第9条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(1) スタジオ内の秩序,安全及び清潔を保つこと。
(2) スタジオの施設等を損傷しないこと。
(3) 備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(4) スタジオ内で物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) スタジオの壁,柱等にはり紙,くぎうち等をしないこと。
(6) 承諾を受けた目的以外に使用しないこと。
(7) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。
2 指定管理者は,前項の規定に違反した利用者に対し,退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(入場の拒否等)
第12条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,スタジオヘの入場を拒否し,又はスタジオからの退場を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 感染性の疾患があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(4) その他スタジオの管理上支障があると認められる者
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(入場者の守るべき事項等)
第13条 スタジオヘの入場者は,スタジオ内において,第11条第1項第1号から第5号まで及び第7号に規定する事項その他スタジオ内における秩序,安全及び清潔を保持するために指定管理者が定めた事項を守らなければならない。
2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾の取消し等)
第14条 指定管理者は,利用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(原状回復の義務等)
第15条 利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(損害賠償等の義務)
第16条 施設等をき損し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成元年4月規則第29号により,平成元.5.7から施行)
附則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島ガラススタジオ条例の一部改正に伴う経過措置)
20 第20条の規定による改正後の徳島ガラススタジオ条例の規定は,施行日以後の利用承諾に係る当該使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。
4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(徳島ガラススタジオ条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第19条の規定による改正後の徳島ガラススタジオ条例別表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島ガラススタジオ条例の一部改正に伴う経過措置)
26 第21条の規定による改正後の徳島ガラススタジオ条例別表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成9年条例7号・17年22号・25年33号・31年11号〕)
付属設備利用料金
種別 | 利用料金の額 |
溶解炉その他 | 1基,1台又は一式につき 1回 4,480円 |
備考
1 「1回」とは,規則で定める午前又は昼間のいずれか一の時間帯をいう。
2 本市の住民以外の者が利用する場合の利用料金の額は,この表に規定する利用料金の額の1割増しとする。