○とくしま市民カードの交付等に関する規則

平成10年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,住民票の写しを本市の電子計算機と電気通信回路で接続された専用の端末機(以下「自動交付機」という。)により交付する場合における請求者を識別するための磁気を付したカード(以下「市民カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民カードの名称)

第2条 市民カードの名称は,とくしま市民カードとする。

(交付を受ける資格)

第3条 市内に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者は,1人1枚に限り,市民カードの交付を受けることができる。ただし,15歳未満の者及び成年被後見人は,市民カードの交付を受けることができない。

(一部改正〔平成12年規則23号・15年40号・24年34号〕)

(交付の申請)

第4条 市民カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,とくしま市民カード交付申請書に登録する暗証番号(暗証として入力される4けたの数字をいう。以下同じ。)その他必要な事項を記入し,自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,申請者が既に印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和43年徳島市条例第47号)第5条第4項に規定する印鑑登録証の交付を受けているときは,当該印鑑登録証を市民カードとして使用するものとする。この場合において,当該申請者は,当該印鑑登録証を添えて自ら市長に暗証番号の登録を申請しなければならない。

3 次条の規定は,前項の規定による印鑑登録者の暗証番号の登録の申請の確認について準用する。この場合において,「市民カードの交付の申請」とあるのは「暗証番号の登録の申請」と,「とくしま市民カード交付申請書」とあるのは「暗証番号登録申請書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(交付申請の確認)

第5条 市長は,市民カードの交付の申請があったときは,とくしま市民カード交付申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するとともに申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の規定による確認は,郵送その他の方法により,申請者に対して文書で照会し,その回答書及び官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書その他市長が適当と認めるものを照会の日から起算して15日以内に申請者本人又は市民カードの受領及び回答書の持参の委任の旨を証する書面を所持した代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,申請者が自ら申請を行った場合において,次の各号のいずれかに該当する書面を提示したときは,第1項の確認を行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書その他市長が適当と認めるもので,貼り付けられている本人の写真に浮き出しプレス,せん孔等による認印のあるもの又は当該写真に特殊加工しているもの

(2) その他市長が認めるもの

(一部改正〔平成15年規則40号・16年45号・23年10号・24年34号〕)

(市民カードの交付)

第6条 市長は,前条の規定による審査及び確認を行ったときは,暗証番号その他必要な事項を登録するとともに,市民カードを申請者本人又は前条第2項の代理人に対して交付する。

2 市長は,第4条第2項の規定による申請があった場合において,前条の規定による審査及び確認を行ったときは,当該暗証番号を登録する。

(住民票の写しの交付)

第7条 市民カードの交付を受けた者(第4条第2項の規定により印鑑登録証を市民カードとして使用する者を含む。以下「市民カード登録者」という。)は,自動交付機に市民カードを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより,自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付の申請をし,その交付を受けることができる。

(一部改正〔平成15年規則40号・24年34号〕)

(市民カードの譲渡等の禁止)

第8条 市民カード登録者は,市民カードを譲渡し,又は貸与してはならない。ただし,市民カード登録者が第4条第2項の規定により市民カードを印鑑登録証と兼用して使用している場合において,代理人が自動交付機によらず印鑑登録証明書の交付申請をするときは,この限りでない。

2 市民カード登録者は,第6条の規定により登録された暗証番号(以下「登録暗証番号」という。)を他人に漏らしてはならない。

(市民カードの引替交付)

第9条 市民カードが著しくき損又は汚損したとき(第11条第1項第2号に該当する場合を除く。)は,市民カード登録者又はその代理人が,とくしま市民カード引替交付申請書に当該市民カードを添えて市長に引替交付の申請をすることができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,当該申請が適正であることを確認したうえで当該申請者に新たな市民カードを交付するものとする。

(登録暗証番号の変更)

第10条 市民カード登録者は,登録暗証番号を変更しようとするときは,登録暗証番号変更申請書により,自ら市長に申請しなければならない。

2 第5条の規定は,登録暗証番号の変更の申請の確認について準用する。この場合において,同条第1項中「市民カードの交付の申請」とあるのは「市民カードの登録暗証番号の変更の申請」と,「とくしま市民カード交付申請書」とあるのは「登録暗証番号変更申請書」と,同条第2項中「市民カードの受領及び回答書」とあるのは「回答書」と読み替えるものとする。

(市民カードの廃止)

第11条 市民カード登録者は,次の各号のいずれかに該当するときは,市長に当該市民カードの廃止を届け出なければならない。

(1) 市民カードを紛失したとき。

(2) 市民カードがき損又は汚損し,市民カードの記載事項が判読できなくなったとき。

(3) 市民カードを廃止しようとするとき。

2 前項第1号の届出は,とくしま市民カード紛失届出書により行うものとする。

3 第1項第2号及び第3号の届出は,とくしま市民カード資格廃止届出書により行うものとする。

4 市民カード登録者が病気その他やむを得ない理由で自ら第1項の届出をすることができないときは,委任の旨を証する書面を所持した代理人により届け出ることができる。

(市民カードの登録の消除)

第12条 市長は,市民カード登録者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該市民カードの登録を消除するものとする。

(1) 前条第1項各号の届出があったとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 住民票から消除されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が消除すべき事由が生じたと認めたとき。

(一部改正〔平成12年規則23号・15年40号・24年34号〕)

(市民カードの返還)

第13条 市民カード登録者は,次の各号のいずれかに該当するときは,市民カードを返還しなければならない。

(1) 第11条第1項第2号及び第3号の届出をするとき。

(2) 前条第2号又は第3号に該当するとき。

(3) 紛失していた市民カードを発見したとき。

(質問調査)

第14条 市長は,市民カードの交付事務に関し必要な範囲内において,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止等)

第15条 この規則の規定に基づく申請書,届出書その他の文書は,閲覧に供しない。

2 前項の書類は,申請又は届出の属する年度の翌年度の初日から起算して2年間保存するものとする。

(申請書等の様式)

第16条 この規則に規定する申請書その他の文書の様式は,別に定める。

(全部改正〔平成24年規則34号〕)

(その他)

第17条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この規則は,平成10年7月1日から施行する。ただし,第7条の規定は,平成10年9月1日から施行する。

附 則(平成10年6月29日規則第38号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年8月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年9月1日から施行する。

(会計規則の一部改正)

2 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附 則(平成16年3月24日規則第8号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月22日規則第45号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成23年3月29日規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規則第34号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

とくしま市民カードの交付等に関する規則

平成10年3月31日 規則第16号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 民/第3章 印鑑等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第16号
平成10年6月29日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第23号
平成15年8月25日 規則第40号
平成16年3月24日 規則第8号
平成16年12月22日 規則第45号
平成23年3月29日 規則第10号
平成24年6月29日 規則第34号