○徳島市文化振興施設の愛称を定める規則

昭和58年6月29日

規則第24号

徳島市文化振興施設設置条例(昭和58年徳島市条例第25号)第1条第3項の規定に基づき,徳島市文化振興施設の愛称を,「シビックセンター」と定める。

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

徳島市文化振興施設の愛称を定める規則

昭和58年6月29日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和58年6月29日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第20号